交通事故処理事例

自動車事故の記録

自動車保険とは何かを事故後の補償から理解する

・「****** 解説 ****」となっている部分はこのページを見ている読者のための情報であり実際の会話や文章ではない
 推測も含まれているので必ずしも正しいとは言えない
 推測に関しては「思われる」等の表現を使用しているので文体から判別可能
・(相手の氏名)となっている部分は実際の文章には相手の氏名が入っていることを意味する
・「メール」は電子メールを意味する、紙の場合は書類、ハガキと記述する

当方の任意保険:イーデザイン損保
相手の任意保険:あいおいニッセイ同和
当方の自賠責保険:過失割合0:10のため登場しない
相手の自賠責保険:東京海上日動

事故当時と現在とでは変わっている 時効3年->物損は変わらず、人身は5年


2019-05-18

事故状況は動画を参照
YouTube動画 交通事故処理事例 過失割合編
YouTube動画 交通事故処理事例 物損編
YouTube動画 交通事故処理事例 人身傷害編 <-まだ動画を作っていません。物損編が完成したら作り始めます 2022/07/末頃に完成させます
YouTube動画 交通事故処理事例 続・過失割合編 <-まだ動画を作っていません。作成中。人身傷害編より少し開けてからアップロードする予定

jikojyokyo.jpg

事故処理担当警察官の到着待ちの時に撮影した写真
当方:
 ラジエター破損 これが無ければ自走できると思われる
 詳しくは物損編のYoutube動画を参照(詳細は物損編に掲載予定なので現時点存在しない)

警察官到着後実況見分
加害者から保険会社より
・謝罪は控えさせていただく
・物損として処理したい
と指示された旨警察官経由で聞く

IMGP7009x.jpg

ステップ折損
メーター底部が割れている
左タンク凹み、ウインカーがもげている、クラッチレバー曲がり
このまま走行すると整備不良で道路交通法違反になるが自走は可能と思われる

IMGP7012x.jpg

両側ステップ折損 左に転倒したことは確実であるが右ステップが折れているのは謎

IMGP7013x.jpg

メーターパネルが割れている。事故によるものかは不明であるが底部も割れているので事故によるものの可能性が高い

IMGP7011x.jpg

2019-05-20

****** 解説 **********************************************************************************
・文頭に ◆メール送信... ◆メール受信... とある物はメールでやり取りしている
・文頭文末のあいさつ文的な内容は省略
・保険会社とのやり取りはメールの内容をそのままCOPY&PASTEしているため誤字なども含めてそのまま
*********************************************************************************************

◆メール受信 イーデザイン損保から (当方任意保険)

2019年5月18日の事故につきまして担当いたしますので、ご挨拶申し上げます。

事故受付センターでお打合せの通り、本メールにて今後の弊社対応について確認させていただきます。
お忙しいところ恐縮ですが、以下内容についてご返信くださいますようお願いいたします。

******イーデザイン損保からの質問******
以下確認事項について、ご回答内容を「選択(選択肢を残す)」または「記載(回答を記載)」ください。

■質問 以下事項について、ご教示ください。
・ ご通院の有無: 運転者様 あり ・ なし  / お相手様 あり ・ なし
・ 警察への届出: あり ・ なし
・ お立替の費用: あり ・ なし
・ 有効な免許証: あり ・ なし
・ 発生場所(※):
 ※現場を特定できる情報を、出来るだけ詳細にご記載ください。
・ 発生時間: 午前  時 ・ 午後  時
・ 飲酒の有無: あり ・ なし

■質問 この度は山道のセンターラインなし左カーブを走行中、向かいから来た原付が自車側に寄ってきて接触した事故で間違いありませんか?
 <回答> はい ・ いいえ
  ※「いいえ」の場合は、具体的な事故時の状況をご記載ください。
 <回答>

■質問 飯塚様のお車の損傷状況についてご教示ください。
・損傷箇所(回答例:右前あたり):
・損傷状況(回答例:凹み傷あり):
 
■質問 お相手様の情報についてご教示ください。
・お名前(漢字・カタカナ):
・電話番号:
・損害物(お車の場合は、車種・ナンバープレート・色・損傷箇所):

■質問 今回の事故の過失割合のご見解をご教示くださいますようお願いいたします。

■質問 弊社での手続きを進めるにあたり、必要な範囲において、関係先にご契約内容や被害状況等をお伝えすることがありますが、ご了承いただけますか。
 <回答> はい ・ いいえ

■質問 その他、担当者へのご連絡事項がありましたら、ご記載ください。
 <回答>

お相手様への対応を進めるため、お早めのご返信をお願いいたします。

2019-05-20

◆メール送信 イーデザイン損保宛て (当方任意保険)

回答を本文中に書き込みました

> ■質問 以下事項について、ご教示ください。
> ・ ご通院の有無: 運転者様 あり ・ なし  / お相手様 あり ・ なし
>   本日午後病院へ行きます
>   相手は救急車で運ばれました。警察からの連絡では肉離れとのことです
> ・ 警察への届出: あり ・ なし
>   あり
> ・ お立替の費用: あり ・ なし
>   あり 自走不能になったバイクの引き上げ
> ・ 有効な免許証: あり ・ なし
>   あり
> ・ 発生場所(※):
>  ※現場を特定できる情報を、出来るだけ詳細にご記載ください。
>   飯能市上名栗3304-4
> ・ 発生時間: 午前  時 ・ 午後  時
>   12:50
> ・ 飲酒の有無: あり ・ なし
>   なし
>
> ■質問 この度は山道のセンターラインなし左カーブを走行中、向かいから来た原付が自車側に寄ってきて接触した事故で間違いありませんか?
>  <回答> はい ・ いいえ
>   ※「いいえ」の場合は、具体的な事故時の状況をご記載ください。
>   いいえ 
>  <回答>
>   相手は原付ではなく250ccです 当方が125ccの原付2種です 
>
>
> ■質問 飯塚様のお車の損傷状況についてご教示ください。
> ・損傷箇所(回答例:右前あたり):
>   車体右側全体、損傷が大きい個所はフロントフォーク、右ステップ周辺、燃料タンクカバー、ラジエーター他多数
>   接触は右側、転倒は左のため左側にも若干の損傷あり
> ・損傷状況(回答例:凹み傷あり):
>   フロントフォーク変形
>   左ステップ取り付け部変形
>   タンクカバー割れ
>   リアブレーキペダル曲がり
>   ラジエーター穴あき変形
>   他多数
> ■質問 お相手様の情報についてご教示ください。
> ・お名前(漢字・カタカナ):XXXXXXXXXXXXXX
> ・電話番号:XXX-XXXX-XXXX
> ・損害物(お車の場合は、車種・ナンバープレート・色・損傷箇所):
>   HONDAホーネット 
>   1大宮 ひ 67-26
>   色:青
>   右ステップ折損
>   タンク擦り傷(今回の事故の物か明確ではありません)
>   
> ■質問 今回の事故の過失割合のご見解をご教示くださいますようお願いいたします。
>   センターライン(センターラインのない道路なので仮想のセンターラインを引いたと仮定します)を越えて当方と接触している逆走による事故のため当方に過失はないことを主張します
>
> ■質問 弊社での手続きを進めるにあたり、必要な範囲において、関係先にご契約内容や被害状況等をお伝えすることがありますが、ご了承いただけますか。
>  <回答> はい ・ いいえ
>   はい
>
> ■質問 その他、担当者へのご連絡事項がありましたら、ご記載ください。
>  <回答>
>   当方聴力が低いためメールの方が回答容易です
>   電話の場合は音量最大でお願いします

2019-05-20

◆メール受信 イーデザイン損保から (当方任意保険)

ご多用中に早速ご返信くださいましてありがとうございます。
お怪我されていらっしゃるとのことでくれぐれもお大事になさってくださいませ。

お辛い中恐縮でございますが再度何点か確認させていただければ幸いでございます。

①飯塚様のバイクの登録番号をご教示ください
②ご通院予定先をご教示ください
③相手保険会社から連絡はございましたでしょうか、あった場合には連絡先と担当者名等ご教示ください

また、今回の過失のご見解として飯塚様は無過失のご主張とのことですが、当方より相手方に
賠償が無い場合には保険会社で交渉することが弁護士法に抵触することから出来かねてしまいます。
無過失のご主張の場合には飯塚様と相手方保険会社と交渉していただくか、弁護士を窓口に交渉していただく
こととなります。弁護士費用等補償保険は皆さまの保険に自動付帯となっておりますので弁護士の費用につきましては
弊社保険でご対応することが可能でございます。
一旦、飯塚様からお相手方保険会社に全面的に賠償してもらえるものかどうかの確認をいただきお話し合いが難航しましたら
弁護士含めてご検討いただければと存じます。
つきまして、お相手方から連絡がございましたら結果をご連絡いただけますと幸いでございます。

2019-05-20

◆メール送信 イーデザイン損保宛て (当方任意保険)

①飯塚様のバイクの登録番号をご教示ください
  日高市 あ 3308
②ご通院予定先をご教示ください
  武蔵台病院
  http://www.musashidai-hp.com/
③相手保険会社から連絡はございましたでしょうか、あった場合には連絡先と担当者名等ご教示ください
  まだ連絡はありません 

2019-05-20

◆メール受信 イーデザイン損保から (当方任意保険)

ご多用中に早速ご返信くださいましてありがとうございます。
お怪我につきましては弊社保険ではご対応できかねるため一旦お立替頂ければと存じます。
今後、お相手方保険会社でご対応いただくか、自賠責保険に直接被害者請求をしていただく
こととなります。
くれぐれもお大事になさってくださいませ。

また、お相手方保険会社から連絡がありましたら飯塚様のご見解をお話し頂きお話し合いの結果を
ご教示いただけますようお願いいたします。

2019-05-20

◆通院 武蔵台病院

整形外科医不在。明日出直すことにする

2019-05-20

◆電話 【物損】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

PM5:00頃

 事故状況の概要を伝える
  左コーナー、相手の車線オーバー
  速度については伝えず
 傷の部位について説明
  左小指内出血、左ひざ打撲、太もも内側打撲青あざ
 ふくらはぎ擦過傷、手首捻挫、首筋右側痛みについては伝えず

 車線のない道路ではどこを走ってもよいという解釈をして当方側にも過失責任があると主張
どこを走ってもよいならドラレコの映像に過失は写っていないので提示は拒否

 当方側の保険会社と連絡したい旨申し出あり電話番号を連絡

2019-05-21

◆ハガキ受領 イーデザイン損保から (当方任意保険)

事故受け付けのご案内 が届く
担当者の連絡先などが書いてある物

R0048528.jpg

追記)事故処理状況の概要はネットで確認できる。この画面は2021/02/10時点の物

taioujyoukyogaiyo.png

2019-05-21

◆メール受信 イーデザイン損保から (当方任意保険)

その後、お相手方保険会社からご連絡はございましたでしょうか。
ご教示いただけますと幸いでございます。
また、お怪我の状況はいかがでしょうか。

2019-05-21

◆通院 武蔵台病院

問診表に 衝突による打撲 と記入したが
受付担当者が ぶつけられた と追記したので事故の状況を気にしている様子

この日の通院の目的は診断書をもらうため。治療が必要な外傷はない

****** 解説 *******************************************
診断書上は1週間となっているが実際は1年9月経過しても直っていない
当方も診察時は長引くとは思っていない
*******************************************************

R0041147.jpg

病名:右ひざ打撲 右小指打撲 付記 2019年5月18日バイク運転中に交通事故 で受傷.5月21日に当院へ初診し上記と 診断した.治ゆまで受傷より1週間の安静を 要する見込みである。

R0041148.jpg

医療費は¥5000を保証金として立替払いする。これは後で返金される。実際にかかった費用はこれより高い。費用は相手の保険会社が支払う。健康保険は不要

M2560004.jpg

動画や診断書には無い擦過傷。左脛

これは後日(2021-01-05)入手したものであるがここに添付しておく
骨折はしていないので特にみるべきものは無い

D0000087.JPG

右手小指正面

D0000088.JPG

右手小指側面

D0000089.JPG

右ひざ正面

D0000090.JPG

右ひざ側面

2019-05-21

◆メール送信 イーデザイン損保宛て (当方任意保険)

・保険会社から連絡はありました あいおいニッセイ同和 です
・病院へは行きました。診断書は
  右膝打撲、右小指打撲 治癒まで受傷より1週間の安静を要する見込み となっています 

2019-05-21

◆メール受信 イーデザイン損保から (当方任意保険)

ご多用のところ恐れ入ります。
先程、お相手方保険会社より連絡がございましたのでご連携いたします。
飯塚様より車両情報については弊社に聞くようにとの話がございましたので
連携いたしました。飯塚様は無過失のご主張であることはご案内しておりますので
直接飯塚様とお打ち合わせいただくこととなっております。
ただ、お相手方のバイクについては弊社で損害確認をしてほしいとの話がございましたので
損害確認を行う予定でございます。
飯塚様のバイクのご修理先等お決まりになりましたらお相手方保険会社にご連携いただけますと
幸いでございます。

また、お相手方バイクの確認等のご対応するにあたりまして、飯塚様のバイクの標識交付証明書
が必要でございます。そのため、標識交付証明書のお写真をメールでいただけますようお願いいたします。

******* 解説 ************************************************
125ccは車検が無いので車検証は無い
バイクの実在確認/個体識別が出来るものは標識交付証明書くらいしか無い
*************************************************************

2019-05-21

◆メール送信 イーデザイン損保宛て (当方任意保険)

標識交付証明書添付しました
当方が撮影した相手のバイクの写真を添付します
右側が接触した後に左に転倒したと思われます
白いバイクが当方の物です

送った画像。実際はもっと大きい画像を送っている

hyoshikikoufu.jpg
IMGP7012.jpg
IMGP7014.jpg
IMGP7011.jpg

2019-05-21

◆メール受信 イーデザイン損保から (当方任意保険)

ご多用中に早速ご返信くださいましてありがとうございます。
お写真を確認いたしました。

2019-05-24

◆電話 飯能警察署から

人身事故として処理してもらうよう依頼

****** 解説 ****************************************************************
怪我の状況が軽微であれば人身事故であっても物損として処理は出来る
但し治療費が支払われなくなるので通院する必要性があるなら人身事故として処理する必要がある
それぞれの視点から見た物損と人身の違い
警察:物損として処理したほうが楽なので物損として処理したい
保険屋:保険料を支払いたくないので当然物損として処理したい
医者:人身の方が収入になるが面倒ごとにかかわりたくないので人身は迷惑
加害者:責任からは逃げたいと思っているので物損にしたい
被害者:物損として処理すると医療補償が無くなるので物損を選択してはいけない

注意!!
スポーツによるけがと違い衝撃のエネルギー量が桁違いなので
大したことが無いと思っても打撲はいつまでも直らない
****************************************************************************

2019-06-03

◆電話 【物損】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

実際の過失割合の提示は無かったが50:50の主張と思われる
すれ違いによる接触という理由による
センターライン越えについては相手本人には確認していないとのこと
本人に確認するよう依頼
事故当時の記憶があいまいとの発言あり
センターラインのない道路では出来るだけ左側を通行するという道路交通法を理解しているかの質問には明確な回答は無し
警察からの事故についての状況は保険会社は入手できないらしい
明日10:00 にバイクの損害状況確認に来る

2019-06-03

◆電話 損害状況確認担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

17:20頃
バイクの状況確認の日時確認
明日10:00バイク状況確認
バイク車種メーカーを伝える

2019-06-04

◆訪問 損害状況確認担当 (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

名刺の肩書は「技術アジャスター」
バイク破損状況現物確認
写真撮影はしているが細部までは見ていない様子
バイク事故なので衣類の損害もあるが着衣損についての現物確認は無かった

2019-06-04

◆メール受信 イーデザイン損保から (当方任意保険)

2019年5月18日の事故につきまして、
現時点で何かお困りのことはございませんでしょうか。
ご不明な点やご心配なことがございましたら何なりとお問い合わせください。

2019-06-04

◆メール送信 イーデザイン損保宛て (当方任意保険)

今のところ特に困ったことはありません
あいおいニッセイ同和の担当者が事故の状況を理解していないので当事者から状況を聞くように依頼したところです
当方はその回答待ちです
当事者は未成年なので担当者は保護者経由で状況を聞いています
当事者が保護者に状況を正直に説明できていないのだと推測しています
決着するまで長引くと思います

2019-06-06

◆メール受信 イーデザイン損保から (当方任意保険)

ご多用中に早速ご報告をくださいましてありがとうございます。
内容について承知いたしました。

2019-06-08

◆電話 飯能警察署から

本日相手と現地で実況見分をした
当方聴取をしたい旨の連絡あり
本日時間が取れるのですぐ行くと回答

****** 解説 *****************************
物損事故の場合実況見分は無いものと思われる
人身と物損では警察の手間は大きく違うはずである
*****************************************

2019-06-08

◆訪問 飯能警察署へ

当方聴取
被害者としては迷惑な話であるが形式上は当方が相手にけがを負わせたとして書類送検される
当然相手も当方にけがを負わせたとして送検される
検察の判断で処罰が発生しない場合は特に何も連絡が無いまま終わる
つまり不起訴の場合は何も連絡がこない
提出物
  免許証
  標識交付申請書
  自賠責保険証
  印鑑 <ー調書に押すための物
  診断書
  ドラレコ動画 mp4再生できず vlcmediaplayerをインストール
調書の内容
  相手の過失
  自分の過失
  相手の処罰に対する要望
  サイン
  調書の先頭には言いたくないことは言わないでよいなどの同意事項が記述されており
  それを聞いたかどうか確認する項目が設けられている
  どこの教習所を出たのかも聞かれる。県外は対象外の様子
警察の話では   
  相手は当方の過失を主張しない
  保険会社からは事故発生時から特に連絡なし

****** 解説 ********************************************************
加害者側の態度が警察相手と保険屋相手ではかなり違う印象を受けた
警察に対しては良い子のふり、保険屋に対しては「悪いのは私だけじゃない」という態度
バイクの修理代が惜しいということだろうが対向車に突撃したのだから自分のカネで直せと言いたい
********************************************************************

2019-06-12

◆電話 【物損】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

本人には状況を確認したとのこと
相変わらずすれ違いによる事故であるという主張を繰り返すのみ
事故状況->事故の状況の中にある道路交通法上の過失->過失の重みづけ->過失割合 にならない 事故状況->過失割合 としか言わない
走行位置についても 道路の中央寄り と言い張る
あいおいニッセイ同和の メールアドレス確認
画像を見たらそれに納得できるか念押しをして衝突直前の画像を送信
動画はSDカードを送ってくれたら書き込んで返送するといったが拒否された
動画の受け渡しはCD-ROMでやっている模様

****** 解説 ************************************************
保険屋はいまだにCD-ROMを使っている
民間企業であるがお役所同様電子化は20年遅れていると思って良い
************************************************************

2019-06-12

◆メール送信 【物損】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

本文なし

******* 解説 **********************
ここまでは相手保険屋と電話でやり取りしていた
写真を送る必要上メールアドレスの交換のため空メールを送信した
***********************************

2019-06-12

◆メール受信 【物損】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

メール確認致しました。

2019-06-12

◆メール送信 【物損】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

画像添付しました
XXXXが走っている場所は道路の左でも中央寄りでもなく右です

******* 解説 *********************************
相手は道路の中央寄りを走行していたと主張したので
画像を送ることになった
************************************************

送った画像。実際はもっと大きい画像を送っている。変な黒枠が付いているが画角はオリジナルと同じ

jiko518.jpg

2019-06-12

◆メール受信 【物損】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

画像確認致しました。送っていただきありがとうございます。

送っていただいた画像をもとに、弊社契約者と打ち合わせのうえ
再度ご連絡させていただきます。

送っていただいた画像は、弊社契約者へ開示してもよろしいでしょうか。
ご回答お待ちしております。

2019-06-12

◆メール送信 【物損】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

開示の件許可します
次回、当方に過失があると主張するのであれば道路交通法上どのような過失があり
どうすれば事故を回避できたのかを明確にしてください

2019-06-13

◆メール受信 【物損】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

頂いた事故状況の画像ですが、
事故前後の状況を把握するため、映像でご確認させて頂きたく存じます。

弊社から送らせて頂くCDに、映像を落としていただければと思いますが、いかがでしょうか。
宜しくお願い致します。

2019-06-13

◆メール送信 【物損】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

それは厚かましい要求です
現場検証を行ったので映像を見なくとも事故の状況は理解しているはずです
映像の有無によって事実が変わってはいけません
切り出した画像は現場検証と食い違いがありましたか?
それとも(相手の氏名)の主張があいおいニッセイ同和として信用できなくなったということでしょうか
そうであるなら信用できなくなった理由を明示してください

******* 解説 *****************************
電話でやり取りしているときにSDカードを送ってくれたら
それに書き込んで返送すると言ったが拒否されている
******************************************

2019-06-14

◆メール受信 【物損】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

頂いた画像をもとに弊社契約者と話を致しましたが、
静止画の事故状況では納得しないとのご主張です。

現場検証後に担当警察官から、弊社運転者が中央を割ったとまでは言えないが、真ん中寄りだった、という説明を受けており、
弊社運転者に事故の責任があるが、それが100%とは考えておらず、
現状ですと中央に寄った事実を考慮して、弊社契約者に60%、飯塚様に40%の責任が発生するという主張が、弊社契約者の意向です。

弊社は弊社契約者の意向に従い主張をさせて頂きます。
飯塚様が弊社運転者に100%の責任があるとお考えであれば、その立証責任は飯塚様に発生致しますので
ご自身ご加入でいらっしゃるイーデザイン損保様や弁護士へ、ご相談頂ければと思います。

2019-06-14

◆メール送信 イーデザイン損保宛て (当方任意保険)

現在交渉は難航しています。最新の状況は以下「相手の主張」の通りです
添付の衝突直前の画像を相手に提示しています。但し動画は提示していません
相手に画像を送付する都合上その後はメールのやり取りになっています
当方はヘルメットにドライブレコーダーを装着しており事故の状況は映像として記録されています

質問事項は以下の3点です
予備知識として知っておきたいというのが質問の意図です
1.過失割合を決めるにあたって当方の道路交通法上の過失を明示もしくは立証する責任は相手にあると考えているのですが
  そのような理解で宜しいでしょうか
  相手から当方の過失について明示は今のところありません
2.以下のメールに100%の場合立証責任は当方にある とありますが本当でしょうか
  本当である場合、それは当方に過失がないという立証でしょうか、それとも相手に過失があるという立証でしょうか
  無いという立証よりもあるという立証のほうがはるかに容易です
3.弁護士にお願いする場合、弁護士は当方が手配するのでしょうかそれとも斡旋があるのでしょうか
  今のところ弁護士にお願いするほど高度な交渉内容になっていないと認識しています

------------ 「相手の主張」-----------------------------
ここに直ぐ上にある 上のあいおいニッセイ同和のメール内容を添付 同じ内容なので省略
----------------------------------------------------------

2019-06-14

◆メール受信 イーデザイン損保から (当方任意保険)

ご質問にお答えいたします。
1.過失割合を決めるにあたって当方の道路交通法上の過失を明示もしくは立証する責任は相手にあると考えているのですが
  そのような理解で宜しいでしょうか
⇒保険会社では過去の判例を基に基本割合を算出し提示を行います。今回のケースですとセンターラインの無い道路ということですので基本は⑤:5が一般的な判例となります。基本割合から修正を加える、若しくは無過失であることを立証する必要があり、立証するのは飯塚様でございます。

  
2.以下のメールに100%の場合立証責任は当方にある とありますが本当でしょうか
  本当である場合、それは当方に過失がないという立証でしょうか、それとも相手に過失があるという立証でしょうか
  無いという立証よりもあるという立証のほうがはるかに容易です
⇒上記の回答と重複いたしますが、過失がないことを立証する必要がございます。


3.弁護士にお願いする場合、弁護士は当方が手配するのでしょうかそれとも斡旋があるのでしょうか
  今のところ弁護士にお願いするほど高度な交渉内容になっていないと認識しています
⇒飯塚様でお選びいただくことも可能でございますし、弊社提携弁護士事務所をご紹介することも可能でございます。ただ、提携弁護士事務所につきましては数が多くなく、埼玉県内ですと浦和周辺に密集しております。東京ですと都心部を中心に複数ございます。西武池袋線で考えますと池袋にございます。

2019-06-21

◆メール受信 【物損】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

再度のご連絡で失礼致します。映像開示の件、いかがでしょうか。

弊社契約者も映像の確認を要望しております。
映像開示について、何卒ご検討頂ければと存じます。

宜しくお願い致します。

2019-06-28

◆メール送信 【物損】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

立証の資料添付します
テキストファイルが本文です

-------------------
過失が無い旨の立証
-------------------

・写真1~7は時系列に番号を振ってある
 写真7は事故当日ではなく後日撮影したもの
・左右の表記は(相手の氏名)車からみた道路の左右を表す

写真1.
 両者が互いに視認できる位置において(相手の氏名)車は既に道路右を走行している
 路面にブレーキ痕は確認出来ない

写真2.
 衝突直前
 両者フロントブレーキをかけている
 (相手の氏名)車はリアブレーキから足が離れているためリアブレーキはかけていない

写真3.
 衝突
 (相手の氏名)車のハンドル(ハンドル幅720mm)と飯塚車のフォーク(外-外240mm)がぎりぎり当たらない位置関係にある
 衝突時における両車の車体中央間距離は ( 720 + 240 ) / 2 = 480[mm] となる

写真4.
 衝突直後

写真5.
 3つの破損した部品の間にブレーキ痕が確認出来る
 写真1にブレーキ痕は確認できないためこの衝突時にできたものと断定出来る
 ブレーキ痕は連続痕である
 飯塚車はABS付きのためブレーキ痕は断続痕になる
 写真2.の状況と合わせると(相手の氏名)車フロントブレーキ痕と断定できる

写真6.
 ブレーキ痕の路肩からの位置
 道路幅は5000mm、道路のコーナー半径は15m程度

写真7.
 ブレーキ痕の路肩からの位置は白線の中央から1300mmの位置にある
 後日撮影の写真のため路面のブレーキ痕は消えているがアスファルトの模様からブレーキ痕の位置を特定できる

図8.
 衝突時の状況
 スピードメーター誤差、減速時のスピードメーター表示の遅れを考慮し衝突直前の飯塚車の速度を30[km/h](=8.33[m/s])とする
 車重量+ライダーの質量を200[kg]とすると、この時の遠心力は
  F = mv^2/r = 200[kg] x 8.33[m/s]^2 / 15[m] = 925[N] = 94[kgf]
 となる
 200kgと94kgが吊り合うのでこの時のバンク角は 90 - atan( 200 / 94 ) x 180 / π = 25[deg] となる
 図8は以上の数値をもとに作図したものである
 これは写真3とほぼ一致する

 図より飯塚車の走行位置は路側帯より770mmの位置となり過失が無いことは明らかである

送った資料。実際はもっと大きい画像を送っている

1.jpg

写真1

2.jpg

写真2

3.jpg

写真3

4.jpg

写真4

5.jpg

写真5

6.jpg

写真6

7.jpg

写真7

8.jpg

図8

2019-07-02

◆メール受信 【物損】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

送って頂きました資料をもとに、再度弊社契約者と打ち合わせのうえ
ご連絡させて頂きます。

送って頂いた資料は、弊社契約者へ開示してもよろしいでしょうか。
ご回答お待ちしております。

2019-07-02

◆メール送信 【物損】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

開示許可します

2019-07-09

◆メール送信 【物損】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

医療費清算願います

5/21右膝打撲の診察および診断書のために下記医療機関に
当方が預り金として¥5000を支払っています(保証金預り証 No83)

担当は まきた さんです

2019-07-11

◆メール受信 【物損】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

飯塚様のお怪我対応について、弊社契約者側に確認取れましたので
ご対応させて頂きます。

お怪我対応は、箭内という別の社員が担当致します。
物損の件については、メールにてご連絡取らせて頂いておりますが、
箭内が現在のお怪我の状況をお電話で確認させて頂きたいと申しております。

ご回答を頂ければと思います。


また、物損の件は、弊社契約者と打ち合わせをさせて頂き
現在回答を待っている状況です。
確認させて頂きましたら、またご連絡致します。

****** 解説 *******************************************************
イーデザイン損保は担当者一人が対応するが
あいおいニッセイ同和は人身と物損は担当者がわかれている
当然分かれているほうが対応が悪くなる
自動車保険に加入するとき補償金額に目を奪われがちになるが
実際事故に遭ってみると金額に意味がないことがわかる
保険屋にとって1人対応は自らに強い縛りをかけることになるので
本来は非常に大きなセールスポイントのはずなのだが多分殆どの人に理解されないだろう
********************************************************************

2019-07-16

◆メール受信 イーデザイン損保から (当方任意保険)

ご多用のところ恐れ入ります。
相手方バイクの損害額が確定しましたのでご報告いたします。
■372,714 円
弊社にて相手方バイクの損害確認を行い、本日専門の者から資料が届きました。
そのため、弊社確認内容について相手方保険会社に本日付けで資料を郵送しております。

現在、飯塚様と相手方保険会社で割合交渉を行っていただいておりますが
今後、相手方保険会社との割合の打ち合わせで万が一難航しましたら弊社弁護士費用等補償保険で
弁護士を窓口に交渉することも可能でございますのでお声掛けくださいませ。

****** 解説 ***********************************************
過失割合0:10になれば当然この額は支払われないが
割合が決まる前に損害額の算定作業は進んでいく
当方のバイクの損害額についてはまだバイク屋に出してないので確定していない
もう一台バイクを所有しているので急ぐ必要が無い
37万円という金額であるが中古バイクにしてはかなり高額という印象
***********************************************************

2019-07-16

◆メール送信 【物損】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

医療費についての電話連絡まだありません
どうなっていますか

2019-07-17

◆電話 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

事故から1か月経過していると事故とケガの因果関係がわからなくなるのでそれに対する保険支払いができなくなるとのこと
保険屋のルールでありそのルールを宣言していない後出しじゃんけんなので無効との主張をする。その主張は受け入れられた模様
現在の症状は
 膝をつくといたい
 打撲した周辺に麻酔がかかっているようになっている
旨伝える
病院に支払った仮払金の返金は直ぐに受け取れるとのこと。病院へ出向く必要あり

****** 解説 ************************************************
この電話があいおいニッセイ同和の人身事故担当者からの最初の電話
事故から2カ月も経過している
************************************************************

2019-07-20

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

医療費清算についての資料受け取りました

以下不明点、質問事項です
1.通院交通費明細書は完治してから提出するものと理解してよいか。現時点完治はしていません
2.現時点完治していないことについての診断書は必要ですか。必要であれば受診してきます
  慰謝料については請求します
3.【ご連絡事項】に これからの通院の支払いは難しいと考えています の意味が不明です
  文章自体が曖昧(「難しい」は不可を意味しない)であることに加え
  電話で話した通りではないというのが当方の認識です
  1カ月間受信が無いとそれ以降の通院について費用支払い出来ないという件のことであれば
  その旨当方に宣言することを怠っていた保険会社側の過失であると合意したと当方は認識している
4.通院、受診によりかかった時間にたいする補償項目が見つかりません
  事故が無ければ通院、受診のために時間拘束されないのでその賠償が必要です

送られてきた資料

****** 解説 *************************************************************
この文書があいおいニッセイ同和から送られてきた最初の文書
5/20の時点で人身事故であることは理解しているはずなので
「請求のご案内」については事故後すみやかに発送すべきものと思われる

重要!! (2022-07-15編集)
同意書の(2)に「医療機関から回答を得ること」とあるが
保険屋は得た情報を社外秘を理由に開示しないので基本的に同意書を書いてはいけない
必ず弁護士に相談すること
弁護士特約に加入していない人は面倒でも自分経由で病院と保険屋のやり取りをすること

同意書を使った保険屋の手口についてはこのページ冒頭にある動画リンク 「YouTube動画 交通事故処理事例 人身傷害編」を参照
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img007.jpg
img008.jpg
img009.jpg
上の画像が小さいので大きい物を添付しておく
ファイル ファイルタイプ 添付ファイルの解説
img002LL.jpg JPG 通院交通費明細書
img003LL.jpg JPG 同意書
img004LL.jpg JPG 振込口座指図書
img005LL.jpg JPG 本文
img006LL.jpg JPG 請求のご案内1ページ目
img007LL.jpg JPG 請求のご案内2ページ目
img008LL.jpg JPG 請求のご案内3ページ目
img009LL.jpg JPG 請求のご案内4ページ目

2019-07-20

◆メール送信 【物損】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

立証資料を送付してから3週間以上経過しました。反証が無ければ0:100で確定してください

******* 解説 ***************************
保険屋は過失割合を100分率で表す
たぶん5%:95%のような端数があるためだろう
****************************************

2019-07-22

◆メール受信 【物損】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

本日、弊社契約者より100:0での対応の了承を得られました。
ご連絡が遅くなりまして、申し訳ございません。

事故時の車両引取り費用、バイク損害を対応させていただきます。

修理予定の工場について、先日怪我対応の箭内に、バイクに購入先のステッカーが貼ってあり撮影していたとお申し出頂きましたが、
損害確認で写真を撮影させて頂いたステッカーは、バイクの型式番号が確認できるものであり
購入先については写真撮影をさせて頂いておりませんでした。

修理予定の工場、連絡先を教えて頂ければと思います。
宜しくお願い致します。

2019-07-22

◆メール送信 【物損】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

購入した店舗はここです
https://hatoya.jp/SHOP/387111/1027069/list.html
修理担当のスタッフは多くても2人程度と思われるので混雑していたら別店舗になるかもしれません

****** 解説 ****************************************
ホームページはリニューアルされリンク切れしている
****************************************************

2019-07-23

◆メール受信 【物損】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

修理先工場を教えて頂きありがとうございます。

送って頂いたURLにてHATOYAでご修理予定とわかりましたが、
URLからはどちらの店舗でご修理か確認できませんでした。

飯塚様のご自宅に近いHATOYA川越店にご連絡させて頂きまして、
上尾店で購入されていると確認致しました。

HATOYA川越店の方からは、ご自宅に近い店舗を修理先に選んで頂いて構わないと聞いております。
上尾店でご修理されるのか、別の店舗でされるのか、お決まりになりましたら教えて頂ければと思います。

2019-07-23

◆メール送信 【物損】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

・所沢店が最寄です。購入は上尾、受け取りは所沢。添付したURLは所沢店のはず
・バイク本体以外も損傷を受けているのでその請求に関する書類を送ってほしい
  衣類、事故現場->自宅レッカー費用等

2019-07-23

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

・通院交通費明細書:示談までにいただければ、大丈夫です。

・【連絡事項】に記載した通院の支払について
 任意保険での対人賠償は、自賠責保険を基本に補償させていただくこととなっています。
 自賠責保険では、「30日以上医療機関への受診がない場合、再開後の因果関係に疑義が
 あるものとして捉える」となっています。
 その場合、因果関係があるかどうかの認定を受けることとなります。
 実際には、再度受診頂き医師の診断を受けていただきます。弊社でも話を伺う為、
 医師面談をさせていただき、必用書類を揃え認定を受ける手順となります。
 認定となれば、治療ご継続が可能となりますが、認定とならなければ、5/21の治療1日で
 終了となり示談のお話をさせていただくこととなります。
 (本来認定を受けていただく為の治療費に関してはお支払はしていませんが、
 今回は弊社での負担を考えております)
 慰謝料:通院期間・実通院日数で計算をさせていただくこととなります。
 ちなみに、5/21の1日だった場合の慰謝料は、8,400円となります。

・<30日>の話を怠っていたのでは?とのご指摘:通院をするかどうかは、
 保険会社で指示できるものでは、ありません。
 必要と判断すれば受診していたのではないかと考えております。
 実際、お電話で「通院しても治らない。」と伺いましたので、
「保険会社から話がなかったから通院しなかった」とは、ならないと考えております。

・慰謝料については請求します。
 とのことですが、飯塚様のお考えを、お聞かせ下さい。

お電話でも話をしましたが、治療の請求の関係で<同意書>の返送を、お願いします。

2019-07-23

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

質問事項は4項目ありますが
4項目目に対する回答がありません
回答が必要です

2019-07-24

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会いただきました4項目目の 
通院、受診にかかった時間にたいする補償 についてですが、
昨日ご案内をさせていただきました慰謝料に含まれると考えております。

2019-07-24

◆メール受信 【物損】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

弊社からご修理予定先のHATOYA所沢店へご連絡致します。別店舗となった場合はご連絡下さい。
預けられる日程を工場の方と打ち合わせお願いします。


着衣の損害については別途「物件損害に関する自認書」をお送りいたします。
購入された時期、価格、メーカー等ご記入頂き、損害が分かる写真等添付下さい。
減価償却、破損程度を検討し、金額については改めてご案内します

また、事故現場からご自宅の車両引取り費用ですが、ご自身のワンボックスカーで回送されたと伺っております。
一旦ご自宅に戻られる際に、帰宅費用はかかっておりますでしょうか。
費用が発生しておりましたら、書類でお送りする「物件損害に関する自認書」の裏面あるいは別の紙でも構いませんのでご記入いただき
領収書等ございましたら添付下さい。

車両引取り費用は自宅から事故現場の往復の距離分のガソリン代(15円/km)をお支払させて頂きます。
飯塚様ご自宅から事故現場住所の距離を確認させて頂きましたところ、
約24kmの距離と確認しました。
車両引取り費用は24km×15円×2(往復)=720円 720円のお支払でよろしいでしょうか。

2019-07-25

◆書類受領  【物損】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

****** 解説 ********************************************
物損の自認書を受領。ここには表紙のみ掲載する
実際に記入・送付したものは2019-09-23を参照
自認書は着衣の損害を保険会社に報告・請求するためのブランクフォーム
金額に関しては自己申告なので「自認書」という名称になっている
********************************************************

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2019-07-29

◆メール送信 【物損】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

本日 はとや所沢店に 修理依頼しました
保険会社から連絡が無いと作業着手できないとのことなので
所沢店TEL 04-2938-2222へ連絡してください

2019-07-29

◆メール送信 バイク屋宛て (バイク店はとや)

バイク修理お願いします

・車種:HONDA CB125R 購入店:上尾 受取店:所沢 車台番号:JC79-1000291
・事故の状況は添付の写真の通りです
  右に当たった直後左に転倒しているので両側に損傷あります
  転倒歴は無いので破損個所全て事故によるものです
・ラジエター破損で自走不能です。回収お願いします
  現在は自宅駐輪場にあります
・過失割合0:100%のため修理費用は相手の保険会社が全額支払います

送った写真

1h.jpg
2h.jpg
3h.jpg

2019-07-30

◆メール送信 【物損】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

バイク屋によるレッカー手配は8月半ばまでスケジュールが空かないとのことなので
保険会社で自宅ー>バイク屋までレッカー手配してください

2019-07-30

◆メール受信 【物損】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご自宅からHATOYA所沢店まで、弊社手配のレッカーで搬送致します。
HATOYA所沢店のご担当遠国様より、レッカー搬送の受入れは定休日の木曜日以外であれば可能と聞いております。
飯塚様のご都合の良い日程を、いくつか候補を挙げて教えて頂ければと思います。

搬送する際は一度レッカー業者より直接電話でご連絡させて頂き、対応を致します。

2019-07-30

◆メール送信 【物損】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

搬送前にレッカー会社から連絡が来るのであればいつでもかまいません

2019-07-31

◆メール受信 【物損】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

弊社にてレッカー搬送手配をしました。
レッカー業者より打ち合わせの連絡が入りますので、ご対応宜しくお願い致します。

2019-07-31

◆メール送信 バイク屋宛て (バイク店はとや)

事故修理の車両の件 車台番号:JC79-100XXXX
本日7/31保険会社にレッカー依頼しました。修理よろしくお願いします

・破損や傷のある場所は養生テープで印をつけてあります
 気が付いていないところもあるかもしれません
・ハンドル幅を切り詰める改造がしてあります
 スロットル側のグリップエンドはハンドルを切り詰めたときのバリの影響で簡単には抜けないと思います
 クラッチ側は錘が入っているのでグリップエンドをねじ止め固定するように改造してあります
 特殊な改造なのでハンドルバーをノーマルに戻していただいて構いません
・スイングアーム付近にあるコネクターのカバーが外れて端子が露出しています
 これは事故とは無関係です
 保障の範囲で修理お願いします
 切れているのか外れているだけなのか奥まったところにあるのでよくわかりません
・ミラーは邪魔だと思うので外して保管してあります
・事故発生日5/18で2カ月以上経過しています
・衝突速度は相対速度で70km/h程度だと思います
 相手のバイクはスラッシュガードが付いているのでリアブレーキ周りの損傷はその影響と思います
 事故時の状況動画添付します

2019-07-31

◆メール受信 バイク屋から (バイク店はとや)

CB125R入庫しましたので事故修理の手続き進めさせていただきます。
一点、ミラーですが事故で損傷している場合請求に必要ですので
現物を送っていただくか写真をご用意いただけますか?

2019-07-31

◆メール送信 バイク屋宛て (バイク店はとや)

ミラーはほぼ無傷です
擦れはありますが交換するほどではないのでそのまま使います

2019-08-07

病院へ行き仮払金の返金を受ける
返金時に事務員もたつく
保険屋が病院側に連絡を入れていない可能性あり

2019-08-07

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

送付させていただいております<同意書>のご返送をお願いします。
返送いただきませんと、武蔵台病院様とのやり取りができず、
お支払ができません。

併せて、物損請求の<自認書>のご返送もお願いします。

2019-08-07

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

支払いとは何を意味しますか
通院交通費明細書に書かれた費用のことであれば同意書だけあっても無駄では
既にかかった費用のことであれば同意書にある(2)や(3)について何かやることがありますか

******* 解説 **********************************************************************
7/17に仮払金の返金は受け取ることは可能になっている旨電話連絡を受けている
その時の医療費清算は完了していると理解するのが妥当であるが
本来は同意書が無いと清算できないということだろう
返金時に病院の事務員がもたついたことなどから推測すると
正式な事務処理上は同意書が無いと仮払金の返金も出来ないというのが正しいと思われる
***********************************************************************************

2019-08-07

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご指摘頂きました、「支払い」とは既にかかった治療費についてです。
(2)、(3)について、飯塚様の方で、特段やって頂くことはございません。
本日、病院に確認をさせて頂きましたが、預り金の返金は受けられたと伺いました。
既に、かかった治療費について、当社にてお支払をさせて頂く為に、同意書が必要となります。病院からの治療費の請求と共に、当社にて(2)、(3)に記載されたことに関しても確認をさせて頂きますので、同意書にはこのように記載されております。
お手数をお掛け致しますが、ご返送を宜しくお願い致します。

2019-08-07

◆書類発送 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

同意書を送付した

****** 解説 **************************
同意書の文面については 2019-07-20 を参照
**************************************

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2019-08-14

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

お世話になっております。
同意書 ご返送いただきまして、ありがとうございました。
武蔵台病院には、手続きをさせていただきます。

また、坂本から送付しています「物件損害の自認書」のご返送もお待ちしておりますので、
お手続きの程宜しくお願い申し上げます。

2019-08-22

◆メール受信 【物損】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

郵送にて送らせて頂いております「物件損害に関する自認書」のご記入はいかがでしょうか。
ご返送お待ちしております。

また、飯塚様のバイクは、概算16万円で修理工場ご担当遠国様と打ち合わせしております。

2019-08-22

◆メール送信 【物損】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

修理後問題が無いことを確認してからでないと最終的な費用は確定しないので自認書はまだ提出できない

2019-08-30

◆メール受信 【物損】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

修理後、問題が無いことを確認頂けましたら、自認書のご提出をお願い致します。

また、私事で大変恐縮でございますが
9/4~9/10の間、不在に致します。

ご面倒をお掛け致しますが、上記期間中の物損の件でのお問い合わせは
人身担当の箭内へご連絡下さいますよう、お願い申し上げます。

2019-09-04

◆メール送信 【物損】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

バイクの修理が完了したのでバイク屋->当方自宅まで搬送願います
当方とのスケジュール調整は不要です
不在の時は敷地奥の駐輪場に停めてカギを宅配ボックスに入れてください

2019-09-04

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

先程メールを頂いた件で、坂本の上席の松村から
お打ち合わせをさせていただきたいと思います。

飯塚様のアドレスを連携させていただきたいと思いますが
よろしいでしょうか?

2019-09-04

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

アドレス連携の件許可します

2019-09-04

◆メール受信 【物損・人身】担当上長から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

担当の坂本が不在にしているため私の方でご連絡取らせていただきたく
メールさせていただきました。

バイク修理完了のご連絡の件でございますが、
修理先である、はとや所沢店へ飯塚様宅への
搬送を依頼させていただきましたが、店舗でのスケジュールが
埋まっており、搬送できても再来週になってしまうとの回答が
ございました。

お待ちいただけるのであれば、はとや様よりご連絡
させていただき搬送を依頼させていただきたいと思います。

その場合の費用につきましては弊社へ請求をいただけるように
はとや様へ依頼致します。

弊社にて手配させて飯塚様宅へ搬送となりますと納車時に
飯塚様の立合いが必要となるため、
お急ぎの場合は大変恐縮ですが、飯塚様にてお引き取りに
行っていただくことは可能でしょうか。

店舗まで向かわれた交通費等については後日打ち合わせを
させていただき、ご精算させていただければと思います。

2019-09-04

◆メール送信 【物損・人身】担当上長宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

・往復3時間かかるのでバイク屋に取りに行く手間賃が出ない限り行きません
・店舗でのスケージュールはバイク屋の自社便スケジュールのことを言っていると思いますが
 当方は運搬手段にこだわりません。すぐに手配できるものを使ってください
・立替払いはしません。当方が仮払いしたものを保険会社が支払うという保証がありません
 立替払いが必要な場合書面でそれを保証してください

2019-09-04

◆メール受信 【物損・人身】担当上長から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

それでは、弊社にて搬送手配をさせていただければと思いますが
飯塚様ご在宅時にバイクをお届けさせていただきます。
業者より、飯塚様へ電話連絡をさせていただければと思います。

業者よりのご連絡は本日、もしくは明日ご連絡させていただき
搬送日時をお打ち合わせさせていただくことで
よろしいでしょうか。

2019-09-04

◆メール送信 【物損・人身】担当上長宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

それで進めてください

2019-09-04

◆メール受信 イーデザイン損保から (当方任意保険)

ご多用のところ恐れ入ります。
その後、お相手方保険会社との交渉状況はいかがでしょうか。
進捗について伺えますと幸いでございます。
ご連絡をお待ちしております。

2019-09-04

◆メール送信 イーデザイン損保宛て (当方任意保険)

過失割合は100:0で決着しています
昨日バイクの修理が終わったところです
試乗動作確認後に衣類などの損害請求をする予定です

2019-09-04

◆メール受信 イーデザイン損保から (当方任意保険)

ご多用中に早速ご返信くださいましてありがとうございます。
全面賠償とのこと承知いたしました。
現在お受付しております対物賠償保険のお取り下げ手続きを行います。

******* 解説 *****************************
取り下げは相手に対する補償の取り下げ
******************************************

2019-09-04

◆メール受信 【物損・人身】担当上長から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

手配業者と調整ができまして、本日18:30ごろに
ご自宅へバイクの搬送ができるようですが、
その時間帯は飯塚様はご在宅でしょうか。

******* 解説 ******************************************
レッカー会社から連絡があったのでこのメールには回答せず
*******************************************************

2019-09-04

◆電話 ロードサービス(レッカー会社)から

17:47 まだ整備が終わっていない遅れるとのこと

修理費用 ¥164515 これは見積もりなのでレッカー費用など含まれておらず実際の費用とは異なる

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2019-09-06

◆書類受領 イーデザイン損保から (当方任意保険)

無過失であることが確定したので相手に保険金を支払わない旨の連絡が来た

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2019-09-06

◆メール受信 【物損・人身】担当上長から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

水曜日は飯塚様バイク搬送の件ではいろいろと
ご協力いただき、ありがとうございました。

バイクの仕上がりにつきましては問題ございませんでしょうか。

また今回、飯塚様バイクの修理額は¥164,515にて
はとや所沢店様とお打ち合わせさせていただきました。

******* 解説 ********************************************************
バイクは乗ってみないとわからないので仕上がりについては回答保留
*********************************************************************

2019-09-10

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

武蔵台整形様には、治療費の請求を頂き、
お支払させていただきました。

お怪我に関しての書類(承諾書)を
送付させていただきます。
ご査収の程宜しくお願い申し上げます。

2019-09-12

◆書類受領 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

・対人賠償額についての書類が届いた
・完治していないので返送はしない

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2019-09-13

◆メール受信 【物損】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

不在にしておりまして、申し訳ございませんでした。

バイク納車後、仕上がりは問題ございませんでしょうか。
問題が無いことをご確認頂けましたら、自認書のご提出をお願い致します。

また、バイクの修理費¥164,515円にて、はとや所沢店様とお打合せさせて頂きました。
上記費用は飯塚様とご示談後に、はとや所沢店にお支払致します。

2019-09-23

◆自認書発送 【物損】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

・自認書以外にもバイク修理後の不具合があったのでそれに関するものも送付
・他にも慰謝料など請求すべきものを全部まとめて送付

送った資料
・実際に送った物はA4サイズ
・折り目がある物は保険屋が2019-07-25に送ってきた用紙
・購入日が古く価格が不明の物はネットで似たような商品を調べて転記した
・割引率も不明なので定価を記入

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2019-09-27

◆メール受信 【物損】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

書面を送付いただきまして、ありがとうございました。

物損の件、お怪我の件、それぞれで伺いたいことがございます。

-物損-
・着衣損について
ご記入いただきました自認書の「ブーツ」ですが、購入店:ブーツ&ブーツ、購入価格:¥96,000の記入をいただいております。
こちらのブーツの詳しいメーカー名を教えていただきたいです。
また、「プロテクター」「ライディングパンツ」「ブーツ」の写真を、全体が見える写真で再度いただきたいです。
現状の資料ですと減価償却の算出が出来かねてしまいます。

・バイク修理について
ご指摘いただきまして点については、修理後対応頂いた修理工場のハトヤ様にお問い合わせお願い致します。
ご担当遠国様には私から修理について再度打ち合わせ頂くようお願いしております。


-お怪我- 箭内より
・通院交通費について
病院の受診は、5月21日の1回ではないでしょうか

・慰謝料について
120,000円の根拠を教えて頂きたいです。

2019-09-27

◆メール受信 【物損】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

・写真添付の通り
・ブーツ&ブーツがメーカー名
・修理はレッカーのスケジュールに依存
 いつでも手配できますか
・通院はその前日に1回行っているが担当医不在で診療してもらえなかった
 無駄足になったための費用
・慰謝料の根拠
 -現時点まだ完全回復には至っていないこと
 -謝罪されていないこと。謝罪の意思が感じられないこと
 -当方に過失が無いにもかかわらず事実とは異なる当方の過失割合4割(当初5割)を主張したこと
 金額は反則金と同額にした

送った写真

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2019-09-28

◆メール受信 バイク屋から (バイク店はとや)

修理したオートバイに不具合があったとのことで保険会社から
連絡もらいました。
つきましては再度修理させて頂きたく思いますので都合のつく日にご入庫お願い致します。

また代車の件とレッカーの件等ありますので保険会社を交えて
再度お打ち合わせをさせてください

2019-10-01

◆メール受信 【物損】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご回答いただき、ありがとうございます。

-物損-
・着衣損について
写真の添付ありがとうございます。ご申告いただいた被害物について、下記の通り補償のご案内をさせて頂きます。
○プロテクター:適用減価率39.7%(経過年月2年4ヶ月)     認定額2,820円
○ライディングパンツ:適用減価率35.0%(経過年月2年4ヶ月)  認定額7,800円
○ブーツ:適用減価率50%(経年年月不明の為最低残価率にて算出) 認定額48,000円    合計58,620円

ご確認ください。

・バイク修理について
修理工場のハトヤ様、ご遠国様に連絡させて頂きました。レッカー手配含めハトヤ様にてご対応いただけるとの事です。
ハトヤ様と日程打ち合わせの上、ご対応お願い致します。

・レッカー費用について
事故当日のレッカー費用はご請求いただいた金額をご指定口座にお支払させていただきます。

また、修理工場へ入庫の際のレッカー費用、納車時のレッカー費用について(2回目の修理も含め)は
ご対応いただいたレッカー業者様にお支払させていただきます。

-お怪我- 箭内より
・慰謝料について
別途、担当箭内からご連絡させて頂きます。

2019-10-07

◆メール受信 【物損】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

物損対応について、10/1にご案内させて頂きましたが
内容はご確認いただけましたでしょうか。

レッカー費用については、本日支払い手続きをさせて頂きます。

着衣損については、10/1にご案内した認定額の賠償で、ご了承いただけますでしょうか。
こちらの費用のお支払はバイクの修理が終わった際、別途、物件損害に関する承諾書のご記入をお願い致しますので
そちらの書類を取り付けさせていただいた後、お支払致します。

また、私事で大変恐縮でございますが
10/8~10/11不在に致します。
上記期間中の連絡はケガ担当の箭内、または先日代理対応致しました松村宛まで
ご連絡頂きますよう、お願い申し上げます。

2019-10-08

◆メール受信 バイク屋から (バイク店はとや)

・レッカーお願いします
・今週であればいつでも都合付きますので日時ご指定下さい
・スロットルのがたつき添付の動画の通りです
・1週間程度で修理完了するのであれば代車は不要です
・代車はマニュアル車でお願いします
送った映像(.wmvファイル)

2019-10-08

◆メール受信 バイク屋から (バイク店はとや)

レッカーの件ですが最短で明日10/9であればお伺いできます。

また、代車の件ですが申し訳ございませんがマニュアル車は用意が無い為
ご用意できませんスクーターのみとなってしまいます。

なるべく早く修理完了するつもりですがいかがいたしますか?

2019-10-08

◆メール送信 バイク屋宛て (バイク店はとや)

・明日お願いします。お待ちしております。
・スクーターであれば代車不要です

2019-10-08

◆メール受信 バイク屋から (バイク店はとや)

了解しました
明日お伺いします
時間の指定はございますか?
なければ12時前後に到着予定で向かいます。

2019-10-08

◆メール送信 バイク屋宛て (バイク店はとや)

ご指定の時間で問題ありません

2019-10-09

特に振り込みを指示していないがレッカー費用だけ振り込まれた。¥15380
金額に対する合意文書などは取り交わしていない

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2019-10-11

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

慰謝料についてですが、弊社でも検討させていただきました。
前回、ご案内させていただいた8,400円の根拠は自賠責保険での計算方法となります。
謝罪について・過失の話について、ご納得のいかないところはあると思いますが、
ご提示いただいた127,000円のお支払にお応えしかねます。

弊社より改めてご案内をさせていただきます。
交通費:6.2Km(往復)×1日×15円=93円
慰謝料:30,000円
30,093円で、ご検討下さい。

2019-10-11

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

本日時点でまだ直っていないのでその金額では合意しない
こちらが根拠を提示したのだからあいおいも¥30000の妥当性の根拠を示してください
また、他人にけがをさせたのだから社会人として謝罪に来てください

2019-10-14

◆メール受信 バイク屋から (バイク店はとや)

お待たせいたしました修理完了いたしました
最短で明日10/15に運べますがいかがいたしますか?

2019-10-14

◆メール送信 バイク屋宛て (バイク店はとや)

修理ありがとうございます
明日お願いします

2019-10-14

◆メール受信 バイク屋から (バイク店はとや)

了解いたしました。
お時間は12時頃でよろしいでしょうか?

2019-10-14

◆メール送信 バイク屋宛て (バイク店はとや)

12時でお願いします
呼び鈴押しても出なければ裏手を覗いてみてください
車のタイヤ交換をしているかもしれません

2019-10-25

◆メール受信 【物損】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

先日はバイクの再修理に関しまして、ご対応頂きありがとうございました。

修理工場のハトヤ様からご修理が終わられたと報告を頂き、修理金額192,805円で打ち合わせさせて頂きました。
その後、仕上がりは問題ございませんか。

問題ございませんでしたら、物件損害について示談へとお話しを進めさせて頂きたく存じます。

2019-10-30

◆メール受信 バイク屋から (バイク店はとや)

オートバイは修理後いかがでしょうか?
修理後に保険会社から飯塚様にメールが行っているとおもいますが
飯塚様からの返信がないとの事で修理代の支払いが滞っております。
お手数ですが保険会社への返信をお願いいたします

2019-11-07

◆メール受信 【物損】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

お世話になっております。物損・お怪我の件についてご連絡させていただきました。

-物損-

先日バイク修理後の仕上がりについて確認のご連絡をさせていただきましたが、
問題はございませんか。

問題なければ、修理工場のハトヤ様に支払をお待ちいただいておりますので
バイクの修理費用のみ先に、ハトヤ様にお支払させいただければと思います。
来週11/11(月)に支払手続きを取りますので、問題がある場合は11/11までにご連絡ください。

また、着衣損について、弊社にて提示致しました金額の賠償でご示談よろしいでしょうか。
よろしければ物件損害に関する承諾書をお送り致します。ご回答お待ちしております。

-お怪我- 箭内より

お返事が遅くなりまして申し訳ございません。
前回お話をいただいた件ですが、
今後、治療を継続されるお考えですか?
通院がないことを前提でのご提示をさせていただきました。
治療が終了となっていなければ具体的な賠償のお話は難しいと思います。
お考えを、お聞かせ下さい。

2019-11-08

◆書類受領 損害保険料率算出機構から

通信欄:にあるとおり相手の怪我が自賠責保険の支払い対象となるか否かの調査。つまり当方の自賠責保険を相手が使おうとしている

****** 解説 *************************************************************************
そもそも肉離れ程度で病院に行く必要はない放っておけば直るのにいちいち迷惑なやつである
相手の過失が10割なら保険は使用できない
任意保険上の過失割合とは別に自賠責上の過失割合があると思ってよい
さらに人身事故の場合は警察(実際は検察)が判断する過失割合があるので
同一の事故における過失割合は実質3つあることになる
判断する人が異なるのでこれらが全部同じ値になるという保証は無い

損害保険料率算出機構とは:
自賠責保険から保険料を出すか否かは保険会社ではなく損害保険料率算出機構が判断している
機構の運営費用は自賠責保険料で賄われていると思われる
民間会社であるがその仕事ぶりは悪い意味で公務員そのものである
各地に支部があり埼玉の場合 あいおいニッセイ同和と同じビルに同居している
利害関係
・損害保険料率算出機構は保険料を出来るだけ支払わないで済むように判断する
・任意保険会社は自賠責保険が容易に支払われるほうが面倒が無くて良い
・任意保険会社は自賠責保険という集金システム(=企業努力のいらない収入源)に間接的に寄生、依存している
・自賠責保険料は損害保険会社が主に車検時に集金している

加害者にとって都合の良い「疑わしきは罰せず」は被害者から見ると「疑わしきは補償されず」となる
保険に加入しているのは加害者であり被害者は保険に加入していないことに注意が必要である
被害者が同時に加害者であるなら加入していると言えるが純粋に被害者であるときは保険には加入していない
*************************************************************************************

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記入例

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相手の書いた事故状況

****** 解説 ***********************
相手の車速時速30kmが嘘
当方の立証資料から車速はわからないので思い出補正された速度になる
***********************************

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2019-11-12

◆書類発送 損害保険料率算出機構宛て

これに加えて 2019-06-28 の立証資料と事故動画を添付。動画は警察に提出したものより短い事故直前から直後だけの物。警察にはスリップ痕の位置など現場で警察官が確認したものとの突合せが重要であるが損害保険料率算出機構には関係ないのでSDカードに入るよう切り詰めた

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2019-11-18

◆メール送信 【物損】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

物損:
・バイクはギヤ抜けの症状が出ている
 再現性が低い問題なのでしばらく様子を見る必要がある
・バイク屋との清算について当方から口出しするつもりはない
 支払い条件に当方の合意が入っているならその旨事前連絡が必要
 入っていないならお任せする
・物損については人身と同時支払いでよい
 別々に振り込まれても確認が面倒になるだけ

人身:
・現時点完治していない
 6カ月も経過しているので一度診察してもらったほうが良いと考えている
 1カ月を経過した場合面倒なルールがあったと思うがその手続きを進めてほしい
 まず最初に何をすればよいのか明確に
・担当者を分けたのだから担当者から直接連絡すべき
 代理で回答できるなら最初から窓口は一人にしてくれ
・難しいというあいまいな表現が理解できない
 有能なら難しくても出来るし無能なら出来ない

2019-11-19

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご指摘の通り、今後お体についてのご案内は箭内からさせて頂きます。

受診のお話についてですが、
本来であれば、以前ご案内をさせていただいた手続きが必要となります。
ただ、一度診てもらって終了をお考えであれば、その分の治療費を手続きなく
お支払させていただきたいと思います。
ただし、慰謝料に関係する<治療期間>とはなりませんので、ご了承ください。

2019-11-19

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

昨日の回答メールは以前の案内の内容が理解できなかったという意味です
医師の診察を受けるためにまず最初に何をすればいいのですか

2019-11-21

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

診察についてですが、今回特別な手続きはありません。
ご受診いただき、診ていただきたいと思います。
病院にも連絡をしてあります。
ただ、お支払についてですが、健康保険をご使用していただき
窓口で本人負担分のお支払をしていただきい話をいただいております。
申し訳ありませんが、一度お立替をいただき、その分を弊社へご請求いただけませんか?
今回かかった分は、弊社からお支払をさせていただきたいと思います。

もし、今後も通院がある場合は以前のご案内の通り、
自賠責保険の認定を受ける話を改めてさせていただきたいと思います。

2019-11-21

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

・事故の場合は健康保険を使わないと聞いているが健康保険を使う理由は何ですか
・窓口で... の文のいただいております というのは誰がそう言っているのですか
領収書を出せとか面倒な手続きを要求するのであれば当方建て替えはしたくありません
事務処理やこのメールのやり取りも手間がかかるのを理解すべき

2019-11-21

◆メール受信 【物損】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

バイクのギアぬけの症状は、しばらく様子を見ていただければと思います。

着衣損のお支払についてですが、人身と物損は書類の取り交わしが別になりますので
よろしければ物損の件については、先に承諾書を取り交わしさせていただき
お支払手続き取らせていただければと思います。

2019-11-25

◆SDカード受領 損害保険料率算出機構から

送ったSDカードが返却された

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2019-11-28

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

再度、武蔵台病院のマキト様と打ち合わせをさせていただきました。
治療費についてですが、この先1回分についてはご請求がかからないよう
話をさせていただきました。ですので、ご受診下さい。
事故後、診ていただいた川邊先生は、火曜・木曜の午前中だけだそうです。

2019-11-28

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

・1回分と制限が付いているのは何故ですか
 この1回は途中経過の診察になると思われます
 最終的に後遺症が残るのか完治するのかの見極めのために再度受診する必要があるとみています
・この手続きは以前言っていた1カ月以上経過した場合の手続きに則っていますか
 以下の物です

来週受診します回答はそれに間に合うようにして下さい

【連絡事項】に記載した通院の支払について
 任意保険での対人賠償は、自賠責保険を基本に補償させていただくこととなっています。
 自賠責保険では、「30日以上医療機関への受診がない場合、再開後の因果関係に疑義が
 あるものとして捉える」となっています。
 その場合、因果関係があるかどうかの認定を受けることとなります。
 実際には、再度受診頂き医師の診断を受けていただきます。弊社でも話を伺う為、
 医師面談をさせていただき、必用書類を揃え認定を受ける手順となります。
 認定となれば、治療ご継続が可能となりますが、認定とならなければ、5/21の治療1日で
 終了となり示談のお話をさせていただくこととなります。
 (本来認定を受けていただく為の治療費に関してはお支払はしていませんが、
 今回は弊社での負担を考えております)
 慰謝料:通院期間・実通院日数で計算をさせていただくこととなります。
 ちなみに、5/21の1日だった場合の慰謝料は、8,400円となります。

2019-12-03

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会頂きました<1回分>についてですが、
本来、30日以上治療期間が開いていますので治療費の支払いは
認定の結果がでるまではできません。
ただ、飯塚様が最後に診ていただいて終了をお考えであれば、
その分をお支払させていただきたいと思いました。
ですが、受診の結果継続で治療をお考えであれば【連絡事項】の記載の通り
因果関係の手続きをさせていただきたいと思います。
その場合、治療を受けることは止められませんが、治療費のお支払については、
一度ご負担いただくことになると思います。
また、後遺障害についてですが受診後に打ち合わせをさせていただきたいと思います。

2019-12-03

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

認定の手続きは何をもって開始されるのですか
事務作業なのでもっと早く回答してください

2019-12-03

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

認定の開始についてですが、受診を頂くことからとなります。
受診後、病院から診断書・診療報酬明細書を作成いただき
弊社へ送付頂きます。その書類と併せて当事者双方からもご記入いただきたい
書類がありますので、ご自宅へ送付させていただきます。
書類が整い次第、認定を受けることとなります。

2019-12-03

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

・今週木曜日に受診します
・受診時に病院に伝えておくべき事は特に無いということで良いでしょうか
 5/18の事故によるものであることは伝えますがそれ以外にという意味です

2019-12-03

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

木曜日の受診、了解いたしました。
病院へ伝えていただくことはありませんが、
受診後、医師との話をお聞かせください。
よろしくお願い致します。

2019-12-05

◆メール受信 【物損】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

その後、バイクのギヤぬけの症状はいかがでしょうか。

また、物損の件のみ先に示談させていただきたいと思っておりますが
いかがでしょうか。

2019-12-05

◆通院 武蔵台病院

病院へ行くも話が違う
認定前提で受診しに行ったが
以下の時の条件に変わっていた
受診せずに引き返す

保険会社、病院共に事前認定から逃げたいと思われる
病院の事務担当者も1回分という制約を付けた受診を了解していた
診察の前に診察回数が決められるなら医者はいらないので不自然
当方契約の保険会社に認定手続きについての確認を取る

----- 以前の話 ---------------------------
お世話になっております。
再度、武蔵台病院のマキト様と打ち合わせをさせていただきました。
治療費についてですが、この先1回分についてはご請求がかからないよう
話をさせていただきました。ですので、ご受診下さい。
事故後、診ていただいた川邊先生は、火曜・木曜の午前中だけだそうです。

2019-12-06

◆メール送信 イーデザイン損保宛て (当方任意保険)

人身事故において1か月以上医療機関への受診が無かった場合、その後の受診の医療費を請求するためには
認定の手続きが必要であると聞きましたがその手続き方法がわかりません
認定を受けるためにはまず何をすればよいのでしょうか
手続き方法を明記したURLなどでも結構です
概要は以下7/23メールの通りであることまでは分かっています
以上ご回答よろしくお願いします

この質問に至った経緯:
12/03のメールの内容を受けて昨日(12/4)10割負担で受診しようとしたところ
病院受付が保険会社に確認し本日の診察は今回で終了になる(つまり11/28の内容そのもの)と言われたため
受診を止め、先ず手続きについて理解すべきと認識しました

時系列 新~旧の順番です
------------------------------------------------------------------------------
あいおいニッセイ同和からのメール全文3(12/03)

11/28のメールに1回分という制約が付いているのはなぜかという質問に対する回答
【連絡事項】は7/23メールのことです(たぶん)

 ご連絡、ありがとうございます。
 ご照会頂きました<1回分>についてですが、
 本来、30日以上治療期間が開いていますので治療費の支払いは
 認定の結果がでるまではできません。
 ただ、飯塚様が最後に診ていただいて終了をお考えであれば、
 その分をお支払させていただきたいと思いました。
 ですが、受診の結果継続で治療をお考えであれば【連絡事項】の記載の通り
 因果関係の手続きをさせていただきたいと思います。
 その場合、治療を受けることは止められませんが、治療費のお支払については、
 一度ご負担いただくことになると思います。
 また、後遺障害についてですが受診後に打ち合わせをさせていただきたいと思います。

 あいおいニッセイ同和損害保険
 箭内
------------------------------------------------------------------------------
あいおいニッセイ同和からのメール全文2(11/28)

 お世話になっております。
 再度、武蔵台病院のマキト様と打ち合わせをさせていただきました。
 治療費についてですが、この先1回分についてはご請求がかからないよう
 話をさせていただきました。ですので、ご受診下さい。
 事故後、診ていただいた川邊先生は、火曜・木曜の午前中だけだそうです。
 
 あいおいニッセイ同和損害保険
 箭内
------------------------------------------------------------------------------
あいおいニッセイ同和からのメール抜粋1(7/23)

 任意保険での対人賠償は、自賠責保険を基本に補償させていただくこととなっています。
 自賠責保険では、「30日以上医療機関への受診がない場合、再開後の因果関係に疑義が
 あるものとして捉える」となっています。
 その場合、因果関係があるかどうかの認定を受けることとなります。
 実際には、再度受診頂き医師の診断を受けていただきます。弊社でも話を伺う為、
 医師面談をさせていただき、必用書類を揃え認定を受ける手順となります。
 認定となれば、治療ご継続が可能となりますが、認定とならなければ、5/21の治療1日で
 終了となり示談のお話をさせていただくこととなります。
 (本来認定を受けていただく為の治療費に関してはお支払はしていませんが、
 今回は弊社での負担を考えております)
------------------------------------------------------------------------------

******* 解説 *************************************************************
あいおいニッセイ同和の言っていることが怪しいので情報収集
怪しいと思った根拠
・健康保険を使えと言ってきたのは何故。法的に問題ないのか
・1回分という制約は何だ。正しい手続きなのか。だたしくない手続きなら後で金は出ないなどと言ってくる可能性もありうる
**************************************************************************

2019-12-06

◆メール受信 イーデザイン損保から (当方任意保険)

現状、弊社に何も資料が無い中ですので確実なことはお伝えできない事をご了承ください。
内容を拝読しましたところ、相手方保険会社で自賠責保険側に確認をとっているのではないかと存じます。
その結果次第で今後の受診費用の対応をしていただけるのか否かが分かるのではないかと推察いたします。
恐れ入りますが、弊社では確実なことがお伝えできないため、相手方保険会社にご確認を追お願いいたします。

2019-12-06

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

昨日受診しに行ったところ1回分と制約が付いていたので受診せずに引き返しました
手続きのやり直しが必要です

再度言います。認定の手続きを進めてください
1回の制約付きの受診はしません

・受診の前に保険会社がすべき病院、自賠責保険会社、保険会社内部の関係部署等への事前連絡、手続きは完了していますか
・再度受診しに行きますがそれはいつから可能ですか
・受診に当たって当方が事前にすべき事項はありますか
・受診時に担当医に伝える事項はありますか

2019-12-06

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

昨日、病院から話のあった<1回分>についてですが、治療費のお支払についてです。
認定の手続きに必要となりますので、ご受診下さい。

ご照会いただいた件ですが、
病院には連絡をして受診後、書類を頂くこととなっています。
飯塚様・(相手の氏名)様には郵便物を発送させていただいています。
書類が整い次第、認定を受けることとなっておりますので、
まずは、診察を受けていただきたいと思います。
受診前に飯塚様がしていただくことは、ございません。
担当の先生に特別伝えていただくこともございません。
現状を、診ていただければと思います。

2019-12-06

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

話がかみ合っていない
12/3のメールの内容を見てください。そこには

療費のお支払については、一度ご負担いただくことになると思います

とあります。にもかかわらず病院の窓口では診察費用は今回で受診終了であるという条件付きで
保険会社が全額支払うと言われた。これが矛盾している
保険会社負担で進めれば認定手続きをしないことになるしそもそも認定する意味が無い
どちらが正しいのですか

2019-12-06

◆書類受領 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

回答書の用紙を受け取った

送られてきた書類。ここには表紙だけを掲載する。記入したもは 2019-12-21 を参照

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2019-12-09

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

わかりずらく、申し訳ございません。
再度、今後の話をさせていただきたいと思います。

本来、通院と通院の間隔が30日以上開いてしまった場合、
その後、継続しての治療費のお支払はできません。
その後の治療費のお支払ができるかどうかは自賠責保険の
認定を受けていただき、有責の判断となれば支払継続となります。
その為に、当事者双方からいただく書類・病院で作成頂く診断書・診療報酬明細書
(事故後にかかったもの・期間が開いてしまったもの)が必要となります。
その際に受診頂く治療費ですが、厳密に言えば支払できません。
ですが、今回は認定を受ける為の1回分の治療費の請求は
弊社にご請求を頂けるよう病院と打ち合わせをさせていただきました。
それ以降は、自賠責の認定結果によってお支払が出来かねることもあります。
ですから、<1回分>の制約という話が病院から出たのです。
12月3日に記載した【1度ご負担いただくことになると思います】ですが、
今回の通院以降に受診する場合の治療費のお話です。
病院にも確認を致しました。治療費に関しての話で、今回は保険会社へ請求を。
次回以降は、健康保険使用いただきご負担いただく話をしたようです。
<受診終了>については、お話をしていないと伺いました。

ご了承いただけましたでしょうか?

2019-12-09

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

先週金曜日12/6にこの件のと思われる書類が届きましたが
回答書IIの1.にある 資料上 とは何を指しますか

2019-12-10

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会頂きました件ですが、
資料 とは、医療機関で作成いただく診断書・診療報酬明細書になります。
弊社で取付予定です。
前の日付は、前回受診日。後の日付は、今度受診する日付となります。
よろしくお願い致します。

2019-12-13

◆通院 武蔵台病院

・費用は保険屋負担 ¥1400
・この日は診察だけ。後日検査、さらにその後検査結果を聞く
・待ち時間を含む診察時間1:30
・医師の話では
  ・数百件の交通事故の診断をしたことがある
  ・保険屋は診察打ち切りを図ろうとする
  ・優秀な弁護士がいる
  ・期間が空いた場合の保険支払いは難しくなる
 診察結果については無し
  月曜MRI(3割負担で¥6000)、土曜結果診断
  この費用については病院から保険会社に連絡することとなった
・症状
 膝のしびれに加えて足の中指、薬指にもしびれがある。外傷は無いので自覚症状しかない

****** 解説 *********************************************************************
保険会社負担で¥1400を支払っているが
後日保険屋が雇った弁護士から送られてきた同意書(2020-12-20)には¥3533と記載されていて不整合
10割負担の診察なので金額は一致しなければならない
健康保険が使用された場合は自治体から送られてくる「医療費のお知らせ」に記載されるはずであるが
この年はこの事故以外に医療機関受診しておらずお知らせ自体が来なかったので国保は使用されていないはずである
*********************************************************************************

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2019-12-16

◆通院 武蔵台病院

・MRI検査
 騒々しい機械PHILIPS製
・所要時間1時間半    
・病院側から診察料に関する連絡はなかった
・保険証を出していないがなぜか3割負担の領収書が出る
 金額は¥4700程度だった
 10割に変更してもらう
 10割負担で支払う約2万円 3割負担なら計算合わず
・この日は検査のみ。結果は後日

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2019-12-19

◆書類受領 損害保険料率算出機構から

送ったSDカードの再貸出し依頼が来た

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2019-12-20

◆メール受信 【物損】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

度々のご連絡失礼致します。

その後、バイクのギヤぬけの症状はいかがでしょうか。
また、人身の件と一緒の示談のご要望で聞いておりますが、
人身の示談までにはお時間がかかる見込みと箭内から聞いております。
着衣損のお支払をさせていただき、物損の件のみ先に示談させていただきたいと思っております。

ご回答お待ちしております。

******* 解説 ********************************************************************************
既に人身と一緒に清算で良いと回答しているのでこの質問には回答していない
しつこく連絡してくるのは営業成績と関連しているのだろうか
嘘をつかなければもっと早く解決したのに社内ルールを被害者に押し付けないでほしい物である
*********************************************************************************************

2019-12-21

◆通院 武蔵台病院

・検査の結果
 椎間板ヘルニアの症状はあるが
 個所は脊柱の神経が分岐するより手前
 これよりひどくても症状の出ない人もいるし様々
 症状を緩和する薬はあるとのことだが使用しないと伝える
 しばらく様子見
 指の違和感は足の指がつった時の感覚と非常に似ている
 但しそれがとても弱い
・費用は10割負担

****** 解説 **********************************************************
足の神経は脳から脊椎を通って両足に分岐している
ヘルニア位置は分岐よりも脳側になるのでそれが原因で足にしびれが出たとしても
右足だけに症状が出る確率は1/2、更に膝および膝から足先だけに出る確率はもっと低い
**********************************************************************

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これは後日(2021-01-05)に入手したものであるがこの時のMRI画像。前後、左右、上下方向の断面画像が全部で86枚あるが省略
赤矢印が椎間板ヘルニア。この矢印は当方が書き込んだもの

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2019-12-21

◆回答書送付 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

2019-12-06 に送られてきた回答書を記入し発送

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2019-12-27

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

回答書をご送付いただきまして、ありがとうございました。
病院からの書類等を取付して、手続きを致します。
また、ご連絡をさせていただきます。

2020-01-21

◆SDカード受領 損害保険料率算出機構から

送ったSDカードが返却された

R0048614.jpg

2020-02-26

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

2019年12月13日受診分の診断書・診療報酬明細書が病院から届きました。
これから自賠責保険へ認定の手続きを致します。
結果が出次第、ご連絡をさせていただきます。

2020-03-03

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

申請をしていた自賠責保険の認定結果が出ました。
書面にて、ご案内をさせていただきますので確認下さい。
宜しくお願い致します。

2020-03-06

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

(相手の氏名)が加入していた自賠責保険会社名はどこですか

2020-03-06

◆書類受領 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

****** 解説 *****************************************************************************
この補償は任意ではなく自賠責なので決定に不満があるときは
異議申し立ての手続きができる旨の文言がどこかにあるべきなのだがそれは確認できない
この後の会話を見ればわかるがそのような文書の添付を忘れたわけでもない
このことが抜け落ちているが故に自賠責の範疇であれば任意保険会社を介さずに
直接被害者請求をしたほうが補償が充実する
ただしこれは任意保険会社があいおいニッセイ同和の場合であり他の保険会社において同様の
事態になるのかは不明である
*****************************************************************************************

img213.jpg
img215.jpg
この文書について延々と質問が続くので大きなサイズの物を添付しておく
ファイル ファイルタイプ 添付ファイルの解説
img215L.jpg JPG 上の「別紙」と同じもの

****************************************************************
以下は上の文書を Google ドキュメントでイメージ->テキスト 変換したもの
OCRソフトによる自動変換なので誤変換があるかもしれない
****************************************************************
別紙
被害者: 飯塚 裕之様の件

<結論>
本件事故との相当因果関係が認められる治療として、令和1年5月21日の治療のみ認 定し、令和1年12月13日の治療については、自賠責保険(共済)の認定対象外と判断 します。

<理由>
1.事案の概要
飯塚様が武蔵台病院において「右膝打撲傷、右小指打撲」との診断を受け、事故日 から3日後の合和1年5月21日から合和1年12月13日まで治療が行われたものですが、今 和1年5月22日から令和1年12月12日まで、治療が行われていない期間が205日間あります。

2.問題点
事故後の治療について自賠責保険(共済)の認定可否が問題となります。

3.判断
自賠責保険(共済)は、被保険者(被共済者)の賠償責任を填補することを目的と する賠償責任保険です。したがって、自賠責保険(共済)の認定対象となるために は、損害として請求された内容(治療)と事故との間に、社会通念上相当といえる因 果関係が存在することが必要であり、この点は請求者側が立証責任を負っています。
具体的には、傷害の存在や、その傷害・治療が事故を原因とする一連のものである こと等について、医学的所見や事故発生状況に関する資料等によって、客観的に証明 されることが必要です。
この点、事故によって発生した症状が継続する場合、医療機関等において継続的に 治療を受けることが一般的と考えられますが、本件では、205日間に亘って医療機関 等を受診していない期間が認められます。 提出の資料によれば、治療を継続的に受けることのできなかった理由について、自 然に治る旨の申立が認められますが、前記のとおり、治療を受けられていない期間が 205日間と長期に亘ることを踏まえれば、このような申立のみをもって、治療を受け られていない期間において、事故による症状が一貫して存在していたとするだけの客 観的な立証がなされているとは捉え難いものと判断せざるを得ません。 したがって、前記結論のとおり判断します。

以上

2020-03-06

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

あいおいが作文した因果関係に関する結果のご案内というのが来たが
損害保険料率算出機構からの文書があるはず
それを送ってほしい

******* 解説 *********************************
後で判ることであるが
表紙があいおいニッセイ同和が書いたもの
別紙は機構が書いたものをそのままCOPYしただけ
**********************************************

2020-03-06

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会頂きました件ですが、東京海上です。
念の為、事故証明書の写しを送付させていただきます。
ご確認ください。

2020-03-09

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の文書ですが、送付させていただいたものが、
<損害保険料率算出機構>からのものです。

2020-03-10

◆メール受信 【物損】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

その後バイクの調子について、特段ご連絡がありませんでしたので
バイク修理については、問題ないものとして確認させていただきました。

また、再度のご案内となり恐縮でございますが、
人身の示談までにはお時間がかかると箭内から聞いております。
58,620円の着衣損害のお支払をさせていただき、
物損の件のみ先に示談させていただきたいと思っております。

2020-03-10

◆書類受領 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

R0048571.jpg

2020-03-11

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

自動車安全運転センターが発行したものが来ました
正しいものを送ってください

****** 解説 ***********************************************
これは当方が勘違いしている
送られてきた物は 2020-03-06 に送ると連絡してきた事故証明書の写しであるが
当方が要求した損害保険料率算出機構からの文書と混同している
************************************************************

2020-03-11

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会いただいたのは、事故証明書についてだと思いますが、
事故証明書は、自動車安全運転センターが発行しております。

2020-03-11

◆メール送信 【物損】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

人身の示談まで時間がかかる理由は何ですか

2020-03-11

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

今回の医療費の請求について何処に認定を求めていたのですか

2020-03-12

◆メール受信 【物損】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

恐れ入りますが、人身の示談の件は箭内宛にお問い合わせお願い致します。

物損と人身は別々の解決・手続きになりますので、
物損の件のみ先に示談とさせていただき、お支払させていただきたいと思います。

2020-03-12

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会頂きました認定先ですが、
<損害保険料率算出機構>です。

2020-03-12

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ならば今回の認定の結果について損害保険料率算出機構から受領したものがあるはずなのでそれ送ってを下さい

2020-03-12

◆メール送信 【物損】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

人身の示談まで時間がかかるということが物損だけ先に示談する唯一の理由なので
それを失ったならあなたは待つべきです

2020-03-13

◆メール受信 【物損】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

承知しました。怪我担当の箭内と経過内容連携し、
物損の件は改めて示談の申し入れさせて頂きます。

2020-03-16

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件ですが、
前回送付した書類も含め、受領した書類を郵送いたします。

2020-03-18

◆書類受領 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

2020-03-12に要求した損害保険料率算出機構が発行した書類が届いた
****** 解説 *****************************************************************************
別紙の内容は2020-03-06に受領したものと全く同じ
生年月日はパスワードリマインダー等で使用されているので当方がこのページに添付する際に消した
*****************************************************************************************

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R0048595.jpg

****** 解説 *************************
あいおいニッセイ同和の物損担当者は道路中央付近でのすれ違いを主張していたが
ここには「正面衝突」とある
*************************************

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****** 解説 *************************
保険屋にとって人身事故の管理項目が「期間」でしかないことが判る
何故か期間は210日となっている。これは12月の3回の受診のうち
1回目を含んでいる
*************************************

R0048598.jpg

2020-03-18

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

資料のお題が「障害相当因果関係に関する事前認定について」となっていますが何の事前ですか
この手続きの後段に何が続きますか

****** 解説 ******************************************************
「事前」なのだからこの後何かの手続きが続きそうに思われるが
事前という名称は保険会社と機構の間において意味のある言葉で
この後に少なくとも保険加入者側から見た「本番」的な手続きは無い
つまり「事前」は単なる固有名称と理解して良い
******************************************************************

2020-03-19

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件ですが、
12月12日の受診が、5月18日の事故と因果関係があるか
任意保険で支払をする事前に認定を受ける手続きです。
今後は、示談に向けての話をさせていただきたいと考えております。

2020-03-19

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

任意ならあいおいの独断で判断できるのでは?
任意保険に関する認定を何故損害保険料算出機構に依頼するのですか
資料は損害保険料算出機構が発行しているので算出機構から見たときに事前であるべきで
任意保険会社から見た事前ではつじつまが合わない

2020-03-24

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

本件では、先日送付させて頂きました損害保険料率機構の判断の通り
「本件事故との相当因果関係が認められる治療として、令和1年5月21日のみ認定し、令和1年12月13日の治療については、
自賠責保険(共済)の認定対象外と判断します」との結論です。

飯塚様のご認識は、「自賠責が対象外でも任意保険で対応できるのでは」とお考えと推察します。
ただ、損害賠償の考え方として、自賠責保険で上記のような結論が出たということは、本件事故について加害者が負う損害賠償義務の範囲(治療期間に関して)は
令和1年5月21日のみということであり、よって、任意保険においても、そもそも損害賠償義務がないと判断されることとなります。
こういったケースで裁判の場で争われ、民法上の賠償責任について、自賠責保険の判断が正しいのかという側面で判断されることになることも御座います。
ただ、現状は示談交渉の場でありますので、自賠責保険の判断とは別に、賠償額総額で、任意保険として判断することも可能です。

飯塚様が仰る「事前ではつじつまが合わない」という点について、任意保険と自賠責保険の関係から回答致します。
現在の保険の仕組みとして、任意保険が自賠責保険分を一括して対応する示談交渉サービスとなっており、任意保険として
自賠責保険の判断がどうなのかを示談合意になる前に、自賠責保険に事前に確認をするという趣旨です。

よって、上述をしたように賠償額総額で任意保険として判断をすることは可能ですが、最終お支払額10万円でご理解を頂けるのであれば、
自賠責保険の判断を越えて、任意保険の立場として、対応させて頂ければと存じます。

****** 解説 *******************************************************
・任意保険の人身部分は自賠責に付帯できる特約という意味であろう
・10万円という金額は突然出てきた
*******************************************************************

2020-03-24

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

認識がずれています

当方の書く文章には文面以上の意味はありません
推察不要です
当方は3/19の回答について質問しています
そこには

任意保険で支払をする事前に認定を受ける手続きです

とあります
今までは自賠責保険から治療費を出すという話をしていたのに任意保険で支払うために
認定手続きをしたというので質問しただけです

言い換えて再度質問し直します

1)損害保険料算出機構が提出した資料は任意保険に関するものですかそれとも自賠責保険に関するものですか
2)損害保険料算出機構が提出した「障害相当因果関係に関する事前認定について」という資料は当方宛ての正式なものですか

2020-03-24

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件
1)自賠責保険です。
  ただし任意保険は自賠責の判断を基本とし、対応します。
2)正式なものです。

2020-03-24

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

当方宛て正式なものであれば損害保険料算出機構の担当者と連絡先を教えてください

******* 解説 ***********************************************************
認定結果は機構が発行したのであるから文句があるなら
機構にすべきであろうということで連絡先を聞いている
後で判ることであるが機構が書いた文章の説明責任は保険会社にある
機構と保険会社の取り決めでそう決まっている
************************************************************************

2020-03-26

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件ですが、ご案内することは致しかねます。
自賠責の結果を基本とし、最終の判断をしたのは任意保険会社になるためです。

2020-03-26

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

その自賠責の結果が信用できるものなのか確認したい
自賠責の結果が正しくない限り任意保険会社の判断も正しくならない
その手順だとあいおいが資料を偽造できる
自賠責の結果には客観性が必要

2020-03-26

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

申し訳ありませんが、自賠責に関してこれ以上お伝えできることはございません。
お疑いがあるようであれば、飯塚様が取引されてる
保険会社・代理店・弁護士 等に今までの経緯を伝え、
ご相談なさってみてはいかがでしょうか?

2020-03-26

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

自賠責の結果をもとに保証を決めているのだから
それが正しいものであることを証明する責任はあなたにある

2020-04-02

◆電話 相手自賠責保険 東京海上日動 宛て

あいおいニッセイ同和は日本語に難があるので後遺障害は被害者請求することにした
後遺障害の請求資料を送付依頼
一週間程度かかるかもしれないとのこと

2020-04-06

◆書類受領 (相手任意保険 東京海上日動)から

請求資料が届いたが後遺障害診断書が無い

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2020-04-08

◆電話 相手自賠責保険 東京海上日動 宛て

後遺障害診断書について「弊社窓口まで」とあるのでTEL
結果は単なる資料送付忘れ
東京海上日動は一度電話すると電話番号と紐づけるシステムがあるので特に名乗る必要は無い
資料はかかる病院の件数に依存。たとえば外傷+眼科なら2部必要

****** 解説 *******************************
後遺障害の申請をしたいので資料を送れと要求したのにそれが抜けていたという事
保険会社は理解力が低い人が多いような気がする
*******************************************

2020-05-26

◆電話 武蔵台病院 宛て

後遺障害診断書をもらうために予約
前回と同じ症状ですか?という質問
前回と同じ症状でないと予約できない <-意味不明 理由は聞かずわからず
電話口は面倒くさそうに話すおばさん
予約は出来た

2020-05-29

◆受診 武蔵台病院

診察 担当医は変わらず
伝えたこと
 ・膝の感覚が薄い 医療用語で 鈍麻 というらしい
 ・膝がしびれる
 ・足の指がしびれる。前回診察は指先がしびれていたが現在は指の付け根
 ・足の可動域は変わらない
 ・動画を見せられるが特に必要とされなかったので見せていない
コロナ対応で人が少ない。普段の6割程度しかいない
可動域の確認が必要らしいので再度受診する予定
今回も何故か3割負担で会計されようとしたが
異常に安いのでそれと気づく。10割に変更
会計の前に10割と断っておいても3割にしようとする

費用¥1250

****** 解説 **********************
保険で支払われるべきなので健康保険を
使用することも出来るが使用しない
**********************************

R0048622.jpg

2020-05-30

◆受診 武蔵台病院

診察 9:30~1時間程度
リハビリ室で足の可動域の確認
分度器で計測するだけ
書類出来たら電話くる

費用¥11000

****** 解説 **********************
保険で支払われるべきなので健康保険を
使用することも出来るが使用しない
**********************************

R0048621.jpg

2020-06-01

◆電話 相手自賠責保険 東京海上日動 宛て

後遺障害の申請に「診療報酬明細書」が必要になる
領収書で代用可能か?を確認するために 東京海上日動 にTEL
明細書については要不要判断できず
ここでの明細は通院機関すべての物が必要
但し医療費の支払いが途中行われているのであればそれまでの明細が 東京海上日動 にあるので重複分は不要
とりあえず書類は適当に解釈して送付し不足情報については要求してもらうことにする

2020-06-05

◆市役所へ行く

後遺障害の申請に印鑑証明が必要 ¥500

2020-06-06

◆電話 武蔵台病院から

診断書が出来た旨の留守電あり

2020-06-08

◆診断書受け取り 武蔵台病院へ

費用は支払い済み

2020-06-09

◆電話 相手自賠責保険 東京海上日動 宛て

資料の送付先が不明
送付用の封筒の入れ忘れと思われる。経費節減が理由とした意図的なものかもしれない

2020-06-09

◆書類発送 相手自賠責保険 東京海上日動 宛て

送った資料

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診断書1ページ目 けがの部位や程度

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診断書2ページ目 膝の可動域 分度器で測った結果

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交通事故証明書

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支払請求書

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通院交通費

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事故の状況1

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事故の状況2

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症状の履歴

img193.jpg

その他の連絡事項

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印鑑証明

img188.jpg

診察費用の領収書

大きい画像
ファイル ファイルタイプ 添付ファイルの解説
img186L.jpg JPG 診断書1ページ目
img187L.jpg JPG 診断書2ページ目

2020-06-18

◆書類受領 相手自賠責保険 東京海上日動 から

後遺障害の申請書類を受け取りましたという連絡のためだけの書類が来た

****** 解説 **********************
保険会社とのやり取りは基本的に紙
電子化すればもっと少人数で出来るはず
半分以上いらなくなるのでは?
**********************************

R0048631.jpg

2020-06-25

◆書類受領 損害保険料率算出機構 から

後遺障害の調査のためレントゲン画像を含むあらゆる画像を送れという連絡が来た
・費用、送料は損害保険料率算出機構負担
・画像のフォーマットなどはお決まりも物があって病院であれば大体わかるらしい
・2019-12の診察分は保険屋が支払うのか自己負担になるのかこの時点で確定していないので送付はしばらく保留とした

****** 解説 **********************
後で判ることであるが費用はとても安い
**********************************

R0048632.jpg

2020-06-29

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

本日損害保険料算出機構と話をしました
文書の内容については任意保険会社に説明責任があるとのことでした
文書の内容について説明できますか
説明できるのであれば質問事項を書きます
説明できなければ損害保険料算出機構とまた話をします

2020-06-29

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご連絡、ありがとうございます。
文書の内容について とのことですが、
何の文書についてでしょうか?

2020-06-29

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

3月3日の文書です
205日経過しているので治療費は払えないという文書

2020-07-03

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご指摘いただきました件ですが、
今回の事故は、任意保険である弊社が窓口となります。
損害保険料算出機構からの<説明責任>の案内は、その為です。

以前も、ご案内させていただきましたが
損害保険料算出機構の結果をもとに、最終の判断をしたのは弊社となります。
ご照会があれば、お伺いしたいと思います。

******* 解説 **********************************************
履歴をたどればわかるが<説明責任>の案内なる物は特にない
説明責任という言葉を使ったのは当方であり保険屋ではない
厳密には保険料率算出機構が説明責任という言葉を使った
***********************************************************

2020-07-03

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

2/28文書 別紙 判断の13行目
このような申立のみをもって の「のみ」は具体的に何を指しますか

2020-07-09

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件ですが、
以前、記入いただきました書類(回答書)の内容です。

2020-07-09

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

禅問答しているのではないので真面目に答えてください

回答書とは何を指しますか
社内用語を使用されても当方にはわからないので
発行した日付で回答してください

2020-07-09

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件
弊社から送付し、返送いただいた書類です
令和1年12月11日付で作成頂きました回答書(Ⅰ)・(Ⅱ)です。

2020-07-09

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

回答書(Ⅰ)・(Ⅱ)は
2/28文書 別紙 判断の6行目
「事故発生状況に関する資料等」
を指しますか

2020-07-10

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件
回答書(Ⅰ)・(Ⅱ)ですが、
写しをご自宅に送付させていただきます。
ご確認ください。

2020-07-10

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

写しはあります不要です
必要なのは説明です
送るなら診断書の写しを送ってください
診断書は当方を経由していないので写しはありません

2020-07-10

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

わかりました。
診断書・診療報酬明細書の写しを送付いたします。

先程の、ご照会の件ですが
・別紙 判断の6行目「事故発生状況に関する資料等」は、
回答書(Ⅰ)・(Ⅱ)だけではありません。
事故証明書・双方からの話・物損の損害等、総合的なものとなります。

******* 解説 ***************************************
「総合的」という言葉はうそつきの常套句である。国会なんかでよく聞くはずだ
せいぜい1項目か2項目しか無いが具体的にその項目について説明すると
さらなる突っ込みに合うのでそれを誤魔化すために使う言葉である
*****************************************************

2020-07-10

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

2/28文書 別紙 9行目
205日間に亘って...
と理由が書いてありますが医療機関において継続的に治療をを受けていないこと以外の
理由が記述されていません
自賠責保険の認定対象外と判断した理由はこれ以外にありますか

2020-07-10

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご質問の件
医学的所見・事故発生状況から
客観的に、一貫しての治療継続とは考えにくいです。

2020-07-10

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

そのことは別紙には記載されていませんが
あいおいニッセイ同和の見解ですか
それとも損害保険料算出機構の見解ですか

2020-07-16

◆書類受領 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

2020-07-10に要求した診断書の写しが送られてきた

img220.jpg

これは事故直をの受診によるもの。作成日は2019-08-24となっており事故よりかなり後に作成されたことが判る

****** 解説 ***********************************************
この4枚の診断書を見るのはこれが初めてである
2019-08-24の少し前に同意書を送付している
同意書により本人の知らないところで 病院->保険会社 への情報提供が行われる
同意書はバックドアのようなもので非常に危険な文書であると理解しておくべきである
***********************************************************

img221.jpg

診断書2ページ目

img222.jpg

これは12月の受診に関する診断書

****** 解説 ********************************************************************
MRI施行は2019/12/16、また医師がMRI画像を見たのは2019/12/21である
MRI検査は保険屋が費用を負担しない限り当方が自費で実施したもので
その情報を使用することは個人情報の濫用である
もし12/13日に中止と判断したのであれば医師はMRIと書く必要もないしMRIとは書いてはならない
MRIの結果を見て判断したのであるなら中止の判断が出来たのは12/21となる
12/13に中止と書けと保険会社から要求された可能性も考えられる
他人に要求されたものを自分の頭で考えずに実行すれば矛盾が起こる
********************************************************************************

img223.jpg

診断書2ページ目

img224.jpg

2020-07-16

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件ですが、
損害保険料算出機構の結果をもとに、最終の判断をしたのは弊社となります

2020-07-16

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

2/28文書 別紙 9行目
205日間に亘って...
と理由が書いてありますが医療機関において継続的に治療をを受けていないこと以外の
理由は記述されてはいない

と当方は認識していますがあいおいニッセイ同和も同じ認識ですか

2020-07-17

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件ですが、
205日間、医療機関への受診がなかったことだと思います。

2020-07-17

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

205日間、医療機関への受診がなかったこと以外の理由は
205日間、医療機関への受診がなかったことという事ですか?
意味不明です

違うのか同じなのかを問うているので「違う」「同じ」で回答してください
そうしないと会話が成り立ちません

2020-07-21

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

お問い合わせの件、「同じ」です。

2020-07-21

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

当認定手続きにおいて2/28文書以外の文書を損害保険料算出機構がら受領していますか

2020-07-28

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

もう1枚ございます。
別紙のような、認定理由の記載があるものではありません。

2020-07-28

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

7/16の回答に「最終の判断をしたのは弊社となります」とありますが
その理由や根拠をあいおいニッセイ同和において文書化したものはありますか

2020-07-29

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)
送付した以外の物は、ございません。

2020-07-29

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

それは電子化された社内文書としても存在しないという事ですか

2020-07-30

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

具体的に、どういうことでしょうか?
ご送付した書類以外に<理由・根拠>の書面はございません。

2020-07-31

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

具体的には紙の文書はないが電子データならあるといったご飯論法ではないことの確認です

「最終の判断をしたのは弊社となります」の判断とは
あいおいニッセイ同和では別紙3.判断の文中に記載された事柄を実施せずに
算出機構の判断をそのまま当方に転送するという判断をしたと理解してよろしいですか

2020-08-03

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件ですが、
<転送の判断>ではなく、<内容についての判断>です。

2020-08-03

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

内容についての判断は記録が残っていますか

2020-08-04

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

お問い合わせの件ですが、
どういう意味でしょうか。

2020-08-04

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

内容について何か判断したのであれば何をどのように判断したのか記録が残っているのではありませんかという意味です

2020-08-05

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件ですが、
損害保険料算出機構の結果をもとに、弊社が判断を致しました。

2020-08-05

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

記録が残っているかを聞いているのです
文章をよく読んでください

2020-08-06

10:03
◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件ですが、他にはございません。

2020-08-06

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

何の記録も残っていないなら判断をしたと言える根拠は何ですか

2020-08-06

13:02
◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件ですが、
送付させていただいた書類を根拠に判断させていただきました。

2020-08-06

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

書類には205日経過したこと以外の理由の記載は無いので診断書、回答書(Ⅰ)・(Ⅱ)、事故証明書・双方からの話・物損の損害等 の情報は使用しなかったという事で間違いありませんか

2020-08-06

16:14
◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件
ご案内した書面は、診断書や回答書等の情報を踏まえての書類となっています。
<記録が残っているか>とのご質問だったので、<ございません>と答えさせて頂きました。

2020-08-06

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

書類には205日経過したこと以外の理由の記載は無いのになぜ診断書や回答書等の情報を踏まえての書類であると断言できるのですか

2020-08-06

17:32
◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件
7月3日にご質問いただきました
別紙 13行目の「のみ」についてですが、回答書からとお答えしたと思います。
医学的所見・事故発生状況から 客観的に、一貫しての治療継続とは考えにくいとの判断です。

2020-08-06

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ひとつ前の回答に
<記録が残っているか>とのご質問だったので、<ございません>と答えさせて頂きました
とありますがこれは今までの回答に誤りがあったという意味ですか

2020-08-14

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご質問の件ですが、
今までの回答がすべて誤りがあったわけでは、ありません。
今回の<記録>に関しては、送付したもの以外の用紙があるかとの質問だったのかと思い、<ございません>と、お答えしました。

2020-08-14

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

意味が分からない
当方が受領したもの以外に記録があるのですか

2020-08-18

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件
わかりずらく、申し訳ございません。
送付した書類以外には、ございません。

送付した内容でご納得がいかなければ、異議申し立ても可能です。
ご加入の保険で弁護士特約の付保があれば、代理人を通す方法もありますし、
紛争処理センターへのご相談もあるいかと思います。
今後の話をご検討いただきたいと思います。

2020-08-18

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

まだその段階にない
文書の内容が理解できないので説明を要求している
理解できなければそれに対する異議申し立ては出来ない
当方の質問は容易に答えられるものしかない

8/14の回答
今までの回答がすべて誤りがあったわけでは、ありません

これは
今までの回答がすべて誤りであったわけでは、ありません

の意味ですか

2020-08-18

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件
意味が大きくかわるのでしょうか

8/6に<誤りがあった>か、とのご質問だった為、
8/14の回答をいたしました。

******* 解説 *************************************************************
本気でこれを回答しているなら著しく日本語能力が低い
2020-03-24の文章を書いた人とは思えないくらい能力が低下している
別人なのか添削してくれる人がいなくなったのか不明
**************************************************************************

2020-08-18

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

8/14の回答は正しい日本語ではないので意味が変わる以前の問題
回答に誤りがあったのですか無かったのですか

2020-08-19

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件
回答に、誤りはありません。

2020-08-19

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

8/6 17:32回答についての質問です

1.あいおいニッセイ同和がそのように判断したという事ですか
2.別紙 13行目の「のみ」についてですが... の1行はあいおいニッセイ同和がその書類を見て判断したという事を意味するものですか

2020-08-19

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご質問の件
おっしゃる通りです。

2020-08-23

以下の文書のうちその判断に使用しなかった文書はありますか
1.診断書
2.回答書(Ⅰ)
3.回答書(Ⅱ)

2020-08-25

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和) 12:33

ご照会いただいた件
ございません。

2020-08-25

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

全部使用したという事であれば3つの文書、診断書、回答書(Ⅰ)、回答書(Ⅱ)に書いてある事柄を最低1つ引用して
一貫しての治療継続であるとはいえない理由を説明してください

****** 解説 *****************************************************************************************
情報源が3つの文書であるならそこに書かれた事柄が一貫しての治療継続では無いと判断した根拠が存在する
であるなら文書にこう書いてあるから継続治療であるとは言えないという説明ができるはず
*****************************************************************************************************

2020-08-25

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和) 17:19

お問い合わせの件
回答書(Ⅱ)の5 「自然に直ると思っていたため」から
客観的に一貫しての治療継続が必要とは考えにくいと考えております。

2020-08-25

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

それでは3つの文書を使用していません
結局その1文しか使わなかったのですか

2020-08-27

11:03
◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件
今回の判断は、総合的な判断です。
個々の書類からの引用については、お答えできません。

前回、ご案内した箇所は理由として大きいと思いましたので
抜粋させていただきました。

2020-08-27

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

理由の大小を判断できるなら
小さいほうの理由を認識しているはずです
小さいほうを説明してください

2020-08-27

14:58
◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件
小さい理由の認識は、ございません。

2020-08-27

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

自己矛盾していることが理解できていますか
自身の発言が認識できないなら 回答書(Ⅱ)の5 しか理由は無かったのではありませんか
総合的に判断して 回答書(Ⅱ)の5 以外の理由があったかどうか確認してください
そしてその理由の有無を説明してください

2020-08-27

18:51
◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件
医学的初見・事故発生状況から、客観的に一貫しての治療は考えにくいとの判断です。

2020-08-27

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

答えになっていない
有無を聞いている

2020-09-01

13:18
◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件
回答書(Ⅱ)の5 以外の理由があるのか とのことですが、ございます。
それだけでの判断ではありません。
医学的初見・事故発生状況から、客観的に一貫しての治療は考えにくいと総合的な判断です。

2020-09-01

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

その理由は何ですか
言っていることが2020/08/27 14:58の回答と矛盾している

2020-09-01

15:46
◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件
小さい理由について でしょうか。

2020-09-01

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

回答書(Ⅱ)の5 以外の理由が何なのかを聞いている
有るのであれば それが無いと言っている2020/08/27 14:58と矛盾するので
矛盾しないことの説明も更に必要になるという意味

2020-09-02

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件
8/27 14:58ですが、
小さいほうの理由 との問いだったので、小さい理由の認識はない。と、お答えしました。
回答書(Ⅱ)の5については、別紙にもご案内済だと思います。
客観的に一貫しての治療は考えにくいと総合的な判断です

2020-09-02

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

では大きくないほうの理由を回答してください
客観的に一貫しての治療は考えにくい という駄文は理由ではないので書かなくてよい
理由が何なのかを聞いている

****** 解説 ***************************************************************************
大きくもなく小さくもない中くらいなのかもしれないので「大きくないほう」と聞いている
***************************************************************************************

2020-09-02

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件
総合的な判断です。
医学的初見・事故発生状況等に関する資料からの判断です。

2020-09-02

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

判断は聞いていない判断に至った理由を聞いている

2020-09-02

◆メール送信 イーデザイン損保宛て (当方任意保険)

事故からだいぶ経過していますが膝に後遺症が残っています
ファミリーバイク特約で後遺障害の保証はありますか
自賠責の後遺障害については手続き中です

2020-09-03

◆メール受信 イーデザイン損保から (当方任意保険)

ファミリーバイク特約での今回の事故についてはお怪我のご対応(お支払いできるもの)はございません。
そのため後遺障害等については自賠責でのご対応となります。

2020-09-04

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

判断に至った理由についてですが、
今回の事故に関わる書類からの総合的な判断です。
医療機関からの内容・飯塚様からの内容等から
一貫しての治療が継続とは客観的には考えにくいです。

2020-09-04

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

あなたがそう書いているようにそれは理由ではなく判断
判断ではなく理由の説明が必要
何度も言うが駄文は書かないで良い

2020-09-13

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

回答はまだか

2020-09-14

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご連絡が遅くなり、申し訳ございません。

理由は、総合的なことからです。
医学的初見・事故発生状況等から
客観的に一貫しての治療継続とは考えにくいことです。
当事者・医療機関からの話を伺い、205日間の治療中断が妥当な理由は認められません。

****** 解説 **********************************************************************************
最後の1行は今までの言語能力から推測するに本人の言葉ではなく添削人の言葉ではないかと思う
***********************************************************************************************

2020-09-14

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

その文章だと「あいおいニッセイ同和が判断したこと」=「治療継続とはいえない理由」という意味になってしまうが
その意味で良いのか

******* 解説 **************************************************************************
理由を言わずに判断結果しか言わないので 判断=理由 という意味で良いのかという質問
***************************************************************************************

2020-09-14

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件
今回、書類を出されたのは、治療が行われていない期間が205日間
あいてしまったことに対して継続での治療とみられるかどうか。
客観的に症状が一貫して存在していたかかどうか。
ということですよね。

それに対して、考えにくい との回答をさせていただきました。

2020-09-14

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

あなたは判断についてしか回答していない
当方は判断に至った理由を聞いている
あいおいが判断するに至った手続きのことを聞いているのではない
理由の事の聞いているのに判断の事しか言わないのは
判断そのものが理由なのですかと聞いているのです

2020-09-16

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件、判断と理由についてご案内させていただきます。
判断:令和1年12月13日の治療は、令和1年5月18日の事故での怪我とは考えにくい。
理由:205日間に亘って、医療機関への受診をしていないことは、医学的初見・事故発生状況等から
   客観的に一貫しての治療継続とは考えにくい。

******* 解説 ******************************
どちらも判断結果
*******************************************

2020-09-16

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

当方が聞いているのは

「あいおいニッセイ同和が判断したこと」=「治療継続とはいえない理由」

なのかそうでないのかという事です
「はい」か「いいえ」の明確な回答を要求しています
どちらですか

2020-09-17

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件
「あいおいニッセイ同和が判断したこと」=「治療継続とはいえない」
となります。
判断は<結論>で、理由は<その根拠>となります。

2020-09-17

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

当方が聞いているのは

「あいおいニッセイ同和が判断したこと」=「治療継続とはいえない理由」

なのかそうでないのかという事です
肯定なのか否定なのかを聞いています

2020-09-18

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件
肯定なのか、否定なのかの二択であれば否定です。

2020-09-18

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

回答書(Ⅱ)の5 以外に理由があると言っていたが
その理由に客観性はありますか

2020-09-23

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件
今回の事故に関わる書類からの総合的な判断です。
205日間に亘って、医療機関への受診をしていないことは、医学的初見・事故発生状況等から
客観的に一貫しての治療継続とは考えにくい との判断です。

2020-09-23

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

聞いているのは客観性の有無
それ以外の回答は不要

2020-09-23

◆書類受領 損害保険料率算出機構 から

レントゲン送らないと東京海上日動に後遺障害の書類を返却するという内容
以下の事項を電話連絡
・12月の診察が保険屋負担になるのかもめているのでそれまで待てと要求
・法的根拠があるならすぐに返却してよいと言ったが法的根拠は無いとのこと

img227.jpg

2020-09-25

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件
弊社からのご案内に対して
<客観的な判断>と、思っております。

2020-09-25

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

聞いているのは判断の客観性ではありません
理由の客観性です

2020-09-28

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件
<ある>と考えております。

2020-09-28

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

今までの回答した理由に客観性はありますか
205日経過していること以外の理由についてです
有無を聞いています

2020-09-29

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件
今回の判断は、令和1年12月13日の治療は今回の事故との因果関係はないとの判断です。
理由として、治療が行われていない期間が205日あったことです。
医学的初見・事故発生状況に関する資料から客観的に一貫しての治療継続とは考えにくい考えです。
と、ご案内をしているかと思います。
205日経過していること以外の理由について とは、どういうことでしょうか。

2020-09-29

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

判断は聞いていない
客観性の有無を聞いている
9/1 13:18の回答で205日経過していること以外に理由があると言っている
9/1以降当方はそれについてしか聞いていない

2020-09-30

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件
理由は、205日経過していること以外にはありません。
9/1以降のご案内については、その根拠となるものです。

2020-09-30

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

9/1 13:18の回答では明確に他に理由があると回答している
さらに9/17 9/10の回答で理由=根拠と言っている
理由の客観性も根拠の客観性も同じ
根拠に客観性がありますか

****** 解説 **********************
9/17 9/10 は 9/17 9:10 の誤り
**********************************

2020-09-30

◆書類受領 相手自賠責 東京海上日動 から

・レントゲン送れの催促が東京海上日動から来た
・期限が11/30とあるのでしばらく放置
・ブランクCD-ROMと返送用封筒も同封されていた

img228.jpg

2020-10-02

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件
9/1 13:18の回答は、
205日間の通院がなかった理由として、回答書(Ⅱ)だけではない。とご案内をさせていただきました。
それは医学的初見・事故発生状況に関する資料からの総合的なもので、
客観的に一貫しての治療継続とは考えにくい。との判断です。

2020-10-02

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

通院が無かったのは当方の行動でありあいおいニッセイ同和がその理由を決めるのはあり得ない
正しい日本語が書けないのであれば上長に確認してから当方にメールしてほしい
根拠に客観性があるのか否かを聞いている
判断は聞いていない

****** 解説 **********************************************************
1、2行目はもっとまともな日本語を書けという意味の嫌味である
**********************************************************************

2020-10-09

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件
根拠の客観性について
ある と思っております。

2020-10-09

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

今までの回答は以下の文しかありませんが
この文章に客観性があるという意味でしょうか
今回も有無を聞いています
205日経過していること以外についてです

今回の事故に関わる書類からの総合的な判断です。
205日間に亘って、医療機関への受診をしていないことは、医学的初見・事故発生状況等から
客観的に一貫しての治療継続とは考えにくい との判断です。

2020-10-13

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご連絡がおそくなり、申し訳ございません。
ご照会の件
ある と思っております。

2020-10-13

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

3行のうち1,3行目は判断と書いてあるので根拠ではない
205日以外についての根拠を聞いているのでそれを除外すると
医学的初見・事故発生状況
だけとなる
医学的初見・事故発生状況は文書の表題であるが
文書の表題に継続治療とはいえない客観的根拠があるという意味でしょうか

2020-10-14

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件
205日あいての通院が医学的初見・事故状況から客観的に
一貫しての治療とは考えにくい。
と、ご案内をさせていただいております。

2020-10-14

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

質問は
医学的初見・事故発生状況は文書の表題であるが
文書の表題に継続治療とはいえない客観的根拠があるか
という事です
あるか無いかを聞いています
文章をよく読んで回答してください

2020-10-15

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

最終的な判断は、総合的なものですが、
医学的初見・事故発生状況からも
継続治療とはいえない客観的根拠があると考えています。

2020-10-15

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

聞いていることの回答になていません
文中に客観的根拠があるかという事を聞いています
医学的初見・事故発生状況を記述した文書の中身ではなく表題そのものが客観的根拠を表しているのかという質問をしています
もし表題そのものが客観的根拠を表していないのであれば
まだその根拠は当方に提示されていないことになります
提示可能な客観的根拠は存在しないという事ですか

2020-10-20

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件
医学的初見・事故発生状況は文書の表題であるが と、ありますが
<表題>ではなく、<根拠>になると思います。
令和1年12月13日の治療は、今回の事故での通院との申告に対して
因果関係はないとご案内を致しました。
理由として、治療が行われていない期間が205日あったことです。
その205日間、受診がないことに医学的初見・事故発生状況に関する資料から客観的に一貫しての治療継続とは考えにくい。
と、ご案内をさせていただいています。

****** 解説 ********************************************************************
「根拠」という言葉の意味を保険屋が理解していないため会話が成立していない
2020-10-27の質問8.でその誤用が明確になる
2020-10-29の文末で「根拠」≠「情報源」と定義したことにより保険屋は根拠という言葉自体を
全く使用しなくなったことから回答をはぐらかすために意図的に誤用した可能性がある
********************************************************************************

2020-10-20

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

違う
「医学的初見・事故発生状況」は文書の表題でしかない
当方が聞いているのは上の「」内の12文字だけで一貫しての治療とは言えない客観的根拠を表しているのかということ
言い換えると文書の内容とは無関係に表題だけで一貫しての治療とは言えない客観的根拠を表しているのかという意味
何度も言うが205日経過したこと「以外」の根拠について聞いている
205日経過したことの事実については診療報酬明細書だけを見ればわかる
診断書も事故発生状況に関する資料も一切必要無い
このことは医学的初見・事故発生状況から一貫しての継続治療と考えにくいという文と矛盾する
矛盾していれば必ず嘘が含まれている
さらにあなたの文章は「思う」や「考えにくい」という主観的な表現しかなく客観性を表していない
再度質問する
提示可能な客観的根拠は存在しないという事ですか

2020-10-23

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件
違う とのことですが、205日間の通院がなかった理由が客観的にないことが
今回の理由となります。
その根拠が、<医学的な見解・事故状況・双方の話等>となりますので
必要ないとは言えないと思います。

2020-10-23

****** 解説 ******************************************************************************************
以下 2020/10/23 ~ 11/19まで 一回のメールで複数質問しているので質問と回答を対にしてまとめておく
対にすると番号に必要性が無くなるが番号を抜くと意味が分からなくなる文章もあるのでそのまま残す

ここから12月の診察は事故との関連性が無いとする保険屋の主張に対する具体的根拠の提示を求めて延々と質問しているが結果をまとめると以下の通りである
1.5月の診察から12月の診察まで205日経過していることが12月の診察が事故とは無関係であるという具体的に提示可能な唯一の根拠である
2.保険屋は以下の物もその根拠としているが提示は拒否されたため存在するか否かは不明である
   ・当方が診察を受けた病院の医師から聞き取りをした物を文書化した資料
   ・あいおいニッセイ同和顧問医から聞き取りをした物を文書化した資料
   ・加害者から送付されてきた事故の状況を表す資料
3.保険屋は医師の診断書を含む当方が提示した資料にも12月の診療が事故とは無関係であるという根拠を見出したと主張しているがその提示は拒否された

「客観的な根拠の提示は可能か?」について延々と質問しているが得た結論は3点である
1.保険屋は結論に至った具体的な根拠を社外秘を理由に提示拒否する
2.その時々で都合の良い嘘をつく
3.保険屋との論理的会話は成立しない
どうやったらこの3点を回避できるのかの唯一の答えは「とにかく足しげく病院へ通え」である

先頭カラムの意味

質問:当方の質問
回答:保険屋の回答
質問(保険屋):保険屋の質問
回答(当方) :保険屋の質問に対する当方の回答
******************************************************************************************************


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質問2:205日経過したこと「以外」に一貫しての治療とは言えない客観的根拠は存在するのか
    存在するのかしないのかを回答せよ

回答2:205日経過したことが、一貫しての治療とは言えない判断です。

質問6:質問2の回答が意味不明である。質問2は有無を聞いている

回答6:205日経過したこと「以外」に一貫しての治療とは言えない客観的根拠は存在するのか
    とのお問い合わせですが、205日間治療が行われなかったことに客観的な証明がない。ということです。

質問12:質問6は有無を求めている
     あなたの日本語能力が低いので有無くらいならまともに答えることが出来るであろうという意図で質問している

回答12:有無で回答するのであれば、無 です。
     ****** 解説 *****************************************************************
     この回答は他の回答例えば回答33と矛盾する
     *****************************************************************************

質問13:回答6に「205日間治療が行われなかったことに客観的な証明がない」とあるが
     回答書(II)の内容を否定するものか
     それともあなたの日本語能力が低いだけの問題か
     ****** 解説 *****************************************************************
     字面だけを追えば「205日間治療が行われなかったことに客観的な証明がない」は
     「205日間よりもっと短い期間だったかもしれない」と受け取れるという質問
     言いたいことは逆の意味であると思われるが揚げ足取りをしてみた
     *****************************************************************************

回答13:否定はしていません。
     事故によって発生した症状が継続する場合、医療機関において継続的に治療を受けるのが一般的と考えらえれますが、
     今回205日間の治療が行われていないのは、医学的初見・事故発生状況等から事故による症状が一貫して存在していたと
     客観的な証明がないとの判断です。

質問19:回答13で 一般的と考えられるとしているが 一般的と考えられるのは統計情報などの根拠に基づいたものか
     根拠があるならそれを示してほしい

回答19:社会通念上相当といえるかどうかです。

質問28:回答19は社会通念上相当というのはあいおいの解釈によるとそうなるという意味で良いか
     何か具体的な統計情報や文書が存在するわけではないという認識で良いか

回答28:具体的な統計情報や文書はございません。
     205日間経過しての治療が、事故を原因とする一連のものなか、社会通念上相当といえるかどうかです。

質問34:回答28の「社会通念上相当」というのはあいおいニッセイ同和の主観によるものと解釈してよいか

回答34:一般的な社会通念上相当と、考えております。

質問42:回答34は「はい」の意味か「いいえ」の意味なのかわからない

回答42:「はい」か、「いいえ」でお答えするのであれば、「はい」になります。
     あくまでも、一般的な社会通念上相当と、考えております

質問40:あなたは関連性があるとは証明できていないといったがこれは
     診断書および回答書に記述された事柄に関係なくそもそも
     この資料では関連性を証明できないという意味か
     ****** 解説 ***************************************
     関連性とは5月の診察と12月の診察の関連性のこと
     ***************************************************

回答40:ご提出いただいた書類では証明できていません。

質問46:質問40の回答が的外れ。再度回答を要求する
     言い換えると診断書や回答書以外に資料が必要なのかという意味である

回答46:はい。異議申し立てをしていただく際、「納得がいかない」との書面だけでは結果は、かわりません。
     反論だけではなく、立証をしていただくことが必要です。
     具体的には、詳しい方もいらっしゃるのでご相談なさってはいかがかとお勧めさせていただきました。

質問47:回答46がまた的外れ。文章の読解力が無さすぎる
     元々の認定手続きの時点で他に資料が必要であったのかという意味
     異議申し立てについて質問しているのではない

****** 解説 *************************************************************************************************
重要!!
この会話の結論は「少しでも症状が残っているのであれば社会通念上1か月をあけることなく通院するはずである」と
保険屋は評価するという事である。つまり症状が残っている限り通院期間が1か月以上開いてはいけない
*************************************************************************************************************

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
質問3:205日経過したことを療報酬明細書だけで証明できるか 出来るのか否かを回答せよ

回答3:205日間の通院がなかったことは、飯塚様ご記入の回答書(Ⅱ)で確認ができます。
     ****** 解説 *******************************************
     回答書(Ⅱ)は病院の領収書の日付を転記したもので
     情報の元を辿れば診療報酬明細書そのものと同じである
     *******************************************************

質問7:回答書(II)のみが唯一の205日経過したことを証明する文書であるという意味で良いか

回答7:受診先にも確認をさせていただいております。

質問10:あなたは医学的所見からも一貫しての治療とは言えないと判断しているが
     診断書を見て判断したのは医師かそれとも医師以外か

回答10:受診先の医師に話を伺い、当社顧問医にも相談をしております。

質問17:回答10に顧問医から聞き取りをしたとあるが
     聞き取った内容を当方は知らない
     それが一貫しての治療とは言えない根拠となるならそれを当方に提示してほしい

回答17:医師・顧問医との話について具体的な話はできません。
     (相手の氏名)様からも飯塚様と同じような書面の作成をお願いし、事故時の状況を伺っています。
     12月の診察に因果関係があるか、総合的な判断です。

質問14:回答7に医師から聞き取りをしたとあるが
     聞き取った内容を当方は知らない
     聞き取りによって診断書に記載された事柄以外の情報を取得しそれを
     一貫しての治療とは言えない根拠としたならそれを当方に提示してほしい

回答14:医師・顧問医との話について具体的な話はできません。
     (相手の氏名)様からも飯塚様と同じような書面の作成をお願いし、事故時の状況を伺っています。
     12月の診察に因果関係があるか、総合的な判断です。

質問20:武蔵台病院の医師からの聞き取りは一貫しての治療とは言えない根拠となったか
     この質問は根拠となったか否かを聞いている
     ****** 解説 *********************************
     回答7で受診した病院が武蔵台病院
     *********************************************

回答20:ございます。

質問21:武蔵台病院の医師からの聞き取りにより
     診断書に書いてあること以上の情報を入手したのか
     この質問は入手できたか否かを聞いている

回答21:ございます。

質問22:顧問医からの聞き取りは一貫しての治療とは言えない根拠となったか
     この質問は根拠となったか否かを聞いている

回答22:ございます。

質問33:回答20.21.22の「ございます」は意味が解らない
     根拠となったか否かを聞いているのに「ございます」では意味不明
     質問は根拠の存在有無を聞いているのではない
     正しい日本語に言い換えて回答することを要求する

回答33:根拠となっています。

質問26:医師からの聞き取り情報を開示できないのは何故か

回答26:社外秘になるためです。

質問32:武蔵台病院の医師、顧問医から聞き取った根拠となる情報は文書化されているか
     それとも誰かの頭の中にだけあるのか

回答32:伺ったことは文書化されています。

質問36:武蔵台病院の医師および顧問医から得た情報を元に一貫しての治療と言えないとあいおいニッセイ同和は判断したことになるが
     その根拠については文書化さているか
     情報源と根拠は違う物なので混同しないように

回答36:されています。

質問37:医師から聞き取った文書化された情報はあいおいニッセイ同和からしか参照できない文書として存在するのか
     他の保険会社や機構からは参照できない所にあるのか

回答37:弊社にございます。

質問45:質問37は他から参照できるか否かを聞いている

回答45:できません。

質問38:医師から聞き取った文書化された情報は裁判等いかなる方法によっても開示されないと理解してよいか

回答38:はい。

質問44:回答36で文書化されていると言っているが2020/8/6の回答では無いと言っている。どちらが嘘ですか

回答44:申し訳ありません。2020/8/6のご案内が間違いでした。

質問50:回答44.で8/6の回答を誤りとしているが
     その後の回答に8/6の回答を肯定するものが多数ある
     それも全部嘘ですか
     ****** 解説 **********************************************************************
     2020-08-06 ~ 2020-08-19の期間の回答に文書の存在を否定する回答が5回ある
     これが全部嘘だったことになる
     更に08/06以前の 2020-07-29 でも存在は否定されている
     **********************************************************************************

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質問1:「医学的初見・事故発生状況」は文書の表題である
    上記文章の内容とは無関係にこの12文字で一貫しての治療とは言えない客観的根拠を表しているのか
    表しているのか否かを回答せよ

回答1:12文字で表しているのではなく、最終的には総合的は判断です。

質問4:根拠と理由は違う物か同じものか
    違うのか同じなのかを回答せよ

回答4:<根拠>は、理由のもとになるものと、考えいます。

質問8:根拠の意味は判断をするために必要な情報源という意味で良いか
    メールは送信する前に一度読み返せ 考えいます は意味不明

回答8:はい

質問9:質問8の回答が肯定であるなら当方が求めているのは理由である
    情報源のどの項目から一貫しての治療とは言えないと判断したのかを求めている

回答9:医学的初見・事故発生状況 からです。

質問15:質問9は情報源のどの項目を判断に使用したかを聞いている
     この回答は情報源のタイトルしか回答できないと受け取って良いか

     根拠に情報源という意味は無いので今後の回答は根拠と情報源を使い分けて回答すること

回答15:医師・顧問医との話について具体的な話はできません。
     (相手の氏名)様からも飯塚様と同じような書面の作成をお願いし、事故時の状況を伺っています。
     12月の診察に因果関係があるか、総合的な判断です。

質問23:質問15の回答が無い
     そもそも総合的という言葉ではわからないからこの質問をしている
     ******* 解説 ***************************************
     「質問15の回答が無い」は回答はあるが回答になっていないの意味
     原文を見ると分かるが複数質問にまとめて
     回答することにより回答の厳密さを誤魔化している
     ****************************************************

回答23:総合的とお答えしたのは、何か一つの理由ではないためです。

質問29:質問15の回答が無い
     質問23は「総合的」については何も聞いていない。それについての回答は頓珍漢
     「情報源のタイトルしか回答できないと受け取って良いか」というのが元々の質問

質問29(保険屋):情報源のタイトル とは、具体的に何を指しているのでしょうか。

回答29(当方):診断書および回答書。機構経由で入手できるであろう資料など

質問29の回答が抜けている

質問29(保険屋):情報源のタイトルしか回答できないと受け取って良いか」というのが元々の質問
         ということですが、何に対しての回答ということなのでしょうか。

回答29(当方):一貫しての治療と言えない根拠について
        言い換えると
        いままで説明を求めても情報源のタイトルを言うのみでその内容には一切触れようとしないが
        内容について触れることは出来ないのかという意味
        質問9を読み直せばわかるはず

質問16:回答9に事故発生状況からとあるが
     12月の受診と事故の関連性を5月の事故の発生状況から判断できたのかを説明してほしい

質問24:質問16の回答が無い
     これは過去の状況(5月の事故の状況)からどのようにして未来(12月の受診と5月の受診の関連性)を予測できたのかを聞いている

回答24:事故状況だけではなく、総合的な判断です。

質問30:質問24の回答が無い
     回答24には「事故状況だけではなく」と書いていある
     それは事故状況も判断に使用されたことを意味する
     これは5月の事故の状況から12月の受診と5月の受診の関連性を見出したことになるが
     具体的にどのような関連性を見出したのか
     質問29の回答が「はい」ならこの質問は回答不要

回答30:事故状況がわからなければ、お怪我をした箇所・程度はわかりません。

質問39:回答30では怪我をした箇所及び程度を確認したと受け取れるが
     個所や程度から12月の受診が一連の物であるかどうかについて
     結論以外の具体的根拠を示すことは可能か

回答39:具体的には、申し上げられません。

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質問11:あなたは根拠として双方の話等と主張しているが
     当方は(相手の氏名)から聞き取ったであろう内容を知らない
     それが一貫しての治療とは言えない根拠となるならそれを当方に提示してほしい

回答11:ございません。最終的には総合的な判断となります。

質問18:回答11は(相手の氏名)からの聞き取りは判断に使用されなかったという意味か
     それとも聞き取り自体をしなかったという意味か

回答18:医師・顧問医との話について具体的な話はできません。
     (相手の氏名)様からも飯塚様と同じような書面の作成をお願いし、事故時の状況を伺っています。
     12月の診察に因果関係があるか、総合的な判断です。

質問25:(相手の氏名)から事故状況の聞き取りはしていない
     聞き取りではなく書面を受けっとった
     この書面は一貫しての治療とは言えない根拠にはならなかった
     という事で良いか

回答25:総合的な判断をするため、事故状況等を伺っております。

質問31:質問25の回答が無い
     (相手の氏名)が提出した資料が一貫しての治療とは言えない根拠になったのかならなかったのかを聞いている

回答31:関係がないとは言えません。事故状況を伺えるのは当事者のみです。

質問35:質問31は一貫しての治療と言えない根拠となったのかを聞いている
     なったりならなかったりすることはあり得ないのでそのどちらなのか明確な回答を要求する

回答35:(相手の氏名)様からの書面が、一貫しての治療とは言えない根拠になったのか 
     とのことですが、具体的な治療に関しての記載はありませんが、事故状況や
     事故後の状態は伺いました。総合的な判断として関係しています。

質問43:回答35で(相手の氏名)の書面が根拠になったのであれば当方に開示を要求する

回答43:開示は、出来かねます。

質問49:回答43で(相手の氏名)の書面を開示できないと言っているが
     (相手の氏名)の書面に虚偽が含まれているかもしれないことについて検証はしたのか
     (相手の氏名)は過失割合について当方にも過失があると主張した嘘つきであることは確定している

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質問27:あいおいニッセイ同和では開示できない情報に客観性があると考えているか
     この質問は有無を聞いている

回答27:ございます。

質問41:回答27で客観性があるとしているが開示できない情報をを元にした
     一貫しての治療と言えない根拠の存在を客観的に証明することは可能か

質問41(保険屋):どういうことでしょうか。

回答41(当方):情報を開示できないのにどうやって客観性を当方を含めた他人に証明できるのかという意味

回答47:証明をしていただくのは、飯塚様になります。

質問48:回答47(41の誤りと思われる)がまた的外れ
     いままでのあいおいニッセイ同和の回答に客観性があると自画自賛しているが
     根拠を具体的に示すことが出来ないのにどうやって客観性があると証明できるのかという意味
     9/25の回答でそう言っていることに対する質問
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2020-10-23

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

質問の回答になっていない
更に「思う」という主観的な回答しかしていない。当方は客観的根拠を要求している

質問1.「医学的初見・事故発生状況」は文書の表題である
    上記文章の内容とは無関係にこの12文字で一貫しての治療とは言えない客観的根拠を表しているのか
    表しているのか否かを回答せよ
質問2.205日経過したこと「以外」に一貫しての治療とは言えない客観的根拠は存在するのか
    存在するのかしないのかを回答せよ
質問3.205日経過したことを療報酬明細書だけで証明できるか
    出来るのか否かを回答せよ
質問4.根拠と理由は違う物か同じものか
    違うのか同じなのかを回答せよ

2020-10-27

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件
質問1. 12文字で表しているのではなく、最終的には総合的は判断です。
質問2. 205日経過したことが、一貫しての治療とは言えない判断です。
質問3. 205日間の通院がなかったことは、飯塚様ご記入の回答書(Ⅱ)で確認ができます。
質問4. <根拠>は、理由のもとになるものと、考えいます。

2020-10-27

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

質問6.質問2の回答が意味不明である
    質問2は有無を聞いている
質問7.回答書(II)のみが唯一の205日経過したことを証明する文書であるという意味で良いか
質問8.根拠の意味は判断をするために必要な情報源という意味で良いか
    メールは送信する前に一度読み返せ 考えいます は意味不明
質問9.質問8の回答が肯定であるなら当方が求めているのは理由である
    情報源のどの項目から一貫しての治療とは言えないと判断したのかを求めている
質問10.あなたは医学的所見からも一貫しての治療とは言えないと判断しているが
     診断書を見て判断したのは医師かそれとも医師以外か
質問11.あなたは根拠として双方の話等と主張しているが
     当方は(相手の氏名)から聞き取ったであろう内容を知らない
     それが一貫しての治療とは言えない根拠となるならそれを当方に提示してほしい

2020-10-29

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

質問6. 205日経過したこと「以外」に一貫しての治療とは言えない客観的根拠は存在するのか
    とのお問い合わせですが、205日間治療が行われなかったことに客観的な証明がない。ということです。 
質問7. 受診先にも確認をさせていただいております。
質問8. はい
質問9.  医学的初見・事故発生状況 からです。
質問10・受診先の医師に話を伺い、当社顧問医にも相談をしております。
質問11 ございません。最終的には総合的な判断となります。

2020-10-29

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

質問12.質問6は有無を求めている
     あなたの日本語能力が低いので有無くらいならまともに答えることが出来るであろうという意図で質問している
質問13.回答6に「205日間治療が行われなかったことに客観的な証明がない」とあるが
     回答書(II)の内容を否定するものか
     それともあなたの日本語能力が低いだけの問題か
質問14.回答7に医師から聞き取りをしたとあるが
     聞き取った内容を当方は知らない
     聞き取りによって診断書に記載された事柄以外の情報を取得しそれを
     一貫しての治療とは言えない根拠としたならそれを当方に提示してほしい
質問15.質問9は情報源のどの項目を判断に使用したかを聞いている
     この回答は情報源のタイトルしか回答できないと受け取って良いか
質問16.回答9に事故発生状況からとあるが
     12月の受診と事故の関連性を5月の事故の発生状況から判断できたのかを説明してほしい
質問17.回答10に顧問医から聞き取りをしたとあるが
     聞き取った内容を当方は知らない
     それが一貫しての治療とは言えない根拠となるならそれを当方に提示してほしい
質問18.回答11は(相手の氏名)からの聞き取りは判断に使用されなかったという意味か
     それとも聞き取り自体をしなかったという意味か

根拠に情報源という意味は無いので今後の回答は根拠と情報源を使い分けて回答すること

2020-11-02

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

質問12. 有無で回答するのであれば、無 です。
質問13. 否定はしていません。 
事故によって発生した症状が継続する場合、医療機関において継続的に治療を受けるのが一般的と考えらえれますが、
今回205日間の治療が行われていないのは、医学的初見・事故発生状況等から事故による症状が一貫して存在していたと
客観的な証明がないとの判断です。
質問14以降 医師・顧問医との話について具体的な話はできません。(相手の氏名)様からも飯塚様と同じような書面の作成を
お願いし、事故時の状況を伺っています。12月の診察に因果関係があるか、総合的な判断です。

2020-11-02

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

質問19.回答13で 一般的と考えられるとしているが 一般的と考えられるのは統計情報などの根拠に基づいたものか
     根拠があるならそれを示してほしい
質問20.武蔵台病院の医師からの聞き取りは一貫しての治療とは言えない根拠となったか
     この質問は根拠となったか否かを聞いている
質問21.武蔵台病院の医師からの聞き取りにより
     診断書に書いてあること以上の情報を入手したのか
     この質問は入手できたか否かを聞いている
質問22.顧問医からの聞き取りは一貫しての治療とは言えない根拠となったか
     この質問は根拠となったか否かを聞いている
質問23.質問15の回答が無い
     そもそも総合的という言葉ではわからないからこの質問をしている
質問24.質問16の回答が無い
     これは過去の状況(5月の事故の状況)からどのようにして未来(12月の受診と5月の受診の関連性)を予測できたのかを聞いている
質問25.(相手の氏名)から事故状況の聞き取りはしていない
     聞き取りではなく書面を受けっとった
     この書面は一貫しての治療とは言えない根拠にはならなかった
     という事で良いか
質問26.医師からの聞き取り情報を開示できないのは何故か
質問27.あいおいニッセイ同和では開示できない情報に客観性があると考えているか
     この質問は有無を聞いている

2020-11-05

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

申し訳ございませんが、
社外秘があり、すべてにおいての開示はできません。
205日間経過しての通院の判断に関して、ご納得がいかなければ
異議申し立てのお手続きを、お願いしたいと思います。
ご送付した別紙でもご案内しましたが、、
認定となるためには、社会通念上相当といえる因果関係が存在することが必要で
客観的な証明が必要となります。
ご加入の保険で弁護士特約付保があれば、代理人を通す方法もありますし
紛争処理センターへのご相談もあるかと思います。
今後の話をご検討いただきたいと思います。

2020-11-05

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

異議申し立てをするためにはあいおいニッセイ同和の言っていることに対する反証が必要
当方が要求しているのは反証に必要となる情報
再度回答を要求する

2020-11-06

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご照会の件
申し訳ありませんが、すべてにおいての開示はできません。
異議申し立ては、あいおいの言っていることに対しての反証ではなく、
205日間経過しての治療が、事故を原因とする一連のものか
社会通念上相当といえる因果関係が存在することを
客観的に証明していただくことが必要です。

2020-11-06

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

一貫しての治療といえるのは当方が提示した資料を見れば明らか
一貫しての治療と言えないなら明確な根拠を示してそれを否定できるはずであるが
あいおいニッセイ同和はそれが出来ていない
そしてこの事は反証になりうる
説明責任はあいおいニッセイ同和にあると機構が言っている以上、あいおいニッセイ同和は義務を実行する必要がある
再度回答を要求する

2020-11-12

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

質問19. 社会通念上相当といえるかどうかです。
質問20.21.22. ございます。
質問23. 総合的とお答えしたのは、何か一つの理由ではないためです。
質問24. 事故状況だけではなく、総合的な判断です。
質問25. 総合的な判断をするため、事故状況等を伺っております。
質問26. 社外秘になるためです。
質問27. ございます。

すべてにおいて開示はできません。
客観的に証明していただくのは飯塚様になります。
それをもって、異議申し立てをしていただくことになります。

2020-11-12

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

回答が遅い

質問28.回答19は社会通念上相当というのはあいおいの解釈によるとそうなるという意味で良いか
     何か具体的な統計情報や文書が存在するわけではないという認識で良いか
質問29.質問15の回答が無い
     質問23は「総合的」については何も聞いていない。それについての回答は頓珍漢
     「情報源のタイトルしか回答できないと受け取って良いか」というのが元々の質問
質問30.質問24の回答が無い
     回答24には「事故状況だけではなく」と書いていある
     それは事故状況も判断に使用されたことを意味する
     これは5月の事故の状況から12月の受診と5月の受診の関連性を見出したことになるが
     具体的にどのような関連性を見出したのか
     質問29の回答が「はい」ならこの質問は回答不要
質問31.質問25の回答が無い
     (相手の氏名)が提出した資料が一貫しての治療とは言えない根拠になったのかならなかったのかを聞いている
質問32.武蔵台病院の医師、顧問医から聞き取った根拠となる情報は文書化されているか
     それとも誰かの頭の中にだけあるのか
質問33.回答20.21.22の「ございます」は意味が解らない
     根拠となったか否かを聞いているのに「ございます」では意味不明
     質問は根拠の存在有無を聞いているのではない
     正しい日本語に言い換えて回答することを要求する

当方は診断書、および回答書にて客観的に関連性があることをすでに証明している
その回答が事前認認定の別紙と理解している
故に別紙にある根拠を反証により否定すればあいおいニッセイ同和は支払いを拒否する根拠を失うという認識でいる

2020-11-13

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

質問28. 具体的な統計情報や文書はございません。
    205日間経過しての治療が、事故を原因とする一連のものなか、社会通念上相当といえるかどうかです。
質問29.  情報源のタイトル とは、具体的に何を指しているのでしょうか。
質問30. 事故状況がわからなければ、お怪我をした箇所・程度はわかりません。
質問31. 関係がないとは言えません。事故状況を伺えるのは当事者のみです。
質問32. 伺ったことは文書化されています。
質問33. 根拠となっています。

2020-11-16

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

質問34.回答28の「社会通念上相当」というのはあいおいニッセイ同和の主観によるものと解釈してよいか
回答29.診断書および回答書。機構経由で入手できるであろう資料など
質問35.質問31は一貫しての治療と言えない根拠となったのかを聞いている
     なったりならなかったりすることはあり得ないのでそのどちらなのか明確な回答を要求する
質問36.武蔵台病院の医師および顧問医から得た情報を元に一貫しての治療と言えないとあいおいニッセイ同和は判断したことになるが
     その根拠については文書化さているか
     情報源と根拠は違う物なので混同しないように
質問37.医師から聞き取った文書化された情報はあいおいニッセイ同和からしか参照できない文書として存在するのか
     他の保険会社や機構からは参照できない所にあるのか
質問38.医師から聞き取った文書化された情報は裁判等いかなる方法によっても開示されないと理解してよいか
質問39.回答30では怪我をした箇所及び程度を確認したと受け取れるが
     個所や程度から12月の受診が一連の物であるかどうかについて
     結論以外の具体的根拠を示すことは可能か
質問40.あなたは関連性があるとは証明できていないといったがこれは
     診断書および回答書に記述された事柄に関係なくそもそも
     この資料では関連性を証明できないという意味か
質問41.回答27で客観性があるとしているが開示できない情報をを元にした
     一貫しての治療と言えない根拠の存在を客観的に証明することは可能か

何かアドバイスがあるなら契約者である(相手の氏名)に言ってほしい当方はあなたの契約者では無い
代金を支払った人にサービスを提供するのがあなたの仕事では?
あなたと当方の関係は加害者の代理人と被害者という敵同士の関係なので提案は奇妙

2020-11-18

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

質問34. 一般的な社会通念上相当と、考えております。
質問35. (相手の氏名)様からの書面が、一貫しての治療とは言えない根拠になったのか 
     とのことですが、具体的な治療に関しての記載はありませんが、事故状況や
     事故後の状態は伺いました。総合的な判断として関係しています。
質問36. されています。
質問37. 弊社にございます。
質問38. はい。
質問39. 具体的には、申し上げられません。
質問40. ご提出いただいた書類では証明できていません。
質問41. どういうことでしょうか。

飯塚様がおっしゃる通り、弊社は(相手の氏名)様の保険契会社です。
2019年5月18日の事故で、(相手の氏名)様がお支払いをしなければならないものは
あいおいがお支払をさせていただきます。
ですが、12月の治療に関してはご案内させていただいた通りでございます。
ご納得いただけず今後異議申し立てをする場合、立証するものが必要になってくると思いましたので
代理人を通してはいかがかと思い、ご提案をさせていただきました。

2020-11-18

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

質問29の回答が抜けている

質問42.回答34は「はい」の意味か「いいえ」の意味なのかわからない
質問43.回答35で(相手の氏名)の書面が根拠になったのであれば当方に開示を要求する
質問44.回答36で文書化されていると言っているが2020/8/6の回答では無いと言っている。どちらが嘘ですか
質問45.質問37は他から参照できるか否かを聞いている
質問46.質問40の回答が的外れ。再度回答を要求する
     言い換えると診断書や回答書以外に資料が必要なのかという意味である
回答41.情報を開示できないのにどうやって客観性を当方を含めた他人に証明できるのかという意味

2020-11-19

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

質問29. 情報源のタイトルしか回答できないと受け取って良いか」というのが元々の質問
     ということですが、何に対しての回答ということなのでしょうか。
質問42. 「はい」か、「いいえ」でお答えするのであれば、「はい」になります。
     あくまでも、一般的な社会通念上相当と、考えております。
質問43. 開示は、出来かねます。
質問44. 申し訳ありません。2020/8/6のご案内が間違いでした。
質問45. できません。
質問46. はい。異議申し立てをしていただく際、「納得がいかない」との書面だけでは結果は、かわりません。
     反論だけではなく、立証をしていただくことが必要です。
     具体的には、詳しい方もいらっしゃるのでご相談なさってはいかがかとお勧めさせていただきました。
質問47. 証明をしていただくのは、飯塚様になります。

2020-11-19

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

回答29.一貫しての治療と言えない根拠について
     言い換えると
     いままで説明を求めても情報源のタイトルを言うのみでその内容には一切触れようとしないが
     内容について触れることは出来ないのかという意味
     質問9を読み直せばわかるはず
質問47.回答46がまた的外れ。文章の読解力が無さすぎる
     元々の認定手続きの時点で他に資料が必要であったのかという意味
     異議申し立てについて質問しているのではない
質問48.回答47(41の誤りと思われる)がまた的外れ
     いままでのあいおいニッセイ同和の回答に客観性があると自画自賛しているが
     根拠を具体的に示すことが出来ないのにどうやって客観性があると証明できるのかという意味
     9/25の回答でそう言っていることに対する質問
質問49.回答43で(相手の氏名)の書面を開示できないと言っているが
     (相手の氏名)の書面に虚偽が含まれているかもしれないことについて検証はしたのか
     (相手の氏名)は過失割合について当方にも過失があると主張した嘘つきであることは確定している
質問50.回答44.で8/6の回答を誤りとしているが
     その後の回答に8/6の回答を肯定するものが多数ある
     それも全部嘘ですか

2020-11-24

◆通院 武蔵台病院

解決まで長引きそうなのでレントゲン画像のCD-ROMを病院に要求
この日は依頼だけ後日取りに行く

2020-11-26

◆通院 武蔵台病院

・依頼したCD-ROM受け取り。¥500
・運送会社へCD-ROM集荷依頼
・東京海上日動へ申請書類を損害保険料率算出機構へ差し戻すよう依頼

****** 解説 ********************
費用は¥500と異常に安い
費用に関する取り決めがあるのではないかと思う
領収書に国保とあるが区分が自費になっているので
健康保険使用されていない
********************************

img229.jpg

2020-11-26

◆メール受信 【人身】担当から (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

ご連絡が遅くなり、申し訳ございません。
今回の事故につきまして
今後、(相手の氏名)様・弊社の窓口が弁護士になることとなりまりました。
担当弁護士より、ご挨拶をさせていただくまで少しお時間をいただきたいと思いますので
よろしくお願い致します。

2020-11-30

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

進捗はどうなっていますか

2020-12-03

◆メール送信 【人身】担当宛て (相手任意保険 あいおいニッセイ同和)

回答はまだか

2020-12-08

◆書類受領 損害保険料率算出機構 から

レントゲンのCD-ROMを受け取ったという通知

img230.jpg

表面

img231.jpg

裏面

2020-12-12

◆書類受領 弁護士事務所 から

・弁護士がこの件の交渉窓口になりますという通知
・それ以外の内容は特にない
・赤く消してあるのは相手の氏名。保険契約者と事故当時者は異なる

****** 解説 ****************************************
保険屋が逃亡してから弁護士の連絡先がわかるまで約2週間を要した
この間は代理人不在期間である。当然交渉窓口は事故相手になる
実際、保険屋はこの間の回答を無視している
特に相手に当方から連絡することはしなかった
****************************************************

img233.jpg

****** 解説 ****************************************
代理人不在期間の2週間は保険屋の手続きが遅かったのか
弁護士の事務処理が遅かったのかはこの書類からはわからない
****************************************************

img234.jpg

配達証明郵便で届いた

img232.jpg

本文2ページ目

2020-12-20

◆書類受領 弁護士事務所 から

・合意書 なる書類
・いくら払いますという内容であるが金額については今まで提示されたものと一切変わらず

****** 解説 ****************************************
特に金額に何も変化が無いので事務的に送ってきたものと思われる
弁護士も特にこれで合意がおこわなわれるとは思っていないであろう
****************************************************

R0048637.jpg

着衣損の計算式

R0048638.jpg

賠償額の明細

R0048639.jpg
上記合意書全部
ファイル ファイルタイプ 添付ファイルの解説
img247.jpg JPG 書類送付状
img248.jpg JPG 本文1ページ目
img249.jpg JPG 本文2ページ目
img250.jpg JPG 本文3ページ目
img251.jpg JPG 本文4ページ目
img252.jpg JPG 本文5ページ目
img253.jpg JPG 合意書1ページ目 これは同じものが2部
img254.jpg JPG 合意書2ページ目

2020-12-22

◆電話 弁護士事務 宛て

・合意は拒否
・弁護士はADRを勧めてきたが異議申し立てをするつもりでいたので拒否
・弁護士とのメールでのやり取りは不可 言った言わないの話になるので書面じゃないと回答できないとのこと
 文書で質問する旨伝える

****** 解説 *************************************************
ADRとは日本損害保険協会 そんぽADRセンター(紛争解決サポートセンター)のこと
*************************************************************

2020-12-23

◆書類発送 弁護士事務 宛て

・以下の質問を印刷したものを送付
----------------------------------------------------------------------------------
                                         文書作成日: 2020-12-23

坂東総合法律事務所 入江 明賢 様

2020-12-22 13:00頃、電話にてご連絡の通り以下の回答を要求します

要求事項:
 当方があいおいニッセイ同和損保人身傷害担当者箭内徳子宛てに行った質問の回答を要求する

要求理由:
 あいおいニッセイ同和損保より提示された令和02年02月28日付け「傷害相当因果関係に関する事前認定について」の別紙<結論>および
 あいおいニッセイ同和が独自に付加した2回目の治療が事故とは因果関係が無いとする結論に異議申し立てをするためである
 後者は書面ではなく前者の文面の説明においてあいおいニッセイ同和が電子メールの回答で明らかにしたものである
 
 上記別紙およびあいおいニッセイ同和が独自に付加した結論においは最初の治療から205日経過したことが唯一明示された根拠であるが
 これは事前認定の手続きが必要になる条件そのものである
 その条件、つまり申請理由そのものを保険対象外の根拠とするのは不合理である

 更にあいおいニッセイ同和損保はそれ以外に以下3点が継続治療とは言えない根拠の証拠文書として存在すると主張しているが文書の提示は無く
 その存在を令和1年8月の時点では強く否定していたため存在自体が不明確である
 存在の不明確な証拠文書、客観性のない根拠より導き出された結論は不正であるため損保会社としての正式な宣言が必要である
  文書A.当方を治療した武蔵台病院医師より診断書には記述されていない情報を聞き取りにより入手し文書化した資料
  文書B.保険会社顧問医の判断を文書化した資料
  文書C.加害者(相手の氏名)より提出された資料

回答を要する事項:

 質問1.上記文書A,B,Cは存在するか
 質問2.上記文書A,B,Cは当方に提示可能か
 質問3.上記文書A,B,Cは損保会社従業員以外の人物に提示可能か提示可能であるならそれは誰か
 質問4.根拠となった文書は上記以外に存在するか。存在する場合はそれぞれについて質問1~3を回答いただきたい

 当方が求めている物は2回目の治療が事故とは因果関係が無いとする結論に至る文書化された根拠であるが
 その事前質問として根拠の元となった証拠文書の存在およびその客観性を求める物である
 
                                               以上

                                    埼玉日高市 飯塚裕之
                                   
                                            文書番号:001

2021-01-05

◆書類受領 損害保険料率算出機構 から

・レントゲンのCD-ROMが返却されてきた
****** 解説 ****************************************
見ての通り1件の事故が完了するまでの書類の数は多い
書類の受領日と主要な内容を封筒にメモしておくと良い
****************************************************

R0048635.jpg

2021-01-13

◆書類受領 相手自賠責保険 東京海上日動 から

・後遺障害の保険金支払いに対する結果通知
・内容は支払えませんとのこと
・支払えないという事に対する客観的根拠の提示は無い
・簡単に要約すると「自覚症状しかない後遺症については保険の対象には出来ない」ということ
・異議申し立てはしばらく保留
 -異議申し立てしてからADR(紛争処理センターへ解決依頼)をするか12月診察の異議申し立て結果を見てから判断するため
 -このページを書くためにしばらく時間がかかるという理由もある

****** 解説 ****************************************************
本来は自覚症状しかないものの後遺障害補償は存在する
後遺障害には重度の物から軽度の物までランク付けされており
認定時に保険会社の主観によりランクダウンが行われるものと推察される
恐らく自覚症状しかない後遺障害はその直上ランクの障害から
保険会社の主観によりランクダウンさせたときの滑り止めとして存在するものと思われる
****************************************************************

img235.jpg
img236.jpg
img237.jpg
img238.jpg
上の文書と同じもの。本文1,2ページのみ
ファイル ファイルタイプ 添付ファイルの解説
img237L.jpg JPG 本文1ページ目
img238L.jpg JPG 本文2ページ目

***************************************************************************************
上記文書をGoogleドキュメントのOCR変換機能で自動変換したもの 誤変換があるかもしれない
***************************************************************************************
別紙
被害者: 飯塚 裕之様の件

<結論>
自賠責保険(共済)における後遺障害には該当しないものと判断します。
<理由>
1. 右膝の違和感(感覚鈍麻)については、後遺障害診断書において「右膝打 撲」の傷病名が認められていますが、提出の画像上、本件事故による骨折や脱 日等の明らかな外傷性の異常所見は認められず、診断書等からも自覚症状を裏 付ける客観的な医学的所見に乏しいことに加え、その他症状経過、治療状況等 も勘案した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難いこ とから、自賠責保険(共済)における後遺障害には該当しないものと判断します。
なお、右膝関節の機能障害については、前記画像上、当該部位に骨折等の外 傷性の異常所見は認められず、また、提出の診断書等からは、神経損傷等も認 められないことから、関節可動域制限の原因となる客観的所見に乏しく、自賠 責保険(共済)における後遺障害には該当しないものと判断します。

2. 右足趾(II・II・IV)のしびれについては、後遺障害診断書において「右 足趾打撲」の傷病名が認められていますが、提出の診断書上、本件事故による 骨折や脱臼等の明らかな外傷性の異常所見は認められず、後遺障害診断書等か らも自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいことに加え、その他症状 経過、治療状況等も勘案した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障 害とは捉え難いことから、自賠責保険(共済)における後遺障害には該当しな いものと判断します。
なお、右足指関節の機能障害については、後遺障害診断書上、その可動域に 明らかな左右差も認められないことに加え、前記診断書上、当該部位に骨折等 の外傷性の異常所見は認められず、また、提出の後遺障害診断書等からは、神 経損傷等も認められないことから、関節可動域制限の原因となる客観的所見に 乏しく、自賠責保険(共済)における後遺障害には該当しないものと判断します

3. 後遺障害診断書上、股関節および足関節の可動域角度の記載が認められて いますが、提出の診断書上、関節可動域制限の原因となる骨折や脱臼等の所見 に乏しいことに加え、前記診断書上、受傷当初に股部および足関節の受傷は認 められていないことからすれば、本件事故との相当因果関係は認め難く、自賠 責保険(共済)における後遺障害には該当しないものと判断します。

4. 後遺障害診断書上、左右下肢長の記載がありますが、提出の診断書上、短 縮障害の原因となる下肢の骨折等の器質的損傷は認めらず、明らかな左右差も 認められないことから、自賠責保険(共済)における後遺障害には該当しない ものと判断します。
以上

2021-01-18

◆書類受領 弁護士事務所 から

・2020-12-23に質問したものの回答が来た
・今までの質問の繰り返しを質問したが情報の開示度合いについてはさらに低くなった回答となっている
 異議申し立ての情報源としてはゴミ過ぎるので利用しない
・文書2ページ目 5.補足 については裁判になった場合の回答であろうが
 異議申し立てをされると都合の悪いことがあるとも考えられる
 考えられること
  1.単純に異議申し立てされると手続きが面倒である
  2.異議申し立てによる保険会社社内での検証で担当者本人の不正が発覚するのを恐れている
  3.異議申し立てという行為に弁護士は介入できない

****** 解説 **********************************************************************
時点弁護士は書類転送屋(文書の添削もやっているかもしれない)でしかないが
代理人であることには変わりないので異議申し立ての回答の説明はすべて弁護士が実施する必要がある
この説明に「書面でしか説明できない」と言えるのかが疑問である

異議申し立てについては「5.補足」に書いてあるような制約は受けない
好きなように異議申し立てをして問題無い
そもそも異議申し立ては2020-03-06の文書に対する異議でありその文書に「5.補足」の文書が書いてない限り「5.補足」に従うと異議ではなくなる
異議が通るためにはそうでなければならないという事であろう
現時点争っているのは治療費の2万円でありその金額から異議が認められるか否かが
当方にとって重要でないことを弁護士は理解していると思われる
であるにも関わらず補足を書いたのは保険会社がそのように書けと依頼したと推測するのが妥当であろう
**********************************************************************************

img240.jpg
img241.jpg
上の文書と同じもの
ファイル ファイルタイプ 添付ファイルの解説
img240L.jpg JPG 本文1ページ目
img241L.jpg JPG 本文2ページ目

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上記文書をGoogleドキュメントのOCR変換機能で自動変換したもの 誤変換があるかもしれない
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回答書

前略 令和元年5月18日午後0時50分頃、埼玉県飯能市大字上名栗330 4番地4先路上にて、xxxx氏が運転する普通自動二輪車(車両番号: 1大 宮ひ6726) と貴殿が運転する普通自動二輪車(車両番号: 日高市あ330 8)が正面衝突した事故(以下「本件事故」といいます。)に関する貴殿作成に かかる令和2年12月23日付書面(以下「令和2年12月23日付書面」と いいます。)記載の「回答を要する事項」への回答をいたします。

1 質問1について
保険会社において、武蔵台病院の医師への面談聴取及び顧問医への医療相談 は行っており、その結果を記載した書面はございます。また、 氏から、 本件事故の状況等に関する報告書をいただいております。
ただし、それらの書面の具体的内容及び本件事故と貴殿の言う「2回目の治 療」との間に相当因果関係があるとはいえないという認定判断との関係性等に つきましては、回答しかねます。

2質問2について
社内文書でございますので、大変恐縮でございますが、貴殿に任意開示す る予定はございません。

3質問3について
大変恐縮ではございますが、回答しかねます。貴殿におかれまして、弁護士等の専門家にご相談ください。

4 質問4について
大変恐縮でございますが、回答しかねます。

5 補足
貴殿は、「2回目の治療が事故とは因果関係がないとする結論に至る文書化 された根拠」を示すよう要請しておられます。
ここで、不法行為に基づく損害賠償請求をするにあたっては、請求者(貴 殿)は、不法行為(交通事故)と損害(傷害結果、ひいては治療に要した医 療費)との間に、社会通念上相当な因果関係(相当因果関係)があることを 立証しなければなりません。
すなわち、本件事故と貴殿の言う「2回目の治療」との間に相当因果関係 があることを、貴殿が立証しなければならないのです。加害者側は、「相当因 果関係がないこと」を立証する立場ではないのです。
さて、本件事故について、貴殿は、令和元年5月21日に武蔵台病院に通 院し、右膝打傷及び右小指打撲の傷害を負ったと診断されたところ、翌日以 降、同年12月13日まで、205日間もの期間において、本件事故による 傷害の治療をしておられません(別添資料1及び2)。
かかる情況に鑑みれば、本件事故による症状が残存しており、かつ、令和 元年12月13日以降にそのための治療が行われたとは到底認められません。
したがいまして、本件事故と貴殿の言う「2回目の治療」との間に相当因果 関係があるというのであれば、貴殿において、追加の立証資料を準備する必要 があろうかと存じます。なお、かかる立証活動は、相当程度高度な作業ですの で、弁護士等の専門家にご相談することをお勧めいたします。
草々

2021-01-20

◆書類受領 弁護士事務所 から

・診断書の写しが届いた
・直前の回答の補足資料らしい

****** 解説 ***************************************
既に同じ写しは受け取っている
診察期間が205日空いたことを診断書で補強したいのだと思うが
それであるなら今までそれ以外の根拠を述べる必要もなかったはずで
やはり「異議申し立てをしないでくれ」という意図にしか解釈できない
やはりADRではなく異議申し立てを選択すべきという事であろう
***************************************************

img242.jpg

診断書の写し。2020-07-16 に添付した診断書と同じ

img243.jpg
img244.jpg
img245.jpg
img246.jpg

2021-02-24

◆電話 相手自賠責保険 東京海上日動 宛て

・2019-12-13の診察費用を任意保険会社が出したものか自賠責保険会社が出したものか確認した
 回答は被害者請求したものでないと答えられないとのこと
・質問の意図は病院の領収書にある¥1400と弁護士の書いた合意書にある¥3533に乖離があるための質問

****** 解説 *************************************************
つまり自分のために支払われた保険料がとこから出たのかは知ることが出来ない
*************************************************************

2021-03-03

◆書類発送 弁護士事務所 宛て

・弁護士は特に何もせず保険会社に転送するだけと思われるので送付状を付けた
・添付のCD-ROMはこのページの内容そのもの。先頭から2021-02-24までをCOPYした物

R0048666.jpg

異議申立書

                                           文書作成日: 2021-03-03

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 御中

当文書は下記理由により 令和2年3月3日付け文書(事故日:令和1年5月18日 照会番号1931502111-301)に対する異議申し立てをするものである


要求事項:
 ・12月の医療費および慰謝料を支払え
 ・客観的根拠を示せ
 ・虚偽を含まない矛盾のない回答をせよ

言葉の定義:
 別紙:令和2年3月3日付け文書 別紙 を指す
 事故ログ:補足資料CD-ROM 交通事故処理事例.html ファイルによる当事故の記録およびそれに含まれる資料
 保険金不払い根拠:12月の診察が5月の事故による一連の治療とは言えないとする根拠のこと。文章の係り受けを明確にするためこの言葉を定義する

事故ログの解説:
 ・添付の「事故記録ログ」は当事故におけるやり取りを時系列に記録したものである
 ・全記録であるため当異議申し立てとは無関係である当方の任意保険会社やバイク修理店との会話
  電子メールやり取りを含んでいる
 ・電子メール文頭文末の挨拶文、定型文は削除してある

12月の受診:
・通院は事故直後の5月と同年12月に行われている
 ・受診は3日間に分けて診察/検査が行われている
    2019/12/13 診察
    2019/12/16 検査
    2019/12/21 検査結果の診断

要求理由:
 1.別紙には205日間の医療機関等を受診していない期間が認められるとあり、これが別紙に記述された唯一の保険金不払い根拠である
   またこれが別紙に記述された唯一の保険金不払い根拠であるとの説明を受けている。事故ログ2020-09-30参照
   もし保険会社の主張する通り1カ月通院をしないことによりその後の症状が事故との因果関係を絶たれるのであればそもそも後遺障害など存在しえない
   これは医学的見て極めて不自然である
 2.また、別紙においては当方の主張「自然に治る旨の申立」との表現で症状の存在は肯定されている
   その説明においても「治療継続が必要とは考えにくい」という表現で症状の存在そのものは認めている。事故ログ2020-08-25参照
   症状の存在を認めておきながら治療の必要性のみを認めないのは不合理である
 3.自賠責保険会社(東京海上日動)が作成したと思われる「因果関係事案整理票」には治療期間210日とある
   これは12月の診察を治療期間と認める内容である
   厳密には12月13日までの治療は事故との因果関係を保険会社自身が認めている
   これは205日経過したことが事故との因果関係を断ち切る理由にならないことの証明である
 4.12月の診断書(令和2年2月21日)には腰部MRI施行とある
    補足:この診断書はあいおいニッセイ同和が病院に依頼し作成されたもので当方がその内容を確認したのは2020-07-16と受診から7カ月経過後である
   MRIの施行は12/16、またその画像を医師が確認したのは12/21である
   診断書にMRIと明確に記述があり12/13~12/21までの医療行為は診察、検査、検査の診断という一連の医療行為であり
   12/13のみを補償対象とするのは医学的にみて極めて不自然である
   また12/13の診察のみで診断したのであればMRI施行は未来に実施された検査であり診断書に記載することは個人情報の濫用である
   個人情報の取り扱いの拠り所となる同意書には保険金不払いに個人情報を利用する旨の記載は無い
 5.別紙に記載された事項についての 2020-06-29 ~ 2020-07-07-21 までの一連の質問で
   保険金不払い根拠は205日経過したこと以外には無いという回答を得た
   損害保険料率算出機構発行の別紙に加えてあいおいニッセイ同和が独自に判断した根拠があると主張したが
   それは一切文書化されていないという回答を得た。事故ログ2020-08-06 10:03参照
   文書化もされていない、誰が判断したのかもわからない結果を用いて保険金不払いをすることは異常と言わざるを得ない
 6.その後の質問で文書化されていないというのは虚偽であり実際は以下の文書が存在する旨の回答を得た
   当該文書が保険金不払い根拠を裏付ける物となっているとの回答も得たが
   社外秘を理由に当方への提示およびあらゆる機関への提示は拒否された
    ・武蔵台病院の医師から聞き取った物文書化したもの
    ・あいおいニッセイ同和顧問医から聞き取ったことを文書化したもの
    ・加害者からの書面による事故状況の報告
   保険金不払いの根拠となる客観的情報であるならそれを開示すべきである
   また同意書には非公開とする文言は無い
   開示なくしては保険会社の主観で判断したものと結果的に同等である
 7.さらにその後に質問により上記3文書の存在は肯定されたが
   文書が保険金不払い根拠となったかについては回答を拒否された
   上記5では文書の存在そのものを否定
   上記6では文書の存在と保険金不払い根拠になったことを肯定
   そして最終的には文書の存在を肯定し保険金不払い根拠となったことについては回答拒否と変遷をするようでは
   日々移り変わる保険会社の気持ちを表明したに過ぎず正当な判断による結果であるか非常に疑わしいと言わざるを得ない

上記の通り保険会社および損害保険料率算出機構の判断は客観的根拠に乏しく存在する僅かな根拠にも矛盾がみられる
医学的な根拠があるのであれば医学書の写しや診断書また判例があるならその事例を示したりすることは容易であり
決して安くないまた営業努力のいらない有料サービスの自賠責保険であるならばこそ主観によらず客観的根拠を提示するよう努力すべきである
更に手続き上の問題として自賠責保険による保証であれば決定に不服があるときは異議申し立てが出来る旨の通知を怠ってはならない

                                                      以上

                              異議申立人 埼玉日高市横手2-35-11 飯塚裕之

                                                  文書番号:002

2021-04-17

◆書類受領 弁護士事務所 から

・内容は当方の指摘には何も触れずに今までの回答の繰り返し
・具体的な根拠の提示は一切なし
・4ページのうち2ページが弁護士の作文、別紙が多分損害保険料率算出機構の作文
・別紙右下に丸い受領印があるがいままではあいおいニッセイ同和の埼玉SCを意味する「さいたまSC」となっていたが今回は「AD損保」という部署名になっている
 ADはAlternative Disputeの略であろうか?
・書類は何故か決まって土曜日に届く

******* 解説 ************************************************************
想像していた以上に無能な回答であったわけであるが答え合わせという意味では期待通りであった
なぜ異議申し立てを嫌っていたのか回答内容から推測できるものは無かった
一旦異議の内容を丸め(マスコミが良くやる切り取り)、その丸めた異議に対する回答をするのは嘘をつく時の常套手段なのでこれについても動画で注意喚起が必要である
続編動画は以下の構成でまとめようと思う。今後の交渉内容によって当然追加は行う
基本的に過去に書いたことの修正は行わないが以下の項目は自分用のメモ書きでもあるので時々加筆修正する
-----------------------------------------------------------------
人身傷害編:
・保険の理解 任意保険は加害者保険
・長期戦 公務員より仕事が遅い民間企業
・矛盾しない嘘をつくのは難しい
・保険屋と会話は成立しない
・同意書という名のバックドア
・損害保険料率算出機構という名の責任ロンダリング組織
・保険金不払い事件
・存在するが見せられないSTAP根拠
・保険屋に自浄作用はあるか
・集金システムは腐敗する
・保険と詐欺の違い
物損編:
・減価償却 残存簿価
・レッカー費用
・保険屋はずるいが賢くはない
・動画の作り方と期待効果
・車の維持費と保険料
・どんな保険が良い保険か
・保険の乗り換え方 MS&ADインシュアランスグループ
-----------------------------------------------------------------
YouTube動画「過失割合編」はあえて食いつきにくくしたサムネイル(衝突直前の画面の方が食いつきは良くなる)と非収益化状態(YouTube運営にとって見せる価値の低い動画)でも現時点で56万Viewである
また登録者数、視聴時間共にこの動画1本だけで収益化の基準を達成している
*************************************************************************

R0048871.jpg

以下イメージファイルをGoogleドキュメントのOCR機能で変換したもの

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弁護士が作文した2ページ分
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連絡書
前略 本件事故に関し、貴殿より、令和3年3月3日付「異議申立書」及び「事 故処理記録」と記載されたCDロム1枚(以下「本件異議申立一式資料」とい います。)をご送付いただいておりましたところ、XXXXX氏の任意保険会社(兼 自賠責保険会社)たるあいおいニッセイ同和損害保険株式会社(以下「当保険 会社」といいます。)において、貴殿の異議申立てについて審査いたしました。 また、本件異議申立一式資料を、自賠責保険の損害保険料算出機構に送付し、 再度の事前認定の手続きを取りました。なお、当該CDロムは、追ってお返し します。
さて、当保険会社において、貴殿の異議申立てについて審査しましたところ、 結論としましては、令和元年12月13日以降の治療について、本件事故との 因果関係は認められないとの判断に変更はございません。
繰り返しとなりますが、貴殿の本件事故によって、貴殿は、右膝打撲傷及び 右小指打撲の傷害を負っておられるところ、令和元年5月21日の通院以来、 令和元年12月13日まで治療を行っておられません。
治療に関する費用が損害賠償の範囲に含まれるためには、本件事故と治療と の間に、社会通念上相当といえる因果関係の存在が必要であり、この因果関係 は、請求者において立証されなければなりません。 * 本件異議申立一式資料においても、交渉経緯や過失割合に関するものと思わ れる資料は多く含まれておりましたが、令和元年12月13日以降の治療が本
件事故と因果関係があることを立証するに足りる資料は確認できませんでした。
したがいまして、貴殿におかれまして、令和元年12月13日以降の治療に ついて、本件事故との因果関係の立証がなされていないといわざるをえません ので、令和元年12月13日以降の治療につきましては、賠償の範囲外と認定 いたします。
上記については、別添資料1のとおり、自賠責保険の損害保険料算出機構に おける再度の事前認定においても同様の見解となっております。
以上より、当職ら作成にかかる令和2年12月18日付「ご連絡」に記載し ました内容(総額15万4100円)を、本書面によって改めてご提示します ので、当該内容での解決につきまして、再度のご検討宜しくお願いいたします。
草々

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損害保険料率算出機構が作文したと思われる2ページ分
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添付資料1
別紙
被害者: 飯塚 裕之 様の件

<結論>

異議申立に基づき再度検討するも、前回回答(自本審31-4A631号・NF-1・令和2年2 月28日付)のとおり、令和1年12月13日以降の治療については、自賠責保険(共済) の認定対象外と判断します。

<理由>

1. 異議申立の趣旨
今回、前回回答に対して異議申立がなされたものですが、その趣旨は概ね以下の理 由により、令和1年12月13日以降の治療についても、自賠責保険(共済)の認定対象 とすべきであるという点に集約されるものと解されます。
○保険会社からの説明によれば、205日間医療機関を受診しなかった期間が認められ ることが唯一の不払い根拠であるとされているが、これは医学的に見て極めて不自然 である。
○前回回答においては、「自然に治る旨の申立」との表現で症状の存在は肯定されて いるにもかかわらず、治療の必要性のみを認めないのは不合理である。
○前回回答の判断は客観的根拠に乏しく、医学的な根拠があるのであれば示すべきで ある。

2.判断
前回回答でもご説明しましたとおり、自賠責保険(共済)は賠償責任保険であるこ とから、被保険者(被共済者)に賠償責任が存在することがお支払いの前提となりま す。賠償責任が認められるためには、事故と損害(治療)との間に、社会通念上相当 といえるだけの因果関係(相当因果関係)が存在することが必要であり、この点は、 請求者側が立証すべき事項であると解されています。 * 具体的には、傷害の存在や、その傷害・治療が事故を原因とする一連のものである こと等について、医学的所見や事故発生状況に関する資料等によって、客観的に証明 されることが必要です。
そして、事故によって発生した症状が継続する場合、医療機関において継続的に治 療を受けることが一般的と考えられますが、本件においては、令和1年5月21日に武蔵 台病院を受診された後、同年12月13日に再び同院を受診されるまでの205日間もの長 期に亘り、治療が行われていない期間が認められることから、再開後の治療と事故と の相当因果関係については慎重に検討する必要があります。
この点、治療中断が生じた理由については、飯塚様が提出された回答書(II)(令 和1年12月21日付)において「自然に直ると思っていたため」と説明されているほ か、異議申立においては前記1.のとおり説明されていますが、このような説明のみ をもって、205日もの長期間において一度も治療を受けることができなかったことに つき、合理的かつやむを得ない理由や事情があったと捉えることは困難です。 ・ また、武蔵台病院発行の診断書(令和1年8月24日付)上、令和1年5月21日の受診時 に認められた自覚症状は、「右膝打撲傷」および「右小指打撲」の傷病名の受傷部位 に一致した右膝痛および右小指痛である一方、同院発行の診断書(令和2年2月21日付)によれば、令和1年12月13日の治療再開時に認められた自覚症状は、右膝から足 部にかけての痺れとされており、治療再開前後で症状の一貫性が認められないことに 加え、同症状については事故から約4か月半以上経過後より遅発性に出現したと捉え られることからすれば、令和1年12月13日以降に治療対象となった右膝から足部にか けての痺れの症状について、本件事故と相当因果関係を有するものとは認められませ
ん。
したがって、異議申立に基づき再度検討するも、令和1年12月13日以降の治療につ いては、本件事故との相当因果関係が認められないことから、前記結論のとおり判断 します。
以上

上の文書と同じもの
ファイル ファイルタイプ 添付ファイルの解説
img260.jpg JPG 連絡票1ページ目 弁護士が作文した物
img261.jpg JPG 連絡票2ページ目 弁護士が作文した物
img262.jpg JPG 別紙1ページ目 損害保険料率算出機構が作文したと思われるもの
img263.jpg JPG 別紙2ページ目 損害保険料率算出機構が作文したと思われるもの

2021-04-22

交通事故の相談センターについて調べた。4組織みつかる。まだあるかもしれない。出来ることが違うのでどんな問題に対応できるかはよく読む必要がある。自賠責保険専門、任意保険契約が無いと対応できない、電話相談はやらない等の差がある
交通事故紛争処理センター
日弁連交通事故相談センター
損保ADRセンター
自賠責保険・共済紛争処理機構

これは自賠責保険証書の裏面のものすごく小さい文字で書いてある物の抜粋。自賠責保険の文言はどの保険会社でも全部同じ。もめたときは指定紛争処理機関の調停に従うとある。上記の組織のうちこれに該当するのは一番下の「自賠責保険・共済紛争処理機構」だけと思われる。この機構の紛争処理は書類審査によるものだけで対面調査は無い

shiteifunsousyorikikan.jpg

2021-04-22

◆電話 交通事故紛争処理センター 宛て

・利用申込が目的
・いくつか質問があった。質問は処理センターで対応できるか否かを判断するための物
・後遺障害の異議申し立てはまだやってないと回答したところ申し立てをして結果が出た後に利用申込をしたほうが良いとのことだったので異議申し立てをすることとする

2021-04-22

◆電話 相手自賠責保険 東京海上日動 宛て

・異議申し立てをすべく2021-01-13に受領した別紙についての質問をした
・大雑把にまとめると以下の通り
 Q:別紙は東京海上が作文したものか
 A:損害保険料率算出機構が作文したもの
 Q:自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見が乏しいの「乏しいとは」なにか
 A:量が少ない
 Q:診断書には回復が困難と見込まれると書いてあるが
   別紙には回復が困難と見込まれる障害とは捉え難いとある
   矛盾するが診断書に嘘が書いてあるという意味か
 A:その通り
 Q:別紙2ページ目のの可動域角度の記載が認められていますがの「認められる」は
   どういう意味。「書いてあるの意味」?
 A:その通り
・特に得るものなし別紙に書いてあること以上の情報は
  診断書に加えて医師の見解書なるものが存在することの1点のみ
  見解書の中身については情報を得られず

電話録音
ファイル ファイルタイプ 添付ファイルの解説
OTHER 会話の音声ファイル 音声ファイルの添付は面倒なので後でまとめて貼ります

2021-04-23

◆電話 交通事故紛争処理センター 宛て

・ホームページを見ると自賠責の等級認定はセンターの利用対象外とあるので確認
・結果はやはり書いてある通り対象外。等級に異議ありの場合は
  1.異議申し立てをする
  2.それでもダメなら「自賠責保険・共済紛争処理機構」に調停依頼
 という回答を得た

2021-04-26

◆書類発送 東京海上日動 宛て

・後遺症認定の異議申し立て書を発送
・添付した動画は警察に提出したものと同じ

R0048896.jpg

異議申立書

                                           文書作成日: 2021-04-26

東京海上日動火災保険株式会社 御中

当文書は下記理由により 令和3年1月5日付け文書「自動車損害賠償責任保険お支払い不能のご通知」
(事故日:令和1年5月18日 東京海上日動受付番号 1911357090-701)に対する異議申し立てをするものである


要求事項:
 ・後遺障害を正しく認定せよ

異議申立て理由:

 1.膝に極めて大きな衝撃が加えられたことは事故動画(添付CD-ROM参照)から明白である
   映像からは後遺症が残ることに何の疑いも無い

 2.別紙に記述された事柄には客観的根拠の記述が無く保険会社の自認による判断の記述しかない
   症状は診断によりそれを認め医師が第三者として「診断書」とし症状を証明するものである
   診断書には医師の署名ががあり医師の責任を伴うが故に客観性が生ずる
   一方、別紙は匿名であり医学的所見に関し医師が判断したものであるとする記述は無く
   社会通念上信憑性の低い判断であると言わざるを得ない

 3.別紙<理由>1.に「なお、右膝関節の機能障害については」とあるが右ひざ関節には機能障害は無く
   診断書にも機能障害があるとの記述は無い
   診断書の関節機能障害欄に書かれた数値は左右ともにほぼ同数値であり更に受傷した右足の方がむしろ可動域が大きく
   関節機能障害が無いことの数値的裏付けが記載されている
   にも関わらず別紙には「関節可動域制限の原因となる客観的所見に乏しく」といった頓珍漢な記述があり
   医師であれば「右膝関節の機能障害は無い」と診断すべきであり診断書を正しく理解出来る医師が判断したものであるか極めて疑わしい

 4.別紙<理由>2.に「将来においても回復が困難と見込まれる障害とはとらえ難い」との記載があるが
   診断書にある「事故受傷より1年経過しており改善の見通し低い」との内容を否定している
   上記異議申立て理由2にもある通り別紙は匿名による判断であり臨床医と異なる見解を示すのであれば
   その客観的根拠を示し実名で回答すべきである

 5.別紙<理由>1.に「提出の診断書からは神経損傷等も認められないことから」とあるが診断書には
   感覚鈍麻と記載がある。感覚鈍麻は神経損傷であり事実と異なる

 6.上記を総合的に判断すると社会通念上医師の判断であるとは考えにくい
   後遺障害の認定は医師の判断によるべきである

                                                      以上

                              異議申立人 埼玉日高市横手2-35-11 飯塚裕之

                                                  文書番号:003

2021-05-01

◆書類受領 東京海上日動 から

・異議申し立てのために「支払請求書兼支払指図書」が必要になるらしい
 2020-06-09に送った物の写しに異議申し立ての日付と押印をして返送せよという内容

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2021-05-05

◆書類発送 東京海上日動 宛て

支払請求書兼支払指図書を発送

2021-05-08

◆書類受領 東京海上日動 から

・書類を受領して調査事務所に送付したという連絡が来た
 調査事務所とは損害保険料率算出機構のことだと思う

R0048987.jpg

2021-05-12

◆書類受領 弁護士事務 から

・2021-03-03に送付したCD-ROMが返送されてきた

***** 解説 *****************************
今まで媒体はそれを直接必要とした者(このCD-ROMの場合は損害保険料率算出機構)から直接返送されてきたが今回は弁護士事務経由であった
なぜそうなるのかは不明
****************************************

R0048997.jpg

2021-06-01

◆電話 弁護士事務 から

・今まで出した条件で示談成立しないかという内容
・断ると回答

***** 解説 *****************************
なんだかやる気のない電話だったので保険会社もしくは加害者側から何か連絡があってその対応なのだと思う
電話録音番号 49 ピー音必要
****************************************

2021-06-03

◆書類受領 損害保険料率算出機構 から

書類が2種届く
・レントゲンのCD-ROMを再度送れという内容
・武蔵台病院への照会、回答を得るための同意書
それぞれ別送されてきた

R0049095.jpg
R0049096.jpg
R0049098.jpg

2021-06-04

◆電話 損害保険料率算出機構 宛て

担当者は不在、代わりに松下(性別:男)が対応に出た

レントゲンについて
Q:レントゲンは全開送った物と同じものを送れという事か
A:1回の手続きごとに破棄してしまうので再度必要
Q:ネットにアップロードしておくのでそれを見てほしい
A:ネットは対応できない

同意書について
Q:この同意書の内容ではダメ
 保険屋と医者の間で捏造可能だから
 根拠は以下リンクの通り(これを読み上げた)被害者の治療に介入!? 保険会社の免罪符になり得る「同意書」
A:機構->飯塚->の経路で病院とやり取りできるか担当者と相談してみる
 月曜に電話する
Q:同意書が必要な場合は文言修正が必要
 機構は匿名で回答するので必ず同意書に名前を入れてほしい

その他の情報
・損害保険料率算出機構さいたま調査事務所で判断が付かないときは
 その上位組織(埼玉の場合は関越本部)で判断が行われる

***** 解説 *****************************
損害保険料率算出機構が作成する文書には組織名や氏名が一切入らない
保険会社(この案件では東京海上日動)は機構の文書に表紙を送って送付してくる
機構が書いたものは保険会社に聞いても内容について回答できない
機構を介すことで責任の所在が不明な文書が完成する
名前が入っている文書であれば責任の所在は明確になる
電話録音番号 52
****************************************

R0049098L.jpg

2021-06-05

◆書類発送 損害保険料率算出機構 宛て

・レントゲンCD-ROM発送

2021-06-07

◆電話 損害保険料率算出機構 から

・当方経由で病院とやり取りすることに問題無いとのこと
録音番号 55

2021-06-10

◆書類受領 損害保険料率算出機構 から

・CD-ROMを受け取った旨の書類が来た

2021-06-11

◆書類受領 損害保険料率算出機構 から

照会・回答書のブランクフォームが届く

*****解説*********************************
詳細は病院で項目を埋めてもらったものを貼るのでここでは省略
******************************************

R0049145.jpg

依頼内容

img264x.jpg

2021-06-14

◆通院 武蔵台病院

・照会・回答書を持って病院へ行く
・受付で書類を渡してすぐ帰るつもりだったがいくつか質問されて移動時間含め50分かかった
・書類の内容は大雑把に言って今までの診断書の転記になる旨話す
・コロナワクチン対応で忙しいため少し遅れるとのこと
 空いているPM3:00頃に行ったがワクチン接種で混んでいた
・費用は¥18000 これは損害保険料率算出機構が支払うが当方がいったん負担する 追記)金額は¥11000の聞き間違い

2021-06-19

◆電話 武蔵台病院 から

・PM5:40書類が出来た旨の連絡あり
・月曜に取りに行くと回答

録音番号56

2021-06-21

◆通院 武蔵台病院

・照会・回答書 を取りに行く
・内容は今までの診断書と同内容であるがかなり細かく書いてくれている
・費用は¥11000

R0049173.jpg
照会・回答書
ファイル ファイルタイプ 添付ファイルの解説
img267.jpg JPG Page1
img268.jpg JPG Page2
img269.jpg JPG Page3
img270.jpg JPG Page4

2021-06-21

◆書類発送 保険料率算出機構 宛て

・照会・回答書 を発送

R0049174.jpg

2021-06-26

◆書類受領 保険料率算出機構 から

・現在審査中ですの連絡
・「本件につきましては、令和3年6月24日付で医療照会を受領後、慎重な判断んを要するため上部機関である関越地区本部へ同日付で本件を送付し、現在検討中です。」 とのこと。このエスカレーションについては6/4に聞いた通り

R0049193.jpg

2021-06-28

◆入金 損害保険料率算出機構 から

・照会・回答書の代金が振り込まれた¥11000

2021-07-24

◆書類受領 保険料率算出機構 から

・現在審査中ですの連絡 2021-06-26受領の文書と文言は異なるものの意味は同じ
・「令和3年3月24日付の「お知らせ」のとおり、本件につきましては、慎重な判断んを要するため、弊事務所の上部機関である関越地区本部にて継続して検討しております。」 とのこと。

***** 解説 *************************************
・3月24日は6月24日の誤りと思われる
・損害保険料率算出機構のモットーは「公正、迅速、親切」なのであるが全部嘘である
 異議申し立てをしたのはこの記録にある通り3カ月も前の2021-04-26である
・前回の書類受領からの経過日数から1カ月以上放置してはいけないという社内ルールがあると思われる
************************************************

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2021-08-25

◆書類受領 保険料率算出機構 から

・CD-ROMが返却されてきた
・審査が終わったのでCD-ROMを返却するとのこと
・結果は保険会社からとある東京海上日動が送ってくるはず
***** 解説 ****************************************
・申請から約4カ月経過している。本当に4カ月かかる審査なのか「やってる感」の演出なのかは不明である
***************************************************

R0049405.JPG

2021-08-28

◆書類受領 保険料率算出機構 から

・後遺障害認定に対する異議申し立て(2021-04-26)の回答が来た
・回答は保険金を支払えないという内容
・文章の内容は以前の回答(2021-02-13)と若干内容が長いだけでほぼ変わらない。4カ月もかかる内容ではない
・異議申し立て理由を要約すると以下の通りであるが客観的な根拠の提示は無かった
1.ドライブレコーダー映像から後遺症が残らない事故とは言えない
2.組織名も診断した医師の署名もない匿名の書類では信憑性が無い
3.医師の診断書を否定するなら保険会社も医師の署名付きで回答せよ
書類が週末に届く確率が極めて高いので保険屋は1週間単位の流れ作業を実施していることはほぼ確実である。これは東京海上日動だけでなくあいおいニッセイ同和も同様である

***** 解説 ****************************************
保険屋の論点ずらし作文ロジック

先ず異議申し立て内容を要約する。
その時要約文の中には回答できるものだけを含め回答困難なものは要約文には含めないようにする。
そしてこの要約文に対する回答を書くという手順で都合の悪い指摘を回避する手法を採っている
例えば今回の回答では医師の署名がないということをこの手法で回避している
この手法は2021-04-17にも確認できることから常用されている可能性が高い
***************************************************

更に異議申し立てができると書いてあるが上記の論点ずらしロジックを駆使すると保険屋はいくらでも逃げられるので自賠責保険・共済紛争処理機構での手続きを進めることにする。保険料率算出機構は保険会社が作った組織であるが紛争処理機構は第三者機構。完全に独立しているかどうかはカネの流れを押さえる必要があるが現時点では不明

R0049425.jpg
自動車損害賠償責任保険お支払い不能のご通知(後遺障害)
ファイル ファイルタイプ 添付ファイルの解説
20210828kouisyoukaitou0.jpg JPG 表紙 これは東京海上日動が書いたもの。ここにある担当者は本文の内容についてはほぼ理解していない事務処理担当者。例えば文中の「足趾」はフリガナなしに読めない
20210828kouisyoukaitou1.jpg JPG 本文1ページ目 これは損害保険料率算出機構が書いたもの。損害保険料率算出機構は保険会社が作った別会社。被害者側から見ると保険会社が責任回避をするための組織
20210828kouisyoukaitou2.jpg JPG 本文2ページ目 これは損害保険料率算出機構が書いたもの
20210828kouisyoukaitou3.jpg JPG 本文3ページ目 これは損害保険料率算出機構が書いたもの

上の文書をGoogle ドキュメントでOCR自動変換したもの 誤変換がある可能性あり

「別紙」

被害者: 飯塚 裕之 様の件

<結論>
前回回答のとおり、自賠責保険(共済)における後遺障害には該当しないも のと判断します。

<理由>
1. 自賠責保険(共済)の後遺障害について 自賠責保険(共済)における後遺障害の等級認定実務は、自賠法第16条の三 に基づき、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済 の共済金等の支払基準」により、原則として労働者災害補償保険における障害 の等級認定の基準に準じて行うと定められており、この認定基準上、「負傷又 は疾病(以下「傷病」という。)がなおったときに残存する当該傷病と相当因 果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的又は身体 的なき損状態であって、その存在が医学的に認められ、労働能力のそう失を伴 うもの」を後遺障害の対象とする旨が規定されています。

2. 前回までの認定内容

(1)右膝の違和感(感覚鈍麻)については、自賠責保険(共済)における後 遺障害には該当しないものと判断しています。
なお、右膝関節の機能障害については、自賠責保険(共済)における後遺障 害には該当しないものと判断しています。
(2)右足趾(II・II・IV)のしびれについては、自賠責保険(共済)におけ る後遺障害には該当しないものと判断しています。
なお、右足指関節の機能障害については、自賠責保険(共済)における後遺 障害には該当しないものと判断しています。
(3) 後遺障害診断書に記載の股関節および足関節の可動域測定値については 自賠責保険(共済)における後遺障害には該当しないものと判断しています。
(4)左右下肢長については、自賠責保険(共済)における後遺障害には該当 しないものと判断しています。

3. 異議申立の趣旨

前回認定を不服として、別紙に記述された事柄には客観的根拠の記述が無く 保険会社の自認による判断の記述しかなく、社会通念上医師の判断であるとは 考えにくいことから、後遺障害の認定は医師の判断により正しく認定されるべ き旨の申立がなされています。

4. 判断
(1) 右膝の違和感(感覚鈍麻)については、後遺障害診断書(武蔵台病院発 行/2020年6月5日付)上、「右膝打撲」の傷病名が認められ、他覚症状および検査 結果欄には、「X-P上骨傷なく打撲と診断」とされています。
この点、診断書(武蔵台病院発行/令和1年8月24日付)上、本件事故3日後に 「右膝打撲傷」の治療が開始されていますが、提出の右膝部画像上、骨折・脱 臼等の外傷性の異常所見は認められません。
また、「照会・回答書」(武蔵台病院発行/2021年6月19日付)上、右膝部にかか る客観的な医学的所見に乏しいことから、他覚的に神経系統の障害が証明され るものと捉えることは困難です。
また、前記「照会・回答書」上、初診時における具体的症状は「右膝部に痛み、 圧痛 (+)」の症状が認められていましたが、令和1年12月13日および令和2年5月29 日には「感覚鈍麻」とされ、症状が変遷し一貫性は認め難いこと、さらに、初 診日以降、医療機関での継続的治療は行われておらず、令和1年12月13日に再び 武蔵台病院を受診されるまで205日間に亘り治療が行われていない期間が認め られることから、治療状況の連続性は認め難く、本件事故に伴い、将来におい ても回復が困難と見込まれる障害が残存するに至ったものとは捉え難いことか ら、前記症状については、前回回答のとおり、自賠責保険(共済)における後 遺障害には該当しないものと判断します。
なお、右膝関節の機能障害については、前回回答のとおり、自賠責保険(共 済)における後遺障害には該当しないものと判断します。

(2)右足趾(II・II・IV) のしびれについては、前記後遺障害診断書上、「右 足趾打撲」の傷病名が認められますが、前記診断書上では、「右足趾打撲」の 傷病名は認められず、初診時以降、終診時迄の間にも右足趾にかかる画像撮影 はなされていないこと、また、前記「照会・回答書」上、初診時の右足趾(II ・III・IV) の受傷・外傷所見はなく、その症状出現時期は「2019年11月頃」とされ、 症状の出現が遅発であることから、受傷当初から右足趾打撲に伴う症状・所見 が認められていたものとは捉えられず、本件事故と相当因果関係を有するもの と捉えることは困難です。
したがって、本件事故に伴い、将来においても回復が困難と見込まれる障害 が残存するに至ったものとは捉え難いことから、前記症状については、前回回 答のとおり、自賠責保険(共済)における後遺障害には該当しないものと判断 します。
なお、右足指関節の機能障害については、前回回答のとおり、自賠責保険(共 済)における後遺障害には該当しないものと判断します。

(3)前記後遺障害診断書に記載の股関節および足関節の可動域測定値につい ては、前回回答のとおり、自賠責保険(共済)における後遺障害には該当しな いものと判断します。
(4) 左右下肢長については、前回回答のとおり、自賠責保険(共済)におけ る後遺障害には該当しないものと判断します。 以上

本件は自賠責保険(共済)審査会の審議に基づき回答するものです。

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Youtube動画のアクセス数はこんな状況。終息の気配は無い。動画公開後アクセス数が少ないのはサブスクライバーが少ないのが原因。当方は収益化していないがこの動画1本だけで収益化の条件を満足する。アクセス数はサムネイル画像に大きく左右される。この動画は「少なくともこれくらいのアクセス数が見込める」という数値を提示するためにあえて衝突直前のアクセス数が稼げる画を採用していない。
事故の動画は多いが事故後の動画は皆無に等しいのでこのジャンルが動画として確立することにより加入している保険の実態を伝えていくことが重要であると考えている

youtubeaccess.png

2021-08-30

◆電話 自賠責保険・共済紛争処理機構 宛て

申請方法がわからなかったので電話 録音番号67
事務的確認のみなので録音内容はここに貼らない
審査は3カ月程度かかるらしい
書類はここにあるPDF

2021-08-31

◆書類発送 自賠責保険・共済紛争処理機構 宛て

・送付したものは以下の物
 -申請書
 -事故の動画CD-ROM
 -交通事故証明書 警察で発行してもらうが保険屋経由の写しがあるのでそれを添付
 -別紙
 -保険屋から送られてきた回答書(保険金を支払えないという内容の文書)
   医療費、後遺障害のそれぞれに本申請、異議申し立てがあるので 全部で4部
 -診断書
   これも上記回答書と同じく4部ある

R0049438.jpg

別紙の内容。スパムエンジンが拾うと面倒なのでメールアドレスだけは消してある
日付が100年後になっている個所があるがここでは送った資料そのものを表すため訂正しない

別紙

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1.紛争の問題点
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初回の診察と2回目の診察の期間が1ヶ月以上経過したことを根拠として
2回目の診察費用の支払いを保険会社から拒否されている
また現時点後遺症が残っているが同じ根拠により後遺症と事故とは因果関係が無いとして
後遺障害認定が無認定となっている

-------------------------------------------------
2.交渉の経過の概要及び請求の内容
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交渉の経過の概要:

・医療費については任意保険会社経由での自賠責保険請求
・後遺障害については自賠責保険会社に被害者請求

2019-05-18 事故発生
      バイク対バイクの正面衝突事故
      ドライブレコーダー有り(添付 CD-ROM)

2019-05-21 初回通院

2019-12-13 2回目通院
      実際は3日間に及んでおり
       12/13診察
       12/16検査
       12/21検査結果診断
      というスケージュールであった
      このうち12/13は自賠責保険から治療費が支払われているが12/16,12/21分の医療費の支払いを拒まれている

2019-12-21 医療費の支払いを求める申請

2020-03-06 保険会社から医療費不払いの回答 (添付1)

2020-06-09 被害者申請により後遺障害申請 (添付A 診断書)

2020-07-16 診断書写しを任意保険会社から受領 (添付B 初回および2回目受診の診断書)
       この診断書は病院から直接保険会社が入手したもので当方経由で保険会社に提出したものではない
       2回目の診断書に「...中止とする」とあるが上記の通りその後診察を控えており
       病院と当方が合意した物ではない
       保険会社からそのように書いてくれと要求があったと推測される

2021-12-12 自賠責保険の医療費請求に関わる窓口が任意保険会社から弁護士事務所に変更

2021-01-13 保険会社から後遺障害無認定の回答 (添付2)

2021-03-03 医療費不払いに対する異議申し立て (2020-03-06の回答に対する異議申し立て)

2021-04-17 医療費不払いに対する異議申し立ての回答書を受領 内容は変わらず不払い (添付3)

2021-04-26 後遺障害無認定に対する異議申し立て (2020-03-06の回答に対する異議申し立て)

2021-06-21 損害保険料率算出機構より後遺障害に関する診断書が要求されたので送付 (添付C 診断書)

2121-08-28 後遺障害無認定に対する異議申し立て回答書を受領 内容は変わらず無認定 (添付4)

書類受領の場合日付は当方が書類を受領した日付です

詳細は全て当方のホームページ「写真で見る工作室」に記録されています
該当ページへは Googleで「写真で見る工作室」で検索
「その他」を選択すると「交通事故処理事例」というページがありそこに
全記録があります。また全ての書類の写しが添付されています
URL http://iizukakuromaguro.sakura.ne.jp/479_jikokiroku/479_jikokiroku.html
添付CD-ROMが読めない場合は上記ホームページ冒頭にもリンクがあるYoutube動画「交通事故処理履歴 過失割合編」0:40~1:25を参照してください

請求の内容:

ドライブレコーダーによりひざを強打していることまた医師の診断書により後遺障害が残っていることを証明したが保険会社は2回目の診察が1か月以上経過していること、また事故直後の初回診断時の症状と2回目の診察の症状が一致しないことを理由に治療費の不払い、後遺障害を無認定としている。
事故直後の症状と約半年経過後の2回目の診察における症状が異なることは当然であり、診断書の内容には医学的な一貫性があるにもかかわらず症状が異なることを保険金不払いの理由とすることは不適当である
保険会社の保険金不払い根拠には保険会社の医師が診断書を確認したという証拠、統計的な数値、判例、社会通念上相当といえる根拠が一切無く保険会社自身の自認による主張のみが記述されている
以上の理由から2回目の治療費の支払いおよび後遺症を認定するよう申請する
                                                   以上
送付した資料はすべて移しなので返送不要です
不足の文書など電子メールで問題無ければ以下にご連絡ください
メールアドレス:******************

2021-10-08

◆電話 自賠責保険・共済紛争処理機構 から

・損害保険料率算出機構が作文した添付資料4(上記2021-08-28 Google ドキュメントでOCR自動変換してある物がそれ)を見ても後遺障害部位がわからない
 後遺障害が膝と右足趾であると理解してよいかとの質問
 その通りであると回答
 第三者である自賠責保険・共済紛争処理機構から見ると損害保険料率算出機構がの作文は余計なことを書きすぎていていったいどこが後遺障害部位なのかが理解出来ないということだ

録音番号75,76 添付資料4を探すのに手間取ったので電話をかけ直してもらっている

2021-10-12

◆書類受領 自賠責保険・共済紛争処理機構 から

・紛争処理申請を受理したという事務連絡
 要点:
  結果が出るまで3~4カ月かかる
  その期間に時効になる場合は時効中断手続きをすること

***** 解説 ******************
・書類を送付してから受理されるまで約1.5カ月を要したので
 結果が出るまで4.5~5.5カ月かかることになる
・交通事故の時効は3年
 裁判をする場合も時効の延長が出来る
*****************************

R0049592.jpg
R0049599.jpg

2021-10-29


「交通事故」「実務書」で検索すると書籍がいろいろ見つかる。過失割合が社会通念とずれるのはこれが原因になっている可能性が高い。この書籍の中の「損害賠償算定基準 上巻、下巻」というものが通称「赤い本」と呼ばれていて実務で使用されているらしい。書店には無く日弁連交通事故相談センターで販売している

2021-12-17

◆書類受領 自賠責保険・共済紛争処理機構 から

調停結果が届いた

・医療費の支払いと後遺障害の認定を求めた物であるが共に認められなかった
・今まで保険屋が主張していた内容のコピペに等しく目新しいものは皆無である

R0049732.jpg
調停結果 表紙を除く全文
ファイル ファイルタイプ 添付ファイルの解説
20211217tyoutei_tiryouhi.zip JPG 治療費についての調停結果
20211217tyoutei_kouisyou.zip JPG 後遺障害についての調停結果

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上記文書をGoogleドキュメントでテキスト変換したもの 治療費についての調停結果
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調停(紛争処理)結果

申請者 飯塚 裕之 殿
受理番号 東21-C0288号
事故 年月日 令和元年5月18日
被害者 飯塚裕之殿 自賠責保険会社 東京海上日動火災保険株式会社
証明書番号 8A6WC7718
自動車保険会社 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

【調停主文】

被害者飯塚裕之殿の傷害に係る令和元年12月13日以降の治療については、 自賠責保険の支払い対象外と判断する。 したがって、自賠責保険会社の結論に変更はない。

【事実及び当事者の主張】

1 事故の概要
飯塚裕之殿運転の普通自動二輪車と【相手の名前】殿運転の普通自動二輪車が正 面衝突し、飯塚裕之殿が負傷した事故である。

2 自賠責保険会社の判断(要旨)
(1)結論
令和元年 12月 13 日以降の治療については、自賠責保険の認定対象外と 判断する。
(2)理由
被害者は、令和元年5月 21 日に武蔵台病院を受診された後、同年 12 月 13 日に再び同院を受診するまでの 205 日間もの長期に亘り、治療が行われ ていない期間が認められることから、再開後の治療と事故の相当因果関係 については慎重に検討する必要がある。
この点、治療中断が生じた理由については、被害者が提出された回答書 (II)において「自然に直ると思っていたため」等との説明をされている が、このような説明のみをもって、205 日もの長期間において一度も治療を受けることができなかったことについて、合理的かつやむを得ない理由 や事情があったものと捉えることは困難である。 また、診断書上、治療再開前後で症状の一貫性が認められないこと等か ら、令和元年 12月13日以降に治療対象となった右膝から足部にかけての 痺れの症状については、本件事故と相当因果関係を有するものとは認めら れない。
したがって、令和元年 12月 13 日以降の治療については、本件事故との 相当因果関係が認めらないことから、自賠責保険の認定対象外と判断する。

3紛争処理申請の主旨
(1)申請者の主張(要旨)
ドライブレコーダーによりひざを強打していることまた医師の診断書に より後遺障害が残っていることを証明したが、保険会社は2回目の診察が 1ヵ月以上経過していること、また事故直後の初回診断時の症状と2回目 の診察の症状が一致しないことを理由に、治療費の不払い、後遺障害を無 認定としている。
事故直後の症状と約半年経過後の2回目の診察における症状が異なるこ とは当然であり、診断書の内容には医学的な一貫性があるにもかかわらず、 症状が異なることを保険金支不払いの理由とすることは不適当である。 以上の理由から2回目の治療費の支払い及び後遺症を認定するよう申請
する。
(2) 相手方の意見(要旨)
自動車保険会社から、被害者が通院した令和元年5月21日の治療のみが、 本件事故と因果関係のある治療と判断する旨の意見書の提出があった。

【紛争処理委員会の判断及び理由】

本件の紛争処理申請に対する合議結果は、次のとおりである。

1 争点
本件の争点は、被害者が訴える症状に対する令和元年 12月13 日以降の治 療が、同年5月18日発生の自動車事故(以下「本件事故」という。)と相当 因果関係を有する治療として自賠責保険の支払い対象に該当するか否かであ る。
当委員会では、令和元年 12月13 日以降の治療について、本件事故との間 に相当因果関係が認められないとした自賠責保険会社の判断の妥当性につい て、医証や画像、事故発生状況に関する資料等に基づき検討を行った。


2 治療の経過
被害者は、本件事故3日後の令和元年5月21日に武蔵台病院にて「右膝打 撲傷 右小指打撲」と診断され、当日のみの通院加療が行われた。その後、 同年 12 月 13 日から同院において治療を再開し、「右膝打撲傷 右小指打撲」 の傷病名のもとに、通院加療が行われた。

3 評価と判断について
被害者は、「事故直後の症状と約半年経過後の2回目の診察における症状が 異なることは当然であり、診断書の内容には医学的な一貫性があるにもかか わらず、症状が異なることを保険金支不払いの理由とすることは不適当であ る。」と主張していることから、自賠責保険会社が認定対象外と判断した令和 元年 12月 13 日以降の治療が本件事故受傷による必要かつ一連の治療であっ たものとして、客観的な理由により医学的に証明されるか否かについて検討 を行った。
そこで、まず、被害者の治療の状況についてみると、武蔵台病院発行の経 過診断書によれば、本件事故3日後の令和元年5月 21 日に当日のみの通院加 療が行われた。その後、同年 12 月 13 日に同院で治療を受けるまで6ヵ月半 以上に亘り医療機関等おける治療が行われていないことが認められるが、交 通事故の場合、被害者には賠償責任の所在を立証することが求められ、本件 のように、その治療期間において6ヵ月半以上に亘り医療機関等を受診して いない期間がある場合、医療機関等を受診しなかったことを説明できる客観 的・合理的な理由と事故から一貫して症状が継続していたとする医学的な証 明が必要とされる。
この点、被害者が提出した「回答書(II)(令和元年 12月 21 日付)」にお いて、令和元年5月 22 日から同年 12月 12 日の期間中、治療又は施術等を行 っていなかった理由や事情について、「自然に直ると思っていたため」と主張 しているが、通常、怪我などの負傷があった場合、医学的な加療により回復 しようと考えるのが自然であり、症状が残存している場合には継続的に医療 機関等を受診することが一般的と考えられ、被害者の上記主張は、医学的根 拠に基づき客観的あるいは合理的に証明されているものとは捉え難い。
次に、被害者の症状の経過についてみると、本件事故当初に治療を行った 武蔵台病院発行の初診時の経過診断書(令和元年8月24日付)によれば、症状 の経過等について「安静を指示した。」等と記載されるにとどまり、被害者が 訴える症状が、受傷当初において重篤なものであったことを窺わせる異常所 見は認められなかった。

通常、外傷に伴う症状は、身体が損傷を受けた受傷直後が最も重篤で、そ の後、軽減の経過をたどることが一般的であるが、この点、本件については、 受傷当初において症状が重篤なものであったとは捉えられないことなどから、 受傷時の症状が、武蔵台病院で再び治療を開始した令和元年12月13日まで 6ヵ月半以上に亘り継続したものと捉えることは困難である。
そうすると、6 ヵ月半以上に亘り医療機関等における治療を受けなかった 合理的な理由が認められないことに加え、医証等から症状の長期化を窺わせ る医学的要因が認められないことから、受傷時からの症状が一貫して存続し ていたことを証明する客観的な理由を見出すことは困難であり、令和元年 12 月 13 日以降の治療が、本件事故受傷に対する必要かつ一連の治療であったも のとは捉え難い。
したがって、被害者が本件事故後に行った治療のうち、令和元年 12 月 13 日以降に行われた治療については、本件事故との相当因果関係を有するもの と認めることは困難であり、自賠責保険の認定対象外と判断した自賠責保険 会社の結論は妥当なものと判断する。

4、結語
上記で検討したとおり、被害者の傷害に係る令和元年 12月 13 日以降の治 療については、自賠責保険の支払い対象外と判断する。 したがって、自賠責保険会社の結論に変更はない。 以上から、自賠責保険における取扱いは調停主文のとおりとする。

令和3年12月15日
指定紛争処理機関 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
紛 争 処 理 委 員会

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上記文書をGoogleドキュメントでテキスト変換したもの 後遺症についての調停結果
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調停(紛争処理)結果

申請者飯塚裕之殿
受理番号 東 21-C0289号
事故 年月日 令和元年5月 18日
被害者 飯塚裕之殿 自賠責保険会社 東京海上日動火災保険株式会社
証 明 書番号 8A6WC7718

【調停主文】

被害者飯塚裕之殿が訴える右膝の違和感(感覚鈍麻)、右足趾(II・II・IV) のしびれについては、いずれも自動車損害賠償保障法施行令(以下「施行令」 という。)第2条第1項に規定する後遺障害には該当しないものと判断する。 したがって、自賠責保険会社の結論に変更はない。

【事実及び当事者の主張】

1 事故の概要
飯塚裕之殿運転の普通自動二輪車と【相手の名前】殿運転の普通自動二輪車が正 面衝突し、飯塚裕之殿が負傷した事故である。

2 自賠責保険会社の判断(要旨)

(1)結論

自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断する。

(2) 理由

被害者の訴える右膝の違和感(感覚鈍麻)については、右膝部画像上、 骨折・脱臼等の外傷性の異常所見は認められず、「照会・回答書」上、右膝 部にかかる客観的な医学的所見に乏しいことから、他覚的に神経系統の障 害が証明されるものと捉えることは困難である。
また、前記「照会・回答書」上、初診時にかける具体的症状は「右膝部 に痛み、圧痛(+)」の症状が認められていたが、令和元年 12月13日およ び令和2年5月 29 日には「感覚鈍麻」とされ、症状が変遷し一貫性は認め 難いこと、さらに、初診日以降、医療機関での継続的治療は行われておら ず、令和元年 12 月 13 日に再び武蔵台病院を受診されるまで 205 日間に亘
り治療が行われていない期間が認められることから、治療状況の継続性は 認め難く、本件事故に伴い、将来において回復が困難と見込まれる障害が 残存するに至ったものとは捉え難いことから、自賠責保険における後遺障 害には該当しないものと判断する。
なお、右膝関節の機能障害については、自賠責保険における後遺障害に は該当しないものと判断する。
右足趾(II・II・IV) のしびれについては、後遺障害診断書上、「右足趾 打撲」の傷病名が認められるが、診断書上では、「右足趾打撲」の傷病名は 認められず、初診時以降、終診時迄の間にも右足趾にかかる画像撮影はな されていないこと、また、前記「照会・回答書」上、初診時の右足趾(II・ III・IV)の受傷・外傷所見はなく、その症状の出現時期は「2019 年 11月 頃」とされ、症状の出現が遅発であることから、受傷当初から右足趾打撲 に伴う症状・所見が認められていたものとは捉えられず、本件事故と相当 因果関係を有するものと捉えることは困難である。
したがって、本件事故に伴い、将来においても回復が困難と見込まれる 障害が残存するに至ったものとは捉え難いことから、前記症状については、 自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断する。
なお、右足指関節の機能障害については、自賠責保険における後遺障害 には該当しないものと判断する。
後遺障害診断書記載の股関節及び足関節の可動域測定値及び左右下肢長 については、いずれも自賠責保険における後遺障害には該当しないものと 判断する。

3 紛争処理申請の主旨

(1)申請者の主張(要旨)
ドライブレコーダーによりひざを強打していることまた医師の診断書に より後遺障害が残っていることを証明したが、保険会社は2回目の診察が 1ヵ月以上経過していること、また事故直後の初回診断時の症状と2回目 の診察の症状が一致しないことを理由に、治療費の不払い、後遺障害を無 認定としている。
事故直後の症状と約半年経過後の2回目の診察における症状が異なるこ とは当然であり、診断書の内容には医学的な一貫性があるにもかかわらず、 症状が異なることを保険金支不払いの理由とすることは不適当である。
以上の理由から2回目の治療費の支払い及び後遺症を認定するよう申請 する。

(2) 相手方の意見
自賠責保険会社等から新たな意見陳述書等の提出はなかった。

【紛争処理委員会の判断及び理由】

本件の紛争処理申請に対する合議結果は、次のとおりである。

1 争点と認定基準
本件の争点は、被害者が訴える右膝の違和感(感覚鈍麻)、右足趾(II・III・ IV)のしびれが、令和元年5月18日に発生した自動車事故 (以下「本件事故」 という。)による症状として、それぞれ施行令第2条第1項に規定する後遺障 害に該当するか否かである。
自賠責保険における後遺障害の等級認定は、原則として、労働者災害補償 保険における障害等級認定基準(以下「認定基準」という。)に準じて行うこ ととされ、認定基準では後遺障害認定の対象となるためには、当該自動車事 故による傷害と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難と見 込まれる精神的又は身体的なき損状態であって、症状の存在が医学的に認め られることなどが要件とされている。
当委員会では、被害者の訴える症状について、後遺障害診断書等の医証や 画像等に基づき検討し、認定基準に照らして判断を行った。

2 障害の内容等

(1) 治療の経過
被害者は、本件事故3日後の令和元年5月21日に武蔵台病院にて「右膝 打撲傷 右小指打撲」と診断され、当日のみの通院加療が行われた。その 後、同年 12月 13 日に、同院において治療を再開し、「右膝打撲傷 右小指 打撲」の傷病名のもとに、当日のみの通院加療が行われ、同院から令和2 年5月 29日を症状固定日とする後遺障害診断書が同年6月5日付で発行さ
れている。
(2) 障害の内容
上記後遺障害診断書では、傷病名は「右膝打撲、右足趾打撲」、自覚症状 は「右膝の違和感(感覚鈍麻)、右足趾(II・II・IV)のしびれ」とあり、他 覚症状欄には、「2019年5月18日バイク運転中、対向車と衝突し受傷同 月21日当院初診 X-P 上骨傷なく打撲と診断」と記載され、人体図の右膝 部、右足部に○印が図示されている。また、短縮欄には左右の下肢長が記 載され、関節機能障害欄には股関節、膝関節、足関節及び足指の可動域測 定値が記載されている。 なお、医療照会に対する回答書として、武蔵台病院から令和3年6月19
日付で「照会・回答書」が発行されている。

3 障害の評価・判断

(1) 右膝の違和感(感覚鈍麻)について
まず、当委員会において右膝部の画像について検討したところ、本件事 故による明らかな外傷性異常所見は認められず、画像上、被害者の自覚症 状の出現を裏付ける異常所見は認められなかった。
次に、医証についてみると、診断書等上、神経損傷等の存在を示唆する 診察所見等の記載は認められず、医証上、被害者の自覚症状を他覚的に裏 付ける有意な神経学的異常所見は認められなかった。
さらに、被害者の症状の経過についてみると、初診時の経過診断書(令和 元年8月24日付)では、「安静を指示した。」等の所見が記載されるにとど まり、上記「照会・回答書」では、初診時における右膝部の治療内容等に ついて、「処方(投薬)希望されず、有事再診を指示した。」と記載され、併 せて、経過診断書上、本件事故受傷3日後の令和元年5月21日に武蔵台病 院において、当日のみの治療を受けた後、同年 12 月 13 日に同院で治療を 再開するまで6ヵ月半以上に亘り上記症状に係る診察を受けていない期間 が認められることからすれば、被害者が訴える上記症状が受傷当初に後遺 障害として残遺するような重篤なものであったと捉えることは困難である。
ところで、自動車事故による外傷に伴う神経系統の症状は、受傷当初が 最も重篤で、時間の経過により徐々に軽快することが一般的であり、症状 の軽快を阻害する医学的要因が認められない限り、将来においても回復が 困難と見込まれる障害とは捉え難い。
そうすると、被害者が訴える右膝の違和感(感覚鈍麻)については、受傷 当初において重篤なものであったとは捉えられないことに加え、画像上、 本件事故による異常所見が認められず、医証においても、有意な神経学的 異常所見はみられないことから、症状の軽快を阻害する医学的要因が認め られず、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難く、認定 基準に照らし、施行令第2条第1項に規定する後遺障害には該当しないも
のと判断する。

(2) 右足趾(II・II・IV)のしびれについて
後遺障害診断書上、「右足趾打撲」の傷病名のもと、「右足趾(I・II・IV) のしびれ」の自覚症状が認められることから、まず、医証についてみると、 経過診断書等上、右足指に係る骨折・脱臼、軟部組織損傷や神経損傷等の 存在を示唆する診察所見等の記載は認められず、医証上、被害者の自覚症 状を他覚的に裏付ける有意な異常所見は認められなかった。
次に、被害者の症状の経過についてみると、本件事故当初に治療を行っ た武蔵台病院の経過診断書(令和元年8月24日付)では、右足指に係る症状 や診察所見等の記載は認められず、同院発行の上記「照会・回答書」にお いて、初診時における右足趾(II・III・IV)の受傷・外傷所見について、「無」 とされ、右足趾(II・II・IV)の訴えが認められた発現時期は「2019 年 11 月頃」とされていることから、被害者が訴える右足趾(II・II・IV)のしび れについては、本件事故から相当期間が経過後に出現したことが窺われる。
この点、本件事故を契機として神経系統の障害が生じたのであれば、受 傷直後から右足趾(II・III・IV)に係る症状が現われてしかるべきところ、 本件においては、その症状は受傷から約5ヵ月が経過した後に出現してい ることから、被害者が訴える右足趾(II・II・IV)のしびれについては本件 事故に起因する障害とは捉えられず、本件事故との相当因果関係を認める ことは困難であり、認定基準に照らし、施行令第2条第1項に規定する後 遺障害には該当しないものと判断する。

4 結語
上記の検討から、被害者が訴える右膝の違和感(感覚鈍麻)、右足趾(II・III・ IV)のしびれについては、いずれも施行令第2条第1項に規定する後遺障害に は該当しないものと判断する。 したがって、自賠責保険会社の結論に変更はない。 以上から、自賠責保険における取扱いは調停主文のとおりとする。

令和3年12月15日
指定紛争処理機関
一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構の
紛争処理委員

2021-12-17

◆電話 自賠責保険・共済紛争処理機構 宛て

調停結果に「保険会社(あいおいニッセイ同和)から意見書の提出があった」とあるのでそれを見たい旨連絡 録音番号92
保険会社に返送してしまったので手元に無いので保険会社に要求してくれという回答

***** 解説 *********************
保険会社に要求しても機構に提出したものと同一のものであるのか確認する手段がない
********************************

2021-12-22

◆メール 弁護士事務所 宛て

弁護士事務所のホームページの相談ページで無料相談依頼
川越 時の鐘法律事務所

停結果に「保険会社(あいおいニッセイ同和)から意見書の提出があった」とあるのでそれを見たい旨連絡 録音番号92
【ご相談内容など】
事故の概要と経緯
・バイクとバイクの正面衝突
・過失割合は0:100で決着している 相手側の100%過失
・通院は事故直後とその6カ月後の2回
・任意保険会社は2回目の診察費用の支払いを拒否
・任意保険の窓口は弁護士に変更されている
・後遺障害は自賠責保険会社に被害者請求 結果認定されず
・障害部位は右ひざの感覚鈍麻、指先のしびれ
・2回目の診察費用、後遺症認定について自賠責保険・共済紛争処理機構に調停依頼 結果は共に認定されず
・物損には争点が無いが金銭的清算は人身と同時にしたいので示談せず保留にしてある
・事故から2年半経過している 来年5月が時効
・保険会社はイーデザイン損保 弁護士特約は自動付帯
・時効まで半年を切っているため最終決着をつけたいがこの後の落としどころがわからない

2021-12-23

◆電話 弁護士事務所 から

工事中!! 音声入力 テスト中
録音番号 96

2021-12-23

◆電話 損保ADRセンター 宛て

・損保ADRセンターは文書のみの対応で対面は無し
・自賠責保険・共済紛争処理機構 の調停結果がすでに出ている場合は利用できない
  よって今回は利用不可
録音番号 97,98

2021-12-23

◆メール 弁護士事務所 宛て

弁護士法人サリュ

内容は上の物と同じ

2021-12-23

◆メール 弁護士事務所 から

このたびは当法人にお問合せいただき、ありがとうございます。
ご相談内容を拝見し、弁護士に確認しましたところ、誠に遺憾ではございますが、
今回のご相談の件は承ることができかねます。
お力になれず誠に申し訳ございません。
もしまた別のことで何かお困りのことがございましたら、お問合せいただけますと幸いです。
末筆ながら、飯塚様のご健勝をお祈り申し上げます。

2022-01-04

◆電話 交通事故紛争処理センター 宛て交通事故紛争処理センター紛争処理を依頼 録音番号98

2022-01-04

◆電話 交通事故紛争処理センター から

保険会社に 紛争処理センターに依頼した旨伝えておいて とのこと 録音番号99

2022-01-06

◆電話 弁護士事務所 宛て

交通事故紛争処理センターに依頼した旨連絡 録音番号103

2022-01-07

◆書類受領 交通事故紛争処理センター から

・調停の申込書を受領
・内容は交通事故紛争処理センターにあるものと同じ

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事前に書類を送れとある。但し料金を払ってまで新たに資料を入手する必要は無いとある

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2022-01-08

◆書類発送 交通事故紛争処理センター 宛て

送った書類
・申込書
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・保険会社等の賠償金提示明細書など
・診断書
・診療報酬明細書
・施術証明書等
・後遺障害診断書
・後遺障害等級の認定結果及び理由が書かれている書面

既出の書類のCOPYなので内容は省略

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2022-01-11

◆電話 交通事故紛争処理センター から

送った書類の内容確認。特に重要な確認は無し 録音番号105

2022-01-11

◆Youtube収益化開始

掛けた手間に見合う保険会社からの補償が得られないことは確実なので
事故動画の収益化で回収する
ついでに工作室売店の商品と糞動画を除いて他の動画も収益化してしまう
今のところの予想であるが保険会社の補償額より動画から得られる収益の方がずっと大きくなるような気がしている

2022-01-19

◆訪問 交通事故紛争処理センター

場所は大宮 往復4時間交通費¥2000かかる
この日は当方の要求を聞いてその金額を決めるだけ
保険会社との話し合いは後日になる

・被害者側からの請求金額を決めた 計算式は赤本に倣う
 この要求が通る可能性は低いだろうとのこと
・診察期間の空きについては2カ月開くとほぼ認定されない、3カ月は絶対無理
・足しげく通院すれば自覚症状だけの物でも認定されるはず
・事故の状況確認
・待合室には損保ADRセンターのポスターが貼ってあった
・書棚には赤い本が多数あった。それ以外はほぼ無いと言って良い
・合意に至らなかった場合は裁定という手続きがとれる
 保険会社は紛争処理センターの裁定に従う
・弁護士特約で弁護士事務所にあたったが断られたことを伝えると
 弁護士事務所名を聞かれた 聞いてわかるという事はそれほど数が多くないのか?
 断られた理由は勝てないからではとの回答
・何処の弁護士に相談したか聞かれた
 聞いてわかるかもしれないという事はそれほど弁護士は多くないという事だ
・次回の日程 コロナ渦においては大宮まで行かなくても電話でも可能
 相手の弁護士事務所のスケージュール次第で日程変更あり
 変更なしの場合特に連絡は来ない
・次回持ち物は示談成立したときのための印、振込先

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2022-02-14

◆訪問 交通事故紛争処理センター

保険会社との話し合い
・保険会社は弁護士。事故当事者、保険会社は出席せず
・若い弁護士。交通事故はかなり割の悪い案件、さらに加害者側の担当となればさらに割が悪くなるとおもわれるので若い弁護士がそれを押し付けられるのだと思う
・調停員が保険会社と当方に交互に話を聞く
 直接保険会社と顔を合わせることは無い
 調停は交通事故に限らずこの仕組み
・調停成立したときの調印の時のみ顔合わせをする
・調停員も弁護士
・弁護士が以前(2020-12-20)提示してきた金額に¥25000上乗せされた
・調停員に聞いたところ実際に裁判してみないと分からないがこれを拒否して裁定をしても裁判をしても当方の主張は聞き入れられないだろうとのこと
・被害者側に後遺症と事故との因果関係の立証責任があるという法律を崩せるとは思えないので合意
・弁護士は厚さ3~4センチの資料を持っていた

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2022-02-14

◆訪問 交通事故紛争処理センター

保険会社との話し合い
・保険会社は弁護士。事故当事者、保険会社は出席せず
・若い弁護士。交通事故はかなり割の悪い案件、さらに加害者側の担当となればさらに割が悪くなるとおもわれるので若い弁護士がそれを押し付けられるのだと思う
・調停員が保険会社と当方に交互に話を聞く
 直接保険会社と顔を合わせることは無い
 調停は交通事故に限らずこの仕組み
・調停成立したときの調印の時のみ顔合わせをする
・調停員も弁護士
・弁護士が以前(2020-12-20)提示してきた金額に¥25000上乗せされた
・調停員に聞いたところ実際に裁判してみないと分からないがこれを拒否して裁定をしても裁判をしても当方の主張は聞き入れられないだろうとのこと
・被害者側に後遺症と事故との因果関係の立証責任があるという法律を崩せるとは思えないので合意
・弁護士は厚さ3~4センチの資料を持っていた

2022-02-16

◆メール質問 日高市役所 宛て

保険会社が支払いを拒否した10割負担の医療費に国保適用して7割を返金してもらう事は可能か?

2022-02-17

◆メール回答 日高市役所 から

ホームページからのお問い合わせありがとうございます。
交通事故など、他の人によって負ったケガや病気(第三者行為)の治療において保険証を使用する際は、ご加入中の健康保険の保険者(市町村・協会けんぽ等)に届け出が必要になります。まずは、保険者にご連絡ください。
7割分の給付については、保険者と相談したうえで保険適用になる場合、医療機関に保険証を提示し7割分を返金していただくか、保険者へ療養費申請をしてください。
国民健康保険にご加入中の場合、詳細については、日高市のホームページからも参照できます。
その他ご不明な点等ございましたら、担当までご連絡ください。

日高市役所 保険年金課
国民健康保険担当
電話 042-989-2111(代表)

2022-02-17

◆振込 あいおいニッセイ同和 から

物損人身別々に振り込まれていた

2022-02-18

◆電話 日高市役所 宛て

Q:メール回答の保険者とはだれか
A:国保の場合は日高市保険年金課つまり今電話しているところ
Q:後から国保を適用して返金は可能か
A:時効が2年なので国保->個人の返金経路は2年で閉ざされる
  但し病院で手続きすれば3年
  病院で7割の返金を受けて役所が7割分を病院に支払う
  これが可能であるかは病院に依存する
  武蔵台病院は可能
  領収書と保険証が必要

録音番号119,120

2022-02-21

◆書類受領 あいおいニッセイ同和 から

振込金額が書いてあるハガキが届いた
単なる振り込みましたという連絡

過失割合および物損担当者は変更されていた
人身担当者のおばさんは変わらず

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2022-02-25

◆通院 武蔵台病院

7割返金の手続きを行う
明日までに事務処理が完了するので実際の返金は明日以降
再度病院へ行く必要がある

2022-03-03

◆通院 武蔵台病院

10割負担->国保 3割負担 に変更し返金を受ける
7割分の約¥15000返金
10割負担の領収書は病院が回収、代わりに3割負担の領収書を受け取る 写真の物がそれ

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2022-03-03

◆訪問 日高市役所

病院から返金してもらった金額はそっくりそのまま国保に請求される
何か手続きが必要らしいので役所に行く
結果的には記入すべき書類を郵送してもらうのが正解。その場で埋められる可能性はゼロ
・事故状況等の資料を書いてくれと言われるが保険屋の住所等資料が無いと分からない項目が多い
 「面倒なのでホームページに全部アップロードしてあるのでそれを見て」と言ったがダメ
 書かなければいけない法的根拠があるのか聞くと国民健康保険法という回答
 関係するのは第64条
法律上必要というよりお役所の業務上必要という解釈で多分合っている
・10割->3割の変更は良くある手続きではないのかと質問
 「少ない」という回答
・加えて症状固定日がわかる診断書が必要とのこと
 症状固定日までは保険屋が支払うそれ以降は国保が使えるとのこと
 つまり症状固定日前は国保が使えない
 あいおいニッセイ同和の言っていたことと違うこれは動画のネタに採用
・書類は記入して即発送

***** 解説 **********************************************************
国民健康保険法 第64条は簡単に言うと
国保を使って治療費を支払った場合、保険会社への国保分の請求権が役所に発生する
以下に添付した書類を書かなければならなくなるが
「症状固定」について役所に報告するプロセスが追加されるため
保険屋の暴走行為を止める効果があるかもしれない
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ファイル ファイルタイプ 添付ファイルの解説
img381.jpg JPG 第三者行為による傷病届
img382.jpg JPG 事故発生状況報告書